2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2016/01/25
識別力
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商 標 :「素足キレイ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「素足キレイ」は、審査では『素足をきれいにする』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、全体として視覚的に纏りのよい一体のものとして把握し得るもので、特定の商品の具体的な品質又は用途を表示するものとして直ちに理解されるとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2015-10821参照)。
2016/01/11
識別力
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商 標 :「DRY&COOL」
商 品 : 第25類「被服,運動用特殊衣服 他」 - 「DRY&COOL」は、『吸水・吸湿性に優れ,乾きが早く,かつ,涼しい感じや,ひんやりした感じが得られる(素材を使った)商品』といった商品の品質を表示するものとして需要者一般に認識されるもので、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でなく、自他商品の識別力を欠くものであるとして拒絶されました(不服2014-19048参照)。
2015/12/28
識別力
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商 標 :「タダノート」
商 品 : 第16類「ノートブック,印刷物」 - 「タダノート」は、審査では『無料のノートブック』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のごとき意味合いを以って商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかったとして登録になりました(不服2015-1615参照)。
2015/12/14
識別力
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商 標 :「温泉ドライフルーツ」
商 品 : 第29類「ドライフルーツ」 - 「温泉ドライフルーツ」は、審査では『温泉を利用して製造されたドライフルーツ』であることを需要者に一般に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2015-12446参照)。
2015/11/30
識別力
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商 標 :「鍵110番」
役 務 : 第37類「自転車の修理,金庫の修理又は保守,錠前の取付け又は修理 他」 - 「鍵110番」は、鍵のトラブルに緊急対応することが可能であることを表す語として一般に使用されており、『鍵に関する緊急連絡に対応します。』程の意味合いを想起させるもので、需要者をして、鍵のトラブルについての緊急対応に関するキャッチフレーズを表したにすぎないものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2015-11740参照)。
2015/11/16
識別力
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商 標 :「オリンピア」
商 品 : 第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製ヒンジ」 - 「オリンピア」は、古代オリンピック競技の発祥地であり、著名な地理的名称(外国の著名な都市(地域)及びその観光地を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるから、これをその指定商品に使用したときには、これに接する需要者に、指定商品の産地又は販売地を表すものと認識されるとして拒絶されました(不服2015-3917参照)。
2015/11/02
識別力
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商 標 :「百年品質」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」 - 「百年品質」は、審査では『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識させるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2015-7088参照)。
2015/10/19
識別力
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商 標 :「香る」
商 品 : 第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具 他」 - 「香る」は、『よいにおいがただよう』の意味を有する語であるものの、補正された指定商品との関係において、香ること(香りを発散させること)を品質(特徴)とする商品が普通に取引されている実情及び商品の品質を表す語として使用されておらず、直ちに商品の特定の品質を想起させるものではないとして登録になりました(不服2014-20218参照)。
2015/10/05
識別力
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商 標 :「のどうるおす」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料 他」 - 「のどうるおす」は、審査では『喉を潤すための商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、喉の乾燥を防ぎ潤いを与える商品が取引されていることが認められるものの、当該商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実はなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-23457参照)。
2015/09/21
識別力
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商 標 :「ねむる前に」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント 他」 - 「ねむる前に」は、『睡眠状態になる前に』という意味を想起することはあるとしても、商品の使用の方法や使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものとして、本願の指定商品の取引者、需要者に把握、理解されるものとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実も発見できないとしてとして登録になりました(不服2015-8802参照)。
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