2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
-
商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
-
商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
-
商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
- カンボジア (8)
- タイ (10)
- インド (10)
- 中国 (16)
- ミャンマー (8)
- フィリピン (13)
- ブルネイ (2)
- 台湾 (12)
- 香港 (4)
- マレーシア (9)
- 韓国 (9)
- マカオ (5)
- シンガポール (2)
- インドネシア (8)
- ベトナム (8)
- モンゴル (1)
- パキスタン (4)
- ネパール (5)
- ラオス (3)
- スリランカ (2)
- バングラデシュ (4)
- ブータン (2)
- モルディブ (2)
- アフガニスタン (2)
- 北朝鮮 (2)
- Japan (5)
北米 ーアメリカー
2015/02/02
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用証拠として、商品に関するチラシしか用意できないのですが、使用証拠として認められるでしょうか?
- いいえ、アメリカ商標の使用証拠に関しては、原則として商品画像やラベル,パッケージ等を提出する必要があり、商品に関するチラシでは使用証拠として認められません。
2014/02/05
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用証拠に関し、商品が業務用で、個別の商品パッケージというものが無いのですが、商品が入った外箱の段ボールに商標を付したものの写真で、使用証拠となりますでしょうか?
- はい、アメリカ商標に関し、商品が入った外箱の段ボールに商標を付したものの写真は、使用証拠となります。
2013/12/27
アメリカ商標
- アメリカ商標出願にあたっては、委任状の原本を提出する必要がありますか?
- いいえ、アメリカ商標出願にあたっては、委任状のスキャンコピーを提出すれば足り、原本の提出は不要です。
2013/10/28
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ですか?
- いいえ、マドプロルートで米国商標を登録した場合、使用宣誓書提出期間の起算日は国際登録日ではなく、米国商標の登録日です。
2013/04/03
アメリカ商標
- アメリカ商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、アメリカ商標に関しては、以下のUSPTOのTESSで調査することができます。
http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp
2013/01/11
アメリカ商標
- アメリカで指定可能な商品・役務表記は、事前に確認することができますか?
- はい、米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイト上の、U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual(http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html)で確認することができます。
2012/12/28
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願した場合も、登録時に使用証拠を提出しなければなりませんか?
- いいえ、マドプロルートでアメリカに出願した場合は、登録時に使用証拠を提出する必要はありません。ただし、米国での登録日から5~6年目の間に、使用証拠を添付した使用宣誓書を提出する必要があります。
2012/12/07
アメリカ商標
- アメリカ商標について、出願の基礎は全部で何種類あるのですか?
- アメリカ商標出願の基礎は、①使用に基づく出願(1A) ②使用意思に基づく出願(1B)③本国出願に基づく出願(44D) ④本国登録に基づく出願(44E) ⑤マドプロに基づく出願(66A)の5種類があります。
2012/11/05
アメリカ商標
- 米国商標出願に係るOffice Actionの応答期限を途過してしまったのですが、何とかなりませんか?
- 当該応答期限の途過が故意でなければ、放棄通知書の発行日から2ヶ月以内等の所定期間内に限り、放棄出願の回復(Revival of abandoned applications)申請を行うことができます。
1
2
識別力
2024/04/08
識別力
-
商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/03/25
識別力
-
商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/11
識別力
-
商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/02/26
識別力
-
商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/12
識別力
-
商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
- 外国商標Q&A
- 審決Q&A