Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/05/13審決

識別力

商 標 :「食べられる歯がため」
商 品 : 第30類「菓子」

「食べられる歯がため」は、食品と関連する取引業界においては、赤ちゃんの歯固めに使える食材や食品が多数存在しており、現に食べることができる素材からなる歯固め(干し芋、クッキーなど)が製造、販売又は紹介されている実情から、『食べることができる歯固め(菓子)』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2023-3293参照)。

2024/05/06外国商標

韓国商標

韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?

はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。

2024/04/29審決

識別力

商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」

「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/08/29
識別力

商 標 :「POWERUP」
商 品 : 第21類「化粧用具」

「POWERUP」は、審査では、その商品が『(性能等の)力が増したものであること』を表示したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の品質(内容,性能)を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-8796参照)。

2013/08/27
識別力

商 標 :「STEP UP」
商 品 : 第16類「印刷物 他」

「STEP UP」は、『ステップアップ(上の段階へ進むこと)』を意味する平易な英熟語であり、「書籍」においてステップアップするための内容が記載されていることを表す語として一般に使用されていることから、需要者は、該書籍には『ステップアップするための内容が記載されている』と認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-2137参照)。

2013/08/23
識別力

商 標 :「マウント富士」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,茶,べんとう,菓子及びパン 他」

「マウント富士」は、一般に『富士山』を表す場合の“富士山”の表記とは異なる文字構成からなるものであり、該文字が商品の産地・販売地を表示するものとして使用されている事実はないことから、商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないとして登録になりました(不服2011-22347参照)。

2013/08/21
識別力

商 標 :「富士山溶岩機能性せっけん」
商 品 : 第3類「富士山近辺で採取される溶岩を配合したせっけん類」

「富士山溶岩機能性せっけん」は、指定商品の取扱分野では“富士山の溶岩”を原材料とする商品が製造・販売されていることから、これに接する需要者は、『富士山の溶岩を原材料とし、該成分による働き及び作用のある商品』であることを理解し、当該商品の原材料及び品質を表しているものと認識するとして拒絶されました(不服2012-6363参照)。

2013/08/19
識別力

商 標 :「富士山バウム」
商 品 : 第30類「バウムクーヘン」

「富士山バウム」は、富士山は我国有数の観光地として知られているところ、当該地及びその周辺地域で生産・販売されている各種商品について“富士山○○”のように普通に使用している実情があることから、『富士山及びその周辺地域で製造又は販売されているバウムクーヘン』の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2012-17750参照)。

2013/08/15
識別力

商 標 :「宝剣岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「宝剣岳」は、中央アルプスにある山の名称であると認識されるとしても、観光地の名称として認識されるものとはいうことができず、また、商品の産地・販売地・品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして登録になりました(不服2012-24253参照)。

2013/08/13
識別力

商 標 :「駒ヶ岳」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」

「駒ヶ岳」は、北海道渡島半島東側の駒ヶ岳、新潟県南東部にある越後駒ヶ岳、南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳などの意味を有し、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、特定の観光地を理解させるものではないから、特定の駒ヶ岳周辺地域で製造・販売された商品と認識するとはいえないとして登録になりました(不服2012-24252参照)。

2013/08/09
識別力

商 標 :「すっぱパウダー」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「すっぱパウダー」は、酸っぱい味のする粉末が同封された菓子が販売され「すっぱパウダー」と称されている実情があることから、需要者は『酸っぱい風味のパウダー』程の意味合いを看取し、該商品が上記意味合いに照応するパウダーを用いた商品であること、即ち商品の品質を表したものと認識するとして拒絶されました(不服2012-12883参照)。

2013/08/07
識別力

商 標 :「やわらかドライ」
商 品 : 第 5 類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,失禁用おしめ,おむつ 他」
    第16類「紙製又は不織布製身体清拭シート,紙製おしりふき,衛生手ふき 他」

「やわらかドライ」は、審査では『やわらかで水分を素早く吸収し乾いた状態にするもの』程の意味合いを認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する需要者は構成全体をもって一種の造語を表してなるものと認識するとして登録になりました(不服2012-22192参照)。

2013/08/05
識別力

商 標 :「はじめてセット」
商 品 : 第5類「乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用飲料 他」

「はじめてセット」は、審査では『初めて購入する需要者向けにセットになった商品』を認識するとして拒絶されましたが、審判では『はじめてのための一揃い』程の意味合いを暗示させるに止まり、指定商品との関係において商品の内容を直接的具体的に表示するものと直ちに認識させるとはいい難いとして登録になりました(不服2012-22381参照)。

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