2023/01/30審決
識別力
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商 標 :「すっきりドロップ」
商 品 : 第 3 類「口中清涼剤,口臭用消臭剤」
: 第30類「口中清涼効果を有する菓子,口臭を消すための菓子 他」 -
- 「すっきりドロップ」は、『口や喉などをすっきりさせる飴又は飴状の商品』であること、即ち、商品の品質、効能を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして拒絶されました(不服2022-8630参照)。
2023/01/23外国商標
ルーマニア商標
- ルーマニア商標について異議申立をしたいのですが、申立時に委任状は必要でしょうか?
- ルーマニア商標に関して異議申立を行う場合、必ずしも申立時に委任状を提出する必要はなく、異議申立から2ヶ月以内に提出することが出来ます。
2023/01/16審決
識別力
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商 標 :「かける!待つ!流すだけ!」
商 品 : 第3類「カビ取り洗浄剤」 -
- 「かける!待つ!流すだけ!」は、その指定商品である「カビ取り洗浄剤」に使用ても、これに接する取引者、需要者は、「カビ取り洗浄剤をかけて、待って、流すだけ」という商品の使用の方法の特徴を簡潔に、かつ強調して表す、宣伝広告の類いの一つと認識するにすぎないというのが相当であるとして拒絶されました(不服2021-15590参照)。
2023/01/09外国商標
リビア商標
- 今リビア商標出願は出来なくなっているのでしょうか?
- はい、リビアでは、2022年11月1日以降、リビア国内の企業及び団体以外による出願の受付を停止しており、外国に拠点を置く企業及び個人の商標出願は出来なくなっています。
2023/01/02審決
識別力
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商 標 :「「製造」じゃない、「創造」だ。」
商 品 : 第 6 類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料」他
役 務 : 第42類「建築物の設計 他」 -
- 「「製造」じゃない、「創造」だ。」は、企業理念、経営方針等の表示としてありふれた構成といえるものであって、需要者に強い印象を与えるものとはいえないことをも考慮すれば、需要者よって『製造よりも創造を優先する』といった企業理念、経営方針等として一般に認識されるというのが相当であるとして拒絶されました(不服2022-305参照)。
2022/12/26外国商標
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/12/19審決
識別力
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商 標 :「海老のちから」
商 品 : 第29類「えび(生きているものを除く。)」 -
- 「海老のちから」は、審査では『海老の効能』ほどの意味合いを生ずるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定商品を取り扱う業界において、「海老のちから」の文字が、商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかったとして登録になりました(不服2022-4798参照)。
2022/12/12外国商標
マドプロ商標
- マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?
- はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。
2022/12/05審決
識別力
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商 標 :「長寿菌のチカラ」
商 品 : 第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」 -
- 「長寿菌のチカラ」は、審査では『腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では”長寿菌”の文字は一定の意味合いを表すものとして一般に認識されているとはいい難く、商品の品質等を具体的に表すものと認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2022-6838参照)。
2022/11/28外国商標
バングラデシュ商標
- バングラデシュ商標について、更新時に書類の提出は必要ありますか?
- バングラデシュ登録商標については、原則として更新時に書類を提出する必要はありません。
ただし、住所変更等が行われている場合は、改めて委任状を提出する必要があります。
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アジア ー中国ー
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
2019/02/11
中国商標
- 中国商標出願に関して、部分拒絶通知を受けたのですが、拒絶理由のない商品を登録するためには再審請求を行わなければなりませんか?
- 中国商標出願に関して部分拒絶通知を受けた場合で、拒絶理由のない指定商品のみの登録を希望する場合は、再審請求を行わなくても、そのまま登録が認められることになります。
2018/11/19
中国商標
- 中国において行政訴訟を行った場合、どのくらいで判決が出ますでしょうか?
- 中国の北京知識産権法院において行政訴訟を行った場合、早ければ開廷審理から2ヶ月程で判決が出ます。
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識別力
2015/10/19
識別力
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商 標 :「香る」
商 品 : 第11類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具 他」 - 「香る」は、『よいにおいがただよう』の意味を有する語であるものの、補正された指定商品との関係において、香ること(香りを発散させること)を品質(特徴)とする商品が普通に取引されている実情及び商品の品質を表す語として使用されておらず、直ちに商品の特定の品質を想起させるものではないとして登録になりました(不服2014-20218参照)。
2015/10/05
識別力
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商 標 :「のどうるおす」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料 他」 - 「のどうるおす」は、審査では『喉を潤すための商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、喉の乾燥を防ぎ潤いを与える商品が取引されていることが認められるものの、当該商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実はなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-23457参照)。
2015/09/21
識別力
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商 標 :「ねむる前に」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント 他」 - 「ねむる前に」は、『睡眠状態になる前に』という意味を想起することはあるとしても、商品の使用の方法や使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものとして、本願の指定商品の取引者、需要者に把握、理解されるものとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実も発見できないとしてとして登録になりました(不服2015-8802参照)。
2015/09/07
識別力
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商 標 :「青汁色」
商 品 : 第32類「青汁を含有するビール,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと 他」 - 「青汁色」は、審査では『緑色の生野菜を絞った色。』程の意味を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、色彩を表示する語として事典等に掲載されておらず、指定商品について特定の色彩を表示するものとして需要者に理解されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2015-6890参照)。
2015/08/24
識別力
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商 標 :「じゃがいも力」
商 品 : 第30類「じゃがいもを使用した菓子,じゃがいもを使用したパン 他」 - 「じゃがいも力」は、構成全体として『じゃがいもの力(効能)』ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、指定商品との関係において、直ちに商品の品質,効能を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2014-26608参照)。
2015/07/27
識別力
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商 標 :「熱中症対策」
商 品 : 第 7 類「自動販売機」
役 務 : 第37類「自動販売機の修理又は保守 他」 - 「熱中症対策」は、『熱中症の状況に応じてとる方策』程の意味合いを容易に理解させるものであって、自動販売機により熱中症対策に有効な飲料が販売されている実情があるとしても、それが直ちに本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表すとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2015-2513参照)。
2015/07/13
識別力
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商 標 :「ワンタッチ」
商 品 : 第16類「紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製ウエットティッシュ 他」 - 「ワンタッチ」は、原審説示の如く『1回触れるだけの簡単な操作で使用できる商品』程の具体的な意味合いを理解させるとはいい難く、指定商品の分野において「ワンタッチ」の文字が広く使用されている事実及び普通に取引されている事実は認められず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2014-25291参照)。
2015/06/29
識別力
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商 標 :「政治家便覧」
役 務 : 第41類「図書及び記録の供覧,電子出版物の提供 他」 - 「政治家便覧」は、審査では『政治に携わる人(政治家)を見るのに便利なように簡明に作った冊子(便覧)』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の特定の質(内容)を具体的に表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2014-19393参照)。
2015/06/15
識別力
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商 標 :「おもてなし」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」 - 「おもてなし」は、2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで話題となり、流行語大賞で年間大賞を受賞したものであるから、該語は流行語として広く一般に認識されているほか、各種食品を取り扱う業界において、商品の宣伝において使用される定型句の一つと認識されるにとどまる語であるとして拒絶されました(不服2014-21668参照)。
2015/06/01
識別力
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商 標 :「パリコレ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「パリコレ」は、審査では『パリコレクション』(Paris Collection)を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、パリコレクションの主催者と本願に係る事業者についてみると、業種が明らかに異なり、役務と商品間の関連性は見いだせず、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないとして登録になりました(不服2014-24375参照)。
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