Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

2024/03/04外国商標

リビア商標

リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?

リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。

2024/02/26審決

識別力

商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」

「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。

2024/02/19外国商標

中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2024/02/12審決

識別力

商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」

「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2017/02/20
識別力

商 標 :「お肌断食水」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料 他」

「お肌断食水」は、審査では『肌断食時の使用に適した水液状の商品』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘肌断食’が美容法を表す語として使用されているとしても、指定商品との関係で原審説示の意味合いを認識させ、商品の品質を表示するものと理解させるとはいい難いとして登録になりました(不服2016-15510参照)。

2017/02/06
識別力

商 標 :「WAKAI」
商 品 : 第25類「被服,靴類「(略)」を除く。),帽子,ベルト」

「WAKAI」は、審査では、ありふれた氏「若井」の語をローマ字で表したものと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、“ワカイ”と読まれる語として、「和解」「和諧」「若い・稚い」「若井」など複数の意味合いを想起させることから、直ちに姓氏の一つである「若井」のみを認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2016-650022参照)。

2017/01/23
識別力

商 標 :「Gateau Rusk」
商 品 : 第30類「ラスク,チョコレートを使用したラスク」

「Gateau Rusk」は、審査では『洋菓子のラスク』といった意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体から原審説示のごとき意味合いが直ちに想起され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難く、取引上広く一般に使用されていると認めるに足る事実もないとして登録になりました(不服2016-12370参照)。

2017/01/09
識別力

商 標 :「TEAM2020」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌,その他の定期刊行物」

「TEAM2020」は、審査では『2020年東京オリンピックに関連するスポーツ競技チーム』に関する商品程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『2020年のチーム』程の漠然とした意味合いを認識し、原審説示の意味合いを直ちに理解するとはいい難く、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2016-11259参照)。

2016/12/26
識別力

商 標 :「プラようじ」
商 品 : 第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」

「プラようじ」は、楊枝を取り扱う業界においては、プラスチック製のものが製造・販売されている事実が見受けられ、“プラ楊枝”“プラようじ”と称されている事実から、指定商品中「ようじ(楊枝・楊子)」に使用した場合には、「プラスチック製ようじ(楊枝・楊子)」であることを理解させるに止まるとして拒絶されました(不服2016-12888参照)。

2016/12/12
識別力

商 標 :「888PACHINKO」
商 品 : 第 9 類「電気通信機器及び電気通信機器用コンピュータソフトウェア 他」
    第16類「印刷物,出版物,新聞,雑誌,定期刊行物 他」
役 務 : 第38類「コンピュータ端末による双方向通信 他」
    第41類「娯楽の提供,オンラインによるゲームの提供 他」

「888PACHINKO」は、審査では『パチンコに関連するもの』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、‘888’及び‘PACHINKO’の文字部分を分離、把握したうえで、‘888’の文字部分が本願商標の指定商品及び指定役務の記号・符号を表すものとして認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2015-15970参照)。

2016/11/28
識別力

商 標 :「青汁せんよう」
商 品 : 第32類「飲料用青汁のもと 他」

「青汁せんよう」は、審査では『青汁だけに用いられる』程の意味合いが理解されるとして拒絶されましたが、審判では、構成中‘せんよう’の文字は『特定の目的・対象だけに用いること』の意味を直ちに理解されるとはいい難く、構成全体で特定の意味合いを理解させることのない一種の造語と見るとして登録になりました(不服2016-10442参照)。

2016/11/14
識別力

商 標 :「ビワコロッケ」
商 品 : 第29類「コロッケ」

「ビワコロッケ」は、審査では『枇杷を用いたコロッケ』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、果実をコロッケの原材料に使用することが一般的であるとは言えず、楽器の“琵琶”を想起させるとも言え、これに接する取引者、需要者は、直ちに原審説示の意味合いを認識するとは言えないとして登録になりました(不服2016-9479参照)。

2016/10/31
識別力

商 標 :「昔ながらの」
商 品 : 第29類「食用油脂,乳製品,冷凍果実,食用たんぱく」

「昔ながらの」は、審査では『昔の製法でつくられたもの』程の意味合いを表すものとして拒絶されましたが、審判では、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質等を表示するものとはいい難いものであり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2016-10402参照)。

2016/10/17
識別力

商 標 :「どこからでも」
商 品 : 第16類「付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋」

「どこからでも」は、審査では『どこからでも使える商品』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として一般に使用されている事実はなく、原審説示の意味合いは想起させず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2016-4673参照)。

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