2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/11/02
識別力
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商 標 :「紫外線情報」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類」 - 「紫外線情報」は、審査では、化粧品業界において紫外線情報の語が広く使用されているという事実から拒絶の判断が下されましたが、審判では、たとえ同業界での使用事実が認められるとしても、本願商標を指定商品に使用した場合に、これが識別機能を果たし得ないものであるとまでは言えないとして登録になりました(不服2006-12644参照)。
2007/11/01
識別力
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商 標 :「電子私書箱」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」 - 「電子私書箱」は、『メールボックス』の意味合いで一般的に使用されているものと認められることから、需要者はメールボックス機能を有する商品及びシステム、メールボックス機能に関する役務であると認識するにとどまり、単に商品の品質・機能及び役務の質を表示するものにすぎないものと認められるとして拒絶されました(不服2005-3837参照)。
2007/10/31
識別力
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商 標 :「空間除電器」
商 品 : 第11類「工業用空気清浄用イオン発生器,クリーンルーム用空気清浄用イオン発生器」 - 「空間除電器」は、審査では『物体のない隙間に発生した静電気を除去する器具』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-24945参照)。
2007/10/30
識別力
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商 標 :「寝床内温度」
商 品 : 第24類「敷布,布団,布団カバー,布団側,毛布 他」 - 「寝床内温度」は、審査では『布団に入った身体と寝具の間にできる小さな空間の温度』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを認識させるとは言い難く、また、直ちに指定商品の品質を直接的・具体的に表示するものとも言えず、一種の造語を表したものと言えるとして登録になりました(不服2006-20113参照)。
2007/10/29
識別力
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商 標 :「包装百貨店」
商 品 : 第16類「プラスチック製包装用袋,紙製包装用袋,その他の紙製包装用容器 他」 - 「包装百貨店」は、審査では『包装用品のデパート』程の意味が理解され、店の品揃えの特長を表した文字と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを看取し得るものとはいい難く、指定商品との関係でも具体的な意味・観念を直感させるものとはいえず、一種の造語と言えるとして登録になりました(不服2006-6216参照)。
2007/10/26
識別力
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商 標 :「4 inches」
商 品 : 第16類「定期刊行物(定期的な書籍及び定期的な雑誌を含む)」
役 務 : 第36類「慈善のための募金及び慈善のための集金」 - 「4 inches」は、審査では、商品の長さ・サイズを表すものとして拒絶されましたが、審判では、本願指定商品・役務との関係では、商品の長さ等を表すものと直ちに認識できないばかりでなく、取引上普通に使用されている事実もなく、全体として一種の造語よりなるものというのが相当であるとして登録になりました(不服2006-65102参照)。
2007/10/25
識別力
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商 標 :「SUPER 33+」
商 品 : 第17類「絶縁テープ,電気絶縁材料」 - 「SUPER 33+」は、審査では『製品番号又は規格番号を“33+”とする特別製の商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、「33+」が記号・符号として類型的に採択・使用されている事実はなく、構成文字全体で、具体的な意味・観念を直感させない一種の造語を表したものと言えるとして登録になりました(不服2006-28165参照)。
2007/10/24
識別力
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商 標 :「SP WINTER SPORT 3D」
商 品 : 第12類「自動車用タイヤ」 - 「SP WINTER SPORT 3D」は、審査では『SP印の冬季用スポーツタイプの3D型のタイヤ』程の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものとして理解されるとまでは認めがたく、むしろ一種の造語と把握されるとして登録になりました(不服2006-6183参照)。
2007/10/23
識別力
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商 標 :「BLUE 2」
商 品 : 第25類「被服,履物,ベルト,帽子」 - 「BLUE 2」は、審査では『品番が2の青(色)を基調とした商品』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も認められず、また、使用証拠によればジーンズブランドの一つとして知られているものと言えるとして登録になりました(不服2005-13626参照)。
2007/10/22
識別力
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商 標 :「2XU」
商 品 : 第25類「男性用及び女性用の被服・履物及び運動用特殊靴・帽子(略)」
第28類「運動用具」 - 「2XU」は、審査では、製造業の分野で商品の型番を表すものとして普通に使用されているとして拒絶されましたが、審判では、商品の記号・品番等の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当であり、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2007-650006参照)。
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