Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/04/07外国商標

カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/09/28
識別力

商 標 :「ぐっすりスーパーホテル」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供」

「ぐっすりスーパーホテル」は、審査では『ぐっすりと眠ることのできる超一流の優れたホテル』等の誇称表示と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するとはいえず、役務の質を直接的・具体的に表すものとも認められないから、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-4545参照)。

2007/09/27
識別力

商 標 :「ぐっすり快眠」
商 品 : 第11類「家庭用エアコンディショナー」

「ぐっすり快眠」は、『深くここちよく眠ること』程度の意味合いを認識させるにすぎず、識別標識と認識するというよりは、むしろ、ごく自然に、深く心地よく眠ることができるという商品の特性を端的に表現した当該商品の販売促進を図るための一種のキャッチフレーズを表したものとしか認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-21807参照)。

2007/09/26
識別力

商 標 :「じっくり浸透」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,靴墨,つや出し剤 他」
    第5類「薬剤 他」

「じっくり浸透」は、『当該商品の有効成分が、肌、髪、患部等に(時間をかけて)十分にしみこんでいく』ものであることを容易に看取し、ひいては『当該成分が十分に浸透することによって、その効果が高まる』ものであると認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと理解されるとして拒絶されました(不服2006-10616参照)。

2007/09/25
識別力

商 標 :「がっちりガード」
役 務 : 第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け 他」

「がっちりガード」は、保険会社や保険代理店等が、自社の取り扱う保険について、その保険のカバーする保障の対象や範囲が充実していること、即ち『隙間なくしっかり護る内容の保険であること』程の意味合いで、販売促進の為の標語や保険の内容を誇称的に説明する語として普通に使用されているとして拒絶されました(不服2005-21241参照)。

2007/09/21
識別力

商 標 :「ぎっしり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,包帯 他」

「ぎっしり」は、審査では『中身がぎっしりと詰まっている商品』を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、具体的に何がすき間なく詰まっているのかを容易には理解し得ないものというべきであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-16377参照)。

2007/09/20
識別力

商 標 :「ゴッソリ」
商 品 : 第3類「さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
    第5類「薬剤 他」

「ゴッソリ」は、審査では『汚れ等をごっそり落とす商品』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語であるとしても、該文字のみをもって、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24570参照)。

2007/09/19
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」

「たっぷり」は、審査では『たくさん量が入っているもの』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「たくさん」の意味を有するとしても、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-13336参照)。

2007/09/18
識別力

商 標 :「さっくり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「さっくり」は、審査では『食感について、噛みごたえが軽く小気味よい旨』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、食感を表現する場合には該文字のみでは用いられず、他の語を伴って使用されるのが一般的であるから、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないとして登録になりました(不服2005-10460参照)。

2007/09/14
識別力

商 標 :「処方アロマ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」

「処方アロマ」は、審査では『(用途別に)調合した香料を添加してなる商品』であることを表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、『調合された香り』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-10530参照)。

2007/09/13
識別力

商 標 :「エフイーアロマ/FE AROMA」
商 品 : 第3類「香料類 他」

「エフイーアロマ」は、審査では『商品の品番がFEである芳香,香り,香気』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品番を表したものとして直ちに理解されるとはいい難く、使用事実もないことから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-5056参照)。

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