Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2024/02/12審決

識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2015/04/06
識別力

商 標 :「めいっぱい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,浴室ユニット,調理台,流し台 他」
    第20類「家具,つい立て,クッション,座布団,まくら,マットレス 他」

「めいっぱい」は、『限度いっぱいであること』程の意味合いを看取することがあるとしても、その文字のみでは未だ漠然とした意味合いを想起させるに止まるものであり、原審説示の如く『十分に、かなりの』等の意味を表す使い方などを、具体的かつ直接的に表したものと認識させるとまではいい難いとして登録になりました(不服2014-21204参照)。

2015/03/23
識別力

商 標 :「プリン&プリン&プリン」
商 品 : 第30類「プリンを使用した菓子」

「プリン&プリン&プリン」は、審査では、菓子の一つである『プリン』を単に強調したものとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は、外観上3つの同じ“プリン”の文字を2つの“&”の記号を介して一連に結合させてなる点に特徴があるものであり、その構成全体で一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2014-11542参照)。

2015/03/09
識別力

商 標 :「ザ・B級品」
商 品 : 第21類「愛玩動物用排泄物処理材」

「ザ・B級品」は、審査では『第2位の等級の品』程の意味合いを有するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係では、商品が有する一定の品質を表示するものと認識させるということは困難であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-11219参照)。

2015/02/23
識別力

商 標 :「B級品猫の砂」
商 品 : 第21類「猫用排泄物処理材」

「B級品猫の砂」は、原審説示の『第2位の等級の猫用トイレ砂』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難であり、また、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2013-11220参照)。

2015/02/09
識別力

商 標 :「えっ!激安猫の砂」
商 品 : 第21類「猫用排泄物処理材」

「えっ!激安猫の砂」は、これをその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、商品の価格が安いことを強調する文字である‘えっ!激安’と、商品の品質を表示する‘猫の砂’の語とを結合したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるとして拒絶されました(不服2013-11222参照)。

2015/01/26
識別力

商 標 :「むくみトール」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント」

「むくみトール」は、審査では『むくみを取る。』の意味合いしか認識させ得ないとして拒絶されましたが、審判では、取引者・需要者は全体を一体のものとして認識するとみるのが相当であり、種々の辞書をみるも掲載されていないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当であるとして登録になりました(不服2014-8104参照)。

2015/01/12
識別力

商 標 :「ニュースリム」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用飲料 他」

「ニュースリム」は、原審説示の『新しい、痩せるためのもの』の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者・需要者に理解されるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-13141参照)。

2014/12/29
識別力

商 標 :「どこでも」
商 品 : 第5類「乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用清涼飲料 他」

「どこでも」は、原審説示の『どんな所でも(どこでも)食べられる』旨を暗示するものとして理解される可能性までは否定し得ないとしても、「どこでも」の文字だけで具体的な意味合いを表すものとして普通に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識としての機能を欠くものとまでは言えないとして登録になりました(不服2014-11698参照)。

2014/12/15
識別力

商 標 :「木のプラモデル」
商 品 : 第28類「パズルおもちゃ,木製模型おもちゃ,からくり人形 他」

「木のプラモデル」は、木製や木製の部品を用いたプラモデル(プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット)が存在し、プラモデルと同様の作り方をする木製の組立キットを「木のプラモデル」と称している実情があることから、需要者は『木製模型おもちゃ及びその組立キット』と理解するに止まるとして拒絶されました(不服2014-3153参照)。

2014/12/01
識別力

商 標 :「Myanmar Gold\ミャンマー ゴールド」
商 品 : 第14類「ミャンマー産の真珠を用いた身飾品,ミャンマー産の真珠及びその模造品」

「Myanmar Gold」は、原審説示の『ミャンマー産のゴールドパール』の如き意味合いを直ちに想起するとはいい難く、また、日本に輸入されるミャンマー連邦共和国産の真珠の81%が請求人の輸入で占められ、そのうちの60%がMyanmar Goldとして、請求人の使用に係る商品として販売されている等の理由から登録になりました(不服2013-10086参照)。

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