2024/04/15外国商標
ウエストバンク商標
- ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?
- ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。
2024/04/08審決
識別力
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商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」 -
- 「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。
2024/04/01外国商標
ドミニカ国商標
- ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?
- ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。
2024/03/25審決
識別力
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商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」 -
- 「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。
2024/03/18外国商標
トルコ商標
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?
- トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。
2024/03/11審決
識別力
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商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」 -
- 「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。
2024/03/04外国商標
リビア商標
- リビア商標の委任状には有効期限があるのですか?
- リビア商標出願に係る委任状に関しては、2024年2月14日付の規則改正により、有効期間が1年間となりました。
2024/02/26審決
識別力
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商 標 :「お別れ家族葬」
役 務 : 第45類「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,法要に関する相談 他」 -
- 「お別れ家族葬」は、審査では『故人とお別れの時間を過ごすことのできる家族葬に関する役務』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体としては何らか具体的な意味合いが理解されるとはいい難く、ある程度統一的な意味合いで使用されているという事実もないとして登録になりました(不服2023-11565参照)。
2024/02/19外国商標
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2024/02/12審決
識別力
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商 標 :「ギャルヘラ」
商 品 : 第30類「アイスクリーム用凝固剤,アイスクリームのもと 他」 -
- 「ギャルヘラ」は、原審説示の如く『秋田県のご当地アイスクリーム』であることを表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか需要者が自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2023-10883参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/02/15
識別力
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商 標 :「クイックドライ」
商 品 : 第11類「業務用衣類乾燥機,業務用食器乾燥機」他
第24類「織物」他 - 「クイックドライ」は、乾燥機能を備えた商品に使用したときは『素早い乾燥機能を備えた商品』を認識させ、また、速乾性のある繊維関連製品が多数流通しているという取引実情から、これを織物等に使用しても『速乾性のある商品』を認識させるものであって、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-4409参照)。
2007/02/14
識別力
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商 標 :「クイックパック/QuickPak」
商 品 : 第16類「プラスチックフィルムが内装されたクラフト紙からなる積荷間に使用する梱包用緩衝材」 - 「クイックパック」は、審査では『スピーディーに作業時間を短縮することが出来るパッケージ』の意を認識させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原査定に示された意味合いを認識させる場合があるとしても、直ちにその商品の使用の目的・効果等を表示するものと言うことはできないとして登録になりました(不服2004-18808参照)。
2007/02/13
識別力
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商 標 :「クイックチュアブル」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「クイックチュアブル」は、薬剤業界では、「クイック」「チュアブル」の語がそれぞれ「速く効く,即効性」「チュアブル剤(噛み砕ける薬剤)」の意味合いで使用され、商品の品質を表示しているものと認められることから、全体として『即効性のある噛み砕ける薬剤』の意味合いを容易に理解するものであるとして拒絶されました(不服2004-8760参照)。
2007/02/08
識別力
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商 標 :「台湾三十三観音霊場巡り」
役 務 : 第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内 他」 - 「台湾三十三観音霊場巡り」は、地名+三十三観音霊場巡りの文字からなる語が、その地方に存在する三十三観音を安置した霊場を巡拝することを意味する語として一般に使用されていること等から、本願商標は『台湾の三十三観音を安置した霊場を巡拝すること』の意味合いを認識・理解するものであるとして拒絶されました(不服2005-3461参照)。
2007/02/07
識別力
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商 標 :「スペインヒマワリ」
商 品 : 第5類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」 - 「スペインヒマワリ」は、審査では、『ひまわりの香りを有する商品』,『スペイン製の商品』であることを理解させ、単に商品の品質・産地等を表すものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2005-19120参照)。
2007/02/06
識別力
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商 標 :「Myanmar White/ミャンマーホワイト」
商 品 : 第14類「ミャンマー産の真珠を用いた身飾品,ミャンマー産の真珠及びその模造品」 - 「ミャンマーホワイト」は、審査では、本願商標をミャンマー産の商品に使用したときは、その商品の色彩が白であることを需要者は認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-3538参照)。
2007/02/05
識別力
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商 標 :「タイ王宮カリー」
商 品 : 第29類「カレー」
第30類「カレーライス」 - 「タイ王宮カリー」は、タイの王宮に伝わる料理がタイ王宮料理と称され、またカレーが同国の代表的料理として我国で親しまれていることを踏まえると、全体として『タイ王宮の伝統レシピにより調製したカレー』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質(製法、調理法)を表すものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-22913参照)。
2007/02/02
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商 標 :「生き生きとした人生を」
商 品 : 第16類「文房具類 他」 - 「生き生きとした人生を」は、審査では、近年 生き生きとした人生を送るために自分史をノート等に綴る人々が増えてきているという実情から、単に商品を販売するためのキャッチフレーズを表したものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の如く理解されるものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-7840参照)。
2007/02/01
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商 標 :「活き生き美しく」
役 務 : 第36類「資金の貸付け,生命保険の引受け 他」 - 「活き生き美しく」は、審査では、キャッチフレーズ(役務利用促進標語)の一類型と理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、取引上その役務の標語を表すものとして普通に使用されている事実は見いだせず、需要者が何人の業務に係る役務であることを認識できないとは言えないとして登録になりました(不服2005-7977参照)。
2007/01/31
識別力
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商 標 :「飲むお酢が,あなたを変える」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「飲むお酢が,あなたを変える」は、酢飲料を認識させる「飲むお酢」の文字と、商品のキャッチフレーズとして使用されている「~があなたを変える」の文字の組み合わせからなるから、全体として『酢飲料の効能によりあなたに変化を与える』という、食酢飲料に関するキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されました(不服2004-15499参照)。
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