2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2015/09/07
識別力
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商 標 :「青汁色」
商 品 : 第32類「青汁を含有するビール,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと 他」 - 「青汁色」は、審査では『緑色の生野菜を絞った色。』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、色彩を表示する語として事典等に掲載されておらず、指定商品について特定の色彩を表示するものとして需要者に理解されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2015-6890参照)。
2015/08/24
識別力
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商 標 :「じゃがいも力」
商 品 : 第30類「じゃがいもを使用した菓子,じゃがいもを使用したパン 他」 - 「じゃがいも力」は、構成全体として『じゃがいもの力(効能)』ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、指定商品との関係において、直ちに商品の品質,効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-26608参照)。
2015/07/27
識別力
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商 標 :「熱中症対策」
商 品 : 第 7 類「自動販売機」
役 務 : 第37類「自動販売機の修理又は保守 他」 - 「熱中症対策」は、『熱中症の状況に応じてとる方策』程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により熱中症対策に有効な飲料が販売されている実情があるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表すとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-2513参照)。
2015/07/13
識別力
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商 標 :「ワンタッチ」
商 品 : 第16類「紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製ウエットティッシュ 他」 - 「ワンタッチ」は、原審説示の如く『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』程の具体的な意味合いを理解させるとはいい難く、指定商品の分野において「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び普通に取引されている事実は認められず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-25291参照)。
2015/06/29
識別力
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商 標 :「政治家便覧」
役 務 : 第41類「図書及び記録の供覧,電子出版物の提供 他」 - 「政治家便覧」は、審査では『政治に携わる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-19393参照)。
2015/06/15
識別力
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商 標 :「おもてなし」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「おもてなし」は、2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで話題となり、流行語大賞で年間大賞を受賞したものであるから、該語は流行語として広く一般に認識されているほか、各種食品を取り扱う業界において、商品の宣伝において使用される定型句の一つと認識されるにとどまる語であるとして拒絶されました(不服2014-21668参照)。
2015/06/01
識別力
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商 標 :「パリコレ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「パリコレ」は、審査では『パリコレクション』(Paris Collection)を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、パリコレクションの主催者と本願に係る事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見いだせず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-24375参照)。
2015/05/18
識別力
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商 標 :「my」
商 品 : 第9類「コンピュータ及びコンピュータ周辺機器 他」 - 「my」は、審査では、ローマ字2字の商品の品番等に相当するとして拒絶されましたが、審判では、我が国における英語の普及の程度からすれば、「私の」の意味を有する一般に親しまれた英単語として看取、認識されるものであり、商品の品番等を表したものとして需要者に把握、認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-18212参照)。
2015/05/04
識別力
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商 標 :「とうもろこし」
商 品 : 第2類「プリンター用インキ,プリンター用インクカートリッジ,プリンター用トナー 他」
第9類「プリンター,インクジェットプリンター,コンピュータ用プリンター 他」 - 「とうもろこし」は、審査では『とうもろこしを原料として製造された商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、トウモロコシが最終製品に使われる原材料等に使われてはいるものの、トウモロコシそのものが、指定商品の原材料として使用され、認識されているという実情は見いだせないとして登録になりました(不服2015-2849参照)。
2015/04/20
識別力
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商 標 :「E選挙」
商 品 : 第 9 類「電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)」
第16類「新聞,雑誌,印刷物」
役 務 : 第35類「広告」
第42類「電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)」 - 「E選挙」は、審査では『インターネットを利用した選挙』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものと認識するとは言えないとして登録になりました(不服2014-15406参照)。
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