2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/02/07
識別力
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商 標 :「Z-RAID」
商 品 : 第9類「ディスクアレイ,その他のコンピュータハードウェア 他」 - 「Z-RAID」は、審査では『Zの型番・品番を持つレイド技術を利用してなる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-25394参照)。
2008/02/06
識別力
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商 標 :「V-Web」
商 品 : 第10類「医療用診断画像管理装置」 - 「V-Web」は、たとえ「V」の文字が商品の品番を表す記号として使用され、「Web」の文字が「Webサイト」の略語と認識される場合があるとしても、纏まりよく一体的に構成された本願商標を、殊更「V」と「Web」の文字に分離する理由はなく、むしろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22974参照)。
2008/02/05
識別力
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商 標 :「Q-BLOG」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供 他」
第42類「インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供 他」 - 「Q-BLOG」は、たとえ「Q」が役務の種別を表す記号として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、これらをハイフンを介して纏まりよく綴られている本願商標は、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-23835参照)。
2008/02/04
識別力
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商 標 :「I-PAPER」
商 品 : 第16類「紙・厚紙・板紙及び紙製文房具(すべて天然又は合成のもの。)」 -
「I-PAPER」は、審査では、アルファベット1文字「I」と商品の原材料を表す欧文字「PAPER」をハイフンで結合したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体を一体不可分のものとして認識するというのが自然で、特定の語義を認識させるとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-65033参照)。
2008/02/01
識別力
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商 標 :「トレーニングケア」
役 務 : 第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」他 - 「トレーニングケア」は、審査では『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする役務』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該文字よりは『練習の世話』程の意味合いを暗示させる程度で、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-23363参照)。
2008/01/31
識別力
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商 標 :「加圧トレーニング」
役 務 : 第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授」他 - 「加圧トレーニング」は、原審説示の『身体の一部を加圧しながら行うトレーニング』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとは認め難いから一種の造語と認識され、また、同商標は本願出願人が使用するものとして、業界では広く知られているとして登録になりました(不服2007-3747参照)。
2008/01/30
識別力
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商 標 :「サトウスポーツプラザ」
役 務 : 第41類「加圧筋力トレーニング・エアロビクスの教授」他 - 「サトウスポーツプラザ」は、審査では『いずれかの佐藤氏に係るスポーツ関連の商品,役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原査定説示の意味合いが想起されることがあるとしても、これが直ちに商品の品質,役務の質等を、直接的・具体的に表すものと認識されるとはいい得ないとして登録になりました(不服2004-11599参照)。
2008/01/29
識別力
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商 標 :「ヘルスケアステーション」
役 務 : 第41類「健康・健康管理・医療・栄養に関する知識の教授,運動施設の提供 他」
第44類「医業,医業・健康のためのカウンセリング,医療情報の提供,健康診断 他」 - 「ヘルスケアステーション」は、審査では『健康管理に関する業務を集中的に取り扱う所』と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解し得るとはいい難く、役務の質を具体的に表すものとも言えず、取引上普通に使用されている事実もないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-24095参照)。
2008/01/28
識別力
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商 標 :「健康づくりの郷」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供 他」 - 「健康づくりの郷」は、審査では、宿泊施設等が健康づくりできる場所にある旨のキャッチフレーズとして需要者に認識されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を簡潔に表す標語を表したものと理解されるとまでは認め難く、構成文字の全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-20477参照)。
2008/01/25
識別力
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商 標 :「かぼすみつ」
商 品 : 第32類「かぼすの果汁入り清涼飲料」 - 「かぼすみつ」は、ゆずみつ,かりんみつ,山ぶどうみつ等のように、果汁と蜂蜜を原材料とする各種の飲料が販売されている実情から、単に『かぼす果汁とみつ(蜜)を用いた商品』であることを容易に認識させるものであり、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2005-20541参照)。
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