2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
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- アジア
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中南米 ーウルグアイー
2018/04/08
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録に対して、不使用取消審判を請求することは出来ますか?
- ウルグアイ商標に関しては、2014年に不使用取消審判制度が制定されましたが、現時点では未だ施行されていません。2019年1月1日に施行予定ですので、それ以降であれば請求できるようになります。
2014/09/15
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標登録については不使用でも取り消されないと聞きましたが、本当でしょうか?
- 以前、ウルグアイ商標法には不使用取消に係る規定がありませんでしたが、2014年1月1日より新たに不使用取消制度が導入されましたので、登録日から継続して5年以上不使用の場合は、商標登録が取り消されるおそれがあります。
2013/01/22
ウルグアイ商標
- ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要がありますか?
- はい、ウルグアイ商標に関して異議申立を行う場合は、委任状を提出する必要があります。
委任状の認証は不要で、コピーを提出しておけば、原本は追って提出することが出来ます。
2012/10/31
ウルグアイ商標
- 自己の未登録商標に類似する他人の商標につき、異議を申し立てて取り消せる可能性はありますか?
- 自己の商標につき、南米その他世界各国での周知性を立証できるようであれば、異議申立によって当該他人の出願を拒絶に導くことが出来ます。ただし、その場合は、異議申立から10日以内に自己の商標につき新規出願を行わなければ、申立は放棄されたものとみなされてしまう点に注意が必要です。
識別力
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/04/27
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/13
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
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