2024/04/29審決
識別力
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商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」 -
- 「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。
2024/04/22助成金
海外商標助成金
- 東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?
- 東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/
2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
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2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2013/12/26
識別力
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商 標 :「B-27」
商 品 : 第1類「神経細胞培養培地の調整で使用される化学品(添加剤)」
第5類「神経細胞培養培地の調整で使用される医療診断用薬剤(添加剤)」 - 「B-27」は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものの、指定商品を扱う業界においては、宣伝活動・実績は相当程度高いこと等から、継続して使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものということができるとして登録になりました(不服2011-27129参照)。
2013/12/24
識別力
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商 標 :「P3D」
商 品 : 第9類「非接触三次元測定機,三次元測定機,その他の測定機械器具」 - 「P3D」は、審査では、極めて簡単でかつありふれた記号,符号の類型の一つにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、指定商品を取り扱う業界において、アルファベット・数字及びアルファベットのように組み合わせた構成文字が、取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められないとして登録になりました(不服2013-13083参照)。
2013/12/19
識別力
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商 標 :「ENTERPRISE」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム 他」 - 「ENTERPRISE」は、『企業,会社』などの意味を有する平易な英語であり、該文字が企業向けの商品であることを表示するものとして使用されている実情が認められることから、需要者は、単に、企業向けの情報システムや企業向けの通信ネットワークを構築するための商品であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2012-23602参照)。
2013/12/17
識別力
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商 標 :「MiniLung」
商 品 : 第10類「医療用機器及び器具(人工肺及び心臓の支持用の薄膜換気装置及びガス交換装置を含む)」 - 「MiniLung」は、審査では『小型の人工呼吸装置』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、Lungが人工呼吸装置を意味するものと直ちに言える訳ではなく、『小さな肺』の意味を想起する場合があるとしても、これが商品の特定の品質を具体的に表したものとして認識されるとまではいい難いとして登録になりました(不服2013-650047参照)。
2013/12/11
識別力
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商 標 :「ゆったり安心」
商 品 : 第5類「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,失禁用おしめ 他」 - 「ゆったり安心」は、指定商品との関係では『(例えば、サイズや大きさ等が)ゆったりしていて安心して使える商品』を直感させるものであるから、これを指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないとして拒絶されました(不服2013-2888参照)。
2013/12/09
識別力
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商 標 :「とんこつ酒」
商 品 : 第33類「洋酒,日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「とんこつ酒」は、審査では『豚骨を使用した酒』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、豚骨が本願指定商品中の商品の原材料を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかったとして登録になりました(不服2013-10923参照)。
2013/12/05
識別力
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商 標 :「サボンノワール」
商 品 : 第3類「洗濯用洗剤,台所用洗剤,食器用洗剤,家庭内清掃用洗剤 他」 - 「サボンノワール」は、『オリーブ等の自然素材を原料とした、フランス製の住居用その他の多用途洗剤』を指称する語として、一般に広く用いられていることから、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるとして拒絶されました(不服2013-5279参照)。
2013/12/03
識別力
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商 標 :「クリアソープ」
商 品 : 第3類「せっけん類」 - 「クリアソープ」は、せっけん類を取り扱う業界において広く一般に用いられており、これに接する需要者は、『古い角質や毛穴の中の汚れ等の体の汚れを落とすために用いる石けん』であること、即ち、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まり、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2012-7603参照)。
2013/11/29
識別力
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商 標 :「お客さまアドバイザー」
役 務 : 第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介 他」 - 「お客さまアドバイザー」は、『客に対する助言者』程の意味合いを認識させるものの、直ちに自他役務の識別力を有しないものとまではいえず、求人情報における職種の内容を示すために使用されていることはあるものの、本願指定役務の各種業界の取引の場において普通に使用されているものではないとして登録になりました(不服2013-14050参照)。
2013/11/27
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商 標 :「Best Teacher\ベストティーチャー」
役 務 : 第41類「語学の教授,インターネットを利用した英会話の教授 他」 - 「ベストティーチャー」は、原審説示のように『優秀な(最高の)先生による語学の教授』の意味合いを看取させるものと言わざるをえないが、請求人以外の者によって取引上普通に使用されている事実を発見できず、また、請求人のみがその役務に係る商標として該文字を使用していることが認められるとして登録になりました(不服2012-22983参照)。
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