Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/05/13審決

識別力

商 標 :「食べられる歯がため」
商 品 : 第30類「菓子」

「食べられる歯がため」は、食品と関連する取引業界においては、赤ちゃんの歯固めに使える食材や食品が多数存在しており、現に食べることができる素材からなる歯固め(干し芋、クッキーなど)が製造、販売又は紹介されている実情から、『食べることができる歯固め(菓子)』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2023-3293参照)。

2024/05/06外国商標

韓国商標

韓国商標についてもコンセント制度が導入されるんですか?

はい、韓国においては、商標コンセント制度に関する法律が2024年5月1日に施行されました。

2024/04/29審決

識別力

商 標 :「最強のラーメン」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺,具及びスープ付きのラーメンの麺,即席ラーメン 他」

「最強のラーメン」は、麺製品を評価する際に、「一番おいしい麺製品」「一番人気の麺製品」であることを誇称するための表示として、「最強の○○」の文字が一般に使用されている実情から、本願商標を指定商品に使用しても『一番おいしい(人気の、おすすめの)ラーメン』程の意味合いを認識させるとして拒絶されました(不服2022-19146参照)。

2024/04/22助成金

海外商標助成金

東京都の外国商標出願助成金の受付は、いつから始まりますでしょうか?

東京都知的財産総合センターによる令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和6年4月22日(月)~5月14日(火)17時までとなります。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/

2024/04/15外国商標

ウエストバンク商標

ウエストバンクの商標業務は再開されていますか?

ウエストバンク(ヨルダン川西岸地区)商標に関しては、ガザ侵攻により、全ての法的期限が凍結されていましたが、2024年1月7日から通常業務が再開されています。

2024/04/08審決

識別力

商 標 :「飲むアイス」
商 品 : 第30類「アイスクリーム,氷菓,アイスクリームのもと 他」

「飲むアイス」は、飲食料品の取扱分野においては、『飲むように食べられるアイスクリーム』について、「飲むアイス」「飲むアイスクリーム」と表現してしばしば宣伝、販売等している実情が認められることから、需要者は、宣伝広告用の語句であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2022-16982参照)。

2024/04/01外国商標

ドミニカ国商標

ドミニカ国商標の存続期間は14年なんですか?

ドミニカ国商標権に係る存続期間は、以前は14年でしたが、現在では出願日から10年となっています。

2024/03/25審決

識別力

商 標 :「和牛入れすぎカレー」
商 品 : 第29類「レトルトパウチした和牛肉入りのカレー 他」

「和牛入れすぎカレー」は、単に『和牛肉が多く入ったカレー』程の意味合い、即ち、商品の品質を表したものと認識するに止まり、“肉入れすぎカレー”等と称した肉が多く入った商品「レトルトパウチしたカレー」が販売されている事実が認められることから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2022-8984参照)。

2024/03/18外国商標

トルコ商標

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能ですか?

トルコ商標に関して、不使用取消審判の請求は可能です。2024年1月10日より、取消審判の判断主体が裁判所からトルコ特許商標庁に移管されたため、迅速な解決が期待されます。

2024/03/11審決

識別力

商 標 :「宝塚」
役 務 : 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他」

「宝塚」は、『兵庫県南東部の市。』の地名であり、自他役務の識別標識として認識されるとは考え難く、取引の内容を説明するために必要かつ適切な表示として機能するものであるから、誰もが自由に使用できるようにしておく必要があり、特定人に独占使用させることは、円滑な取引を阻害する虞があるとして拒絶されました(不服2021-17466参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2013/10/17
識別力

商 標 :「CR-1」
商 品 : 第31類「おとり作物としての大根の種子」

「CR-1」は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のように構成される標章が、商品の規格,品番等を表す記号,符号として理解されるというに足る事実は発見できず、その他、本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとすべき事実は発見できないとして登録になりました(不服2012-23162参照)。

2013/10/15
識別力

商 標 :「KR-X」
商 品 : 第28類「釣り具」

「KR-X」は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるものの、多数の釣り雑誌に掲載され、ケーブルテレビの釣り番組において紹介され、価格.comの人気ランキングにおいて上位にランクインし、請求人以外の者による使用の事実ないことから、商標法第3条第2項に該当するとして登録になりました(不服2012-19447参照)。

2013/10/10
識別力

商 標 :「信州高原放牧豚」
商 品 : 第29類「長野県に展開する高原で放し飼いにして育てた豚の豚肉 他」

「信州高原放牧豚」は、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『信州(長野県)の高原で放し飼いされた豚の豚肉又は豚肉製品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質を表示するものであると認識するといわざるを得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとして拒絶されました(不服2012-20726参照)。

2013/10/08
識別力

商 標 :「有田陶器市」
役 務 : 第35類「陶器市の企画・運営又は開催」

「有田陶器市」は、『有田町で開催される陶器の即売会』を認識させるに止まるものの、有田陶器市は有田焼で有名な佐賀県の有田町において長年に渡って陶器の即売会として毎年開催され、100万人以上の人々が訪れている陶器の販売促進イベントであり、佐賀県のみならず広く全国的にも知られているとして登録になりました(不服2013-3712参照)。

2013/10/02
識別力

商 標 :「旨塩麹」
商 品 : 第30類「塩麹を原料とする調味料 他」

「旨塩麹」は、審査では『うまい塩麹』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、本願商標は「旨塩麹」の漢字3文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、該文字から直ちに、特定の意味合いが生じるとはいえず、本願指定商品の品質を表示するとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2013-2740参照)。

2013/09/30
識別力

商 標 :「超快適」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」

「超快適」は、審査では『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させる場合があるとしても、指定商品との関係において直ちに商品の効能又は品質を直接的かつ具体的に表すものと認識されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2013-1849参照)。

2013/09/19
識別力

商 標 :「カリエスガード」
商 品 : 第21類「デンタルフロス,電気式歯ブラシ,歯ブラシ 他」

「カリエスガード」は、審査では『虫歯から守る』程の意味合いを想起させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに商品の効能を表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、取引上普通に使用されている事実もなく、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2013-3322参照)。

2013/09/17
識別力

商 標 :「ソリッドパイプ」
商 品 : 第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」

「ソリッドパイプ」は、ソリッドとパイプの各文字を結合してなる本願商標を指定商品中「金属製パイプ」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、容易に『むくで、中実のパイプ』ひいては『堅固なパイプ』程の意味合いを看取、理解し、商品の品質を表したものとして認識するに止まるとして拒絶されました(不服2011-22244参照)。

2013/09/12
識別力

商 標 :「お客様第一主義の」
役 務 : 第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「お客様第一主義の」は、‘の’の文字に続く体言が省略された構成よりなるとしても、‘お客様第一主義’の文字が強く印象され、これに接する取引者・需要者は、企業理念の一種の宣伝,広告の文言として理解し、『お客様第一主義のもとで提供されるもの(役務)』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2013-5424参照)。

2013/09/10
識別力

商 標 :「自転車のある暮らし」
商 品 : 第12類「自転車並びにその部品及び附属品」

「自転車のある暮らし」は、審査では『自転車のある暮らしをしませんか?』程の意味合いのキャッチフレーズと理解するとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、直ちに商品の販売促進のための標語と認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2013-5743参照)。

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