2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/03/01
識別力
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商 標 :「EUROCOLOR」
商 品 : 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布団,毛布 他」 - 「EUROCOLOR」は、審査では、該文字は欧州の標準的色彩を表すものとして普通に使用されているから『EUROCOLOR(ユーロカラー)の色彩をした織物』等を表すものにすぎずないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-10322参照)。
2007/02/28
識別力
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商 標 :「BODYBALANCE」
役 務 : 第41類「エクササイズ・フィットネス・トレーニング及びその他のスポーツの教授 他」 - 「BODYBALANCE」は、審査では『バランスのとれた体をつくる又は維持するためのサービス』という役務の内容を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の内容を表示するものと言うことはできず、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当として登録になりました(不服2005-17259参照)。
2007/02/27
識別力
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商 標 :「GOODGEAR」
商 品 : 第7類「金属加工機械器具」
第8類「手動利器,手動工具」 - 「GOODGEAR」は、審査では『良い道具,優れた装置』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表すものともいえず、むしろ構成全体をもって一種の造語を表示したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-2497参照)。
2007/02/26
識別力
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商 標 :「NONOISE」
商 品 : 第9類「オーディオ録音処理用のコンピュータハードウエア及び同コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」 - 「NONOISE」は、審査では『no-noise』即ち、『noiseless』(雑音の少ない)の意を想起させ、単に商品の品質・効能を表すものとして拒絶されましたが、審判では、全体として一体不可分の一種の造語を表したものと理解・認識されると見るのが相当であり、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2005-65065参照)。
2007/02/23
識別力
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商 標 :「モチクリーム」
商 品 : 第30類「冷凍大福,冷蔵大福」 - 「モチクリーム」は、審査では『クリームが入った餅』等の意を想起させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-17145参照)。
2007/02/22
識別力
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商 標 :「からめ麺」
商 品 : 第30類「うどんのめん,そばのめん,中華そばのめん,そうめんのめん,ビーフン,パスタのめん 他」 - 「からめ麺」は、審査では『料理で、飴などを表面にまきつかせた麺』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを想起させない一種の造語として理解されるというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-14633参照)。
2007/02/21
識別力
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商 標 :「堅あげポテト」
商 品 : 第30類「ポテトチップス菓子」 - 「堅あげポテト」は、インターネットのホームページの掲載情報等から見て、指定商品「ポテトチップス菓子」との関係では、単に『堅く油で揚げたポテトチップス』の意味合いを認識させるに止まるものであるから、商品の品質を表示するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-5758参照)。
2007/02/20
識別力
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商 標 :「あおくび大根」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」他 - 「あおくび大根」は、審査では『あおくび大根を使用した菓子及びパン』の意味合いを認識させ、単に商品の原材料を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「菓子及びパン」の具体的な品質を表示するものとはいえず、当該業界で取引上普通に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2005-13347参照)。
2007/02/19
識別力
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商 標 :「食べる活性炭」
商 品 : 第29類「活性炭を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液体状又はゼリー状加工食品」他 - 「食べる活性炭」は、活性炭を主原料とした所謂健康食品や活性炭を添加した食品が、体内の有害物質を除去する目的で販売されている事実があるところ、本願商標を当該商品に使用したときは、需要者は『食用の活性炭』程度の意を容易に認識するものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-20695参照)。
2007/02/16
識別力
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商 標 :「クイックカプセル」
商 品 : 第 1 類「セメント混合剤,コンクリート用添加剤,コンクリート強化剤 他」
第19類「シリカセメント,石灰くずセメント,ポルトランドセメント 他」 - 「クイックカプセル」は、審査では、『セメントを素早く硬化させる効能のあるカプセル状のセメント硬化促進剤』等の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語を表したものというのが相当であるとして登録になりました(不服2005-20128参照)。
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