Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2016/10/03
識別力

商 標 :「ディープセラム」
商 品 : 第3類「爪補修用化粧品」

「ディープセラム」は、審査では『(肌や髪などの内部に)深く浸透する美容液』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では『深い美容液』程の意味合いを連想させることはあり得るとしても、該意味合いが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2016-2322参照)。

2016/09/19
識別力

商 標 :「おしゃれ金庫」
商 品 : 第6類「金庫」

「おしゃれ金庫」は、審査では『しゃれた金庫』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、指定商品との関係で直ちに商品の具体的な品質を理解させるとはいい難く、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2016-1167参照)。

2016/08/08
識別力

商 標 :「まんが王国」
役 務 : 第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催 他」

「まんが王国」は、審査では『漫画文化が盛んであることを端的に表した語』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、『漫画の分野における一つの大きな勢力』ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえないとして登録になりました(不服2015-17022参照)。

2016/07/25
識別力

商 標 :「大手町温泉」
役 務 : 第44類「温泉施設の提供 他」

「大手町温泉」は、役務の提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものの、請求人が温泉施設の提供について使用する商標として、広く、宣伝広告等された結果、審決時において、全国的に知られているに至っており、また、請求人以外の使用は見あたらないとして登録になりました(不服2015-9100参照)。

2016/06/27
識別力

商 標 :「(X)」
商 品 : 第3類「香料,薫料及び香水類,化粧品」他

「(X)」は、本願の指定商品を含む分野において、欧文字一字を括弧内に書してなる標章は、サイズ,色彩又はサイズや重量の規格,形式などを表す際の記号や符号として、類型的に用いられているといえるものであり、それ自体では、商品の出所識別標識として使用されているとはいい難いものであるとして拒絶されました(不服2015-11441参照)。

2016/05/30
識別力

商 標 :「YOSEMITE」
商 品 : 第9類「Computer operating system software.」

「YOSEMITE」は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部に位置し、世界遺産に登録されている『Yosemite National Park(ヨセミテ国立公園)』の略称として認識される場合があるとしても、これを指定商品について使用しても需要者が商品の販売地を表示したものと直ちに認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2015-650045参照)。

2016/05/02
識別力

商 標 :「3D表札」
役 務 : 第40類「表札の製作,ネームプレートの製作 他」

「3D表札」は、審査では『居住者の名前等が立体的に浮かび上がって見える表札の製作』程の意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2015-19050参照)。

2016/04/18
識別力

商 標 :「くるっと巻くだけ」
商 品 : 第5類「使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),愛玩動物用おむつ 他」

「くるっと巻くだけ」は、審査では『丸く巻くだけで使用できる商品』等の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、『丸く巻くだけ』程の意味合いを想起させるものとしても、それに止まるものであって、指定商品との関係で商品の使用の方法を直接的・具体的に表すものとはいい難いとして登録になりました(不服2015-17749参照)。

2016/04/04
識別力

商 標 :「大人の朝食」
商 品 : 第29類「オムレツ」
    第30類「菓子,パン,サンドイッチ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。) 他」

「大人の朝食」は、『大人のための朝食』や『大人向けの朝食』ほどの意味合いを想起させる場合があるものの、指定商品との関係において、どのような商品や品質を表しているのか明確であるとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難く、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-18164参照)。

2016/02/08
識別力

商 標 :「便器きれい」
商 品 : 第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器 他」

「便器きれい」は、『便器がきれいであること』ほどの意味合いを想起させるとしても、全体として商品の特定の品質(内容、機能)、形状、効能を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難く、取引上普通に用いられている事実もなく、自他商品の識別標識として機能し得るものであるとして登録になりました(不服2015-11170参照)。

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