2024/04/29審決
識別力
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商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」 -
- 「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。
2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2013/11/25
識別力
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商 標 :「リーガル・カウンセラー」
役 務 : 第41類「リーガル・カウンセラーの資格認定試験の実施及び資格の認定・資格の付与 他」 - 「リーガル・カウンセラー」は、『法律に関する助言者』の意味合いを理解させるもので、この語を資格や肩書き・職種を指すものとして使用されている事実が見受けられることから、需要者は『法律の助言者(リーガルカウンセラー)の資格認定試験の実施』であることを容易に理解し、そしてそれに止まるとして拒絶されました(不服2012-9896参照)。
2013/11/21
識別力
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商 標 :「ホームケアアンドサロンケア\Home Care & Salon Care」
商 品 : 第 3 類「化粧品」
第21類「化粧用具」
役 務 : 第44類「美容」 - 「ホームケアアンドサロンケア」は、これを指定商品及び指定役務に使用した場合には、『自宅でのケアとサロンでのケア』の意味合いを認識させるに止まり、自他商品又は自他役務の識別機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとして拒絶されました(不服2012-10341参照)。
2013/11/19
識別力
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商 標 :「モイスト&ブライト」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 - 「モイスト&ブライト」は、指定商品中「シャンプー,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、その商品が『(肌や髪等を)しっとりさせ、輝かせる商品』であること、即ち、単に商品の品質・効能を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないとして拒絶されました(不服2012-18288参照)。
2013/11/15
識別力
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商 標 :「ENERGY DESIGN」
役 務 : 第37類「建築一式工事」他 - 「ENERGY DESIGN」は、建物に関連する業界においては、『エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計』程の意味合いを認識させる一種のコンセプトとして使用されている実情が窺えることから、これに接する需要者は、建物に関連して提供される役務の理想、方針等を表示するものと認識するとして拒絶されました(不服2012-13224参照)。
2013/11/13
識別力
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商 標 :「ZX PHARMA」
商 品 : 第5類「薬剤,医療用栄養添加剤」 - 「ZX PHARMA」は、製薬業界ではPHARMAの文字が『薬』の意味合いで用いられる場合があるが、一般には『製薬業』を表すものとして使用されているものであり、特定の薬名を認識させるものではなく、また、ZXから商品の品番等を連想するものとはいえず、全体として一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2013-650001参照)。
2013/11/11
識別力
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商 標 :「MINI Used Cars」
商 品 : 第12類「中古自動車並びにその部品及び附属品」他 - 「MINI Used Cars」は、審査では『小型の中古車』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、MINIの文字は、取引者・需要者の間で請求人の製造・販売に係る自動車及びその出所を表す商標として認識されていることから、全体として自他商品役務の識別標識としての機能を有するとして登録になりました(不服2013-11771参照)。
2013/11/05
識別力
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商 標 :「美肌マッサージ」
商 品 : 第3類「化粧品,香料」 - 「美肌マッサージ」は、指定商品の取扱業界においては、顔や身体のマッサージに用いる商品が取引され、「美肌マッサージジェル」「美肌マッサージクリーム」などのように使用されている実情があることから、これに接する取引者・需要者は『肌を美しくするためのマッサージ用の商品』であると理解するとして拒絶されました(不服2013-4983参照)。
2013/10/31
識別力
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商 標 :「南ASOの天然水」
商 品 : 第32類「天然水」 - 「南ASOの天然水」は、審査では『熊本県南阿蘇村で製造又は販売される天然水』を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、構成中“南ASO”の文字部分は、漢字と欧文字とを結合した構成からなるものであって、かかる構成においては直ちに地名を表示するものと認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-7937参照)。
2013/10/29
識別力
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商 標 :「料理のための\清酒」
商 品 : 第33類「料理用清酒」 - 「料理のための清酒」は、食品業界において“料理のための”の文字は『料理用』の意味合いで使用され、また、料理用清酒が一般に製造、販売されていることからすれば、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示したと理解するに止まるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されました(不服2012-18325参照)。
2013/10/17
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商 標 :「CR-1」
商 品 : 第31類「おとり作物としての大根の種子」 - 「CR-1」は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のように構成される標章が、商品の規格,品番等を表す記号,符号として理解されるというに足る事実は発見できず、その他、本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとすべき事実は発見できないとして登録になりました(不服2012-23162参照)。
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