2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/01/29
識別力
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商 標 :「ヘルスケアステーション」
役 務 : 第41類「健康・健康管理・医療・栄養に関する知識の教授,運動施設の提供 他」
第44類「医業,医業・健康のためのカウンセリング,医療情報の提供,健康診断 他」 - 「ヘルスケアステーション」は、審査では『健康管理に関する業務を集中的に取り扱う所』と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解し得るとはいい難く、役務の質を具体的に表すものとも言えず、取引上普通に使用されている事実もないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-24095参照)。
2008/01/28
識別力
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商 標 :「健康づくりの郷」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供 他」 - 「健康づくりの郷」は、審査では、宿泊施設等が健康づくりできる場所にある旨のキャッチフレーズとして需要者に認識されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を簡潔に表す標語を表したものと理解されるとまでは認め難く、構成文字の全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-20477参照)。
2008/01/25
識別力
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商 標 :「かぼすみつ」
商 品 : 第32類「かぼすの果汁入り清涼飲料」 - 「かぼすみつ」は、ゆずみつ,かりんみつ,山ぶどうみつ等のように、果汁と蜂蜜を原材料とする各種の飲料が販売されている実情から、単に『かぼす果汁とみつ(蜜)を用いた商品』であることを容易に認識させるものであり、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2005-20541参照)。
2008/01/24
識別力
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商 標 :「ぬれざらめ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「ぬれざらめ」は、審査では、ぬれせんべいの如く『粗目糖を使用し半乾燥状態に仕上げた菓子』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的・具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いから、造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-5147参照)。
2008/01/23
識別力
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商 標 :「ひものくん」
商 品 : 第29類「魚介類の干物」 - 「ひものくん」は、審査では、単に商品名『干物(ひもの)』に『くん』の文字を付して表示したにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、全体として愛称的要素のある一種の造語として認識され、識別性を有しない商標とはいえないとして登録になりました(不服2007-13145参照)。
2008/01/22
識別力
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商 標 :「かけるだけ」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤,その他の芳香剤 他」
第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),薬剤 他」 - 「かけるだけ」は、消臭剤等については、粉末状や液状の商品を直接そのまままき散らしして使用できるものが製造販売され、かけるだけで効果がある商品とされていることから、需要者は『かけるだけで効能及び効果がある商品』と理解するに止まり、単に商品の使用方法を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-20618参照)。
2008/01/21
識別力
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商 標 :「あしふくろ」
商 品 : 第24類「織物,布団,毛布 他」 -
「あしふくろ」は、審査では『足元が袋状になっている商品』を認識させるに止まり、商品の品質を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちには想起できないばかりでなく、特定の商品の品質を直接的・具体的に表すものともいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-25437参照)。
2008/01/18
識別力
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商 標 :「加熱オールマイティ処理工法」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言 他」 - 「加熱オールマイティ処理工法」は、審査では『万能な(あらゆる状況に対応可能な)加熱処理工法』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いで役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと理解されるとはいい難く、むしろ全体で不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-12115参照)。
2008/01/17
識別力
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商 標 :「スーパーベース工法」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言 他」
第42類「建築用又は構築用の専用材料に関する技術開発及び技術指導 他」 - 「スーパーベース工法」は、審査では『より優れた基礎工法』の意を表す単なる役務の質の誇称と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、該構成文字の全体が、役務の質(内容)を具体的に表示するものとして一般的に理解、認識されるものとはいい得ず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-5658参照)。
2008/01/16
識別力
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商 標 :「EM抗酸化建築工法」
役 務 : 第37類「建設工事,建築工事に関する助言」 - 「EM抗酸化建築工法」は、『有用な微生物群(EM)を使用し、物質の酸化を防ぐ加工を施した建設工事』程の意味合いを認識させるものであり、多くの建築業者が物質の酸化を防ぐ目的でEMを活用した工法を抗酸化工法等と指称している事実から、需要者が何人かの業務に係る役務かを認識できないとして拒絶されました(不服2006-6799参照)。
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