Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2014/11/17
識別力

商 標 :「マンションコンシェルジュ」
役 務 : 第37類「建設工事,内装仕上工事,しゅんせつ工事,土木一式工事 他」

「マンションコンシェルジュ」は、『中高層の集合住宅の管理人』程の意味合いを認識させる場合があるとしても、それに止まるものであって、これが直ちに本願商標の指定役務の質(内容)等を表すものとはいい難いものであり、また、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかったとして登録になりました(不服2014-12530参照)。

2014/11/03
識別力

商 標 :「山内農場」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供 他」

「山内農場」は、『山内氏による農場』程の意味合いを認識させる場合があるとしても、指定役務との関係においては自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせないから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであるとして登録になりました(不服2013-18272参照)。

2014/10/20
識別力

商 標 :「気分さわやかグリーンフォレストの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第5類「芳香消臭剤(略),防臭剤(略)他」

「気分さわやかグリーンフォレストの香り」は、構成中‘グリーンフォレストの香り’文字が香りの種類を表す語として、原審説示の『すがすがしい森の空気を思い起こさせる香り』の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の特定の香りを具体的に表したものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-20466参照)。

2014/10/06
識別力

商 標 :「気分おだやかカモミールの香り」
商 品 : 第3類「カモミールの香りを有する洗濯用柔軟剤 他」
    第5類「カモミールの香りを有する芳香消臭剤(略)他」

「気分おだやかカモミールの香り」は、『気分が穏やかになるカモミールの香りを有するもの』程度の意味を容易に認識するに止まるものであることことから、指定商品中カモミールの香りを有する商品に使用するときは、その商品の香り、品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるとして拒絶されました(不服2013-20467参照)。

2014/08/25
識別力

商 標 :「ローン0円住宅」
役 務 : 第37類「建築一式工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言」

「ローン0円住宅」は、審査では『ローンが0円の住宅』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定役務との関係においては、役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難く、取引上 普通に使用されている事実も発見できないとして登録になりました(不服2014-1948参照)。

2014/08/11
識別力

商 標 :「芋100」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」

「芋100」は、飲料を取り扱う業界においては、該飲料が特定の原材料を全量(100%)用いたものであることを取引者・需要者が容易に視認できるように、原材料名と“100”の数字とを組み合わせてなる『○○100』の文字を、商品の容器上に顕著に表すことが一般に広く行われている等の理由から拒絶されました(不服2013-21791参照)。

2014/07/28
識別力

商 標 :「芋百」
商 品 : 第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる酎ハイ 他」

「芋百」は、審査では『芋を100%使った商品』であることを認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該文字は辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として一般に広く知られたものとも認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21790参照)。

2014/07/14
識別力

商 標 :「BMペプチド」
商 品 : 第5類「ペプチドを主原料とする粉末状・ゼリー状・カプセル状の加工食品(略)他」

「BMペプチド」は、審査では『商品の品番等を表す記号・符号が“BM”である“ペプチド”を原材料とする商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、需要者が、これを記号と商品の原材料とを組み合わせとして看取するとまではいい難く、その構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2013-20238参照)。

2014/06/30
識別力

商 標 :「那古やブレンド」
商 品 : 第30類「ブレンドしたコーヒー,焙煎・ブレンドしたコーヒー豆 他」

「那古やブレンド」は、審査では『名古屋でブレンドした商品又は名古屋産のブレンドした商品』を認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、その構成中“那古や”の文字部分が直ちに“名古屋”を理解させるものとはいい難く、構成全体としても自他商品を識別する標識として機能するとして登録になりました(不服2013-22124参照)。

2014/06/16
識別力

識別力

商 標 :「肌習慣」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「肌習慣」は、審査では『肌に対する日常の決まりきった行い』の意味を理解させるとして拒絶されましたが、該意味合いが理解される場合があるとしても、これが直ちに商品の継続使用を勧めるための標語或いはキャッチフレーズとして認識されるとは言えず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-21135参照)。

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