2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/02/13
識別力
-
商 標 :「ふんわり仕立て」
商 品 : 第5類「衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理用ナプキン,脱脂綿,包帯,失禁用おしめ 他」 - 「ふんわり仕立て」は、「ふんわり」と「仕立て」の語を結合した本願商標よりは、原審説示の『ふんわり仕立ててあるもの』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-22047参照)。
2008/02/12
識別力
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商 標 :「焼いたらそのまま」
商 品 : 第1類「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤 他」 - 「焼いたらそのまま」は、審査では『魚等を焼き終えたらすぐに使用できる家庭用魚焼きグリル用凝固剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品との関係で直ちに原審説示の意味合いを認識させるとまではいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは言えないとして登録になりました(不服2006-21650参照)。
2008/02/08
識別力
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商 標 :「@mail」
役 務 : 第42類「電子メールの配信管理機能を有する電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「@mail」は、「@」がドメイン名とユーザー名の区切り記号として用いられ、「mail」は電子メールの意味があるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに特定の意味合いを表すものとは言えず、取引上普通に使用されている事実も認められないから、一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-9465参照)。
2008/02/07
識別力
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商 標 :「Z-RAID」
商 品 : 第9類「ディスクアレイ,その他のコンピュータハードウェア 他」 - 「Z-RAID」は、審査では『Zの型番・品番を持つレイド技術を利用してなる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-25394参照)。
2008/02/06
識別力
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商 標 :「V-Web」
商 品 : 第10類「医療用診断画像管理装置」 - 「V-Web」は、たとえ「V」の文字が商品の品番を表す記号として使用され、「Web」の文字が「Webサイト」の略語と認識される場合があるとしても、纏まりよく一体的に構成された本願商標を、殊更「V」と「Web」の文字に分離する理由はなく、むしろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22974参照)。
2008/02/05
識別力
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商 標 :「Q-BLOG」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供 他」
第42類「インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供 他」 - 「Q-BLOG」は、たとえ「Q」が役務の種別を表す記号として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、これらをハイフンを介して纏まりよく綴られている本願商標は、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-23835参照)。
2008/02/04
識別力
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商 標 :「I-PAPER」
商 品 : 第16類「紙・厚紙・板紙及び紙製文房具(すべて天然又は合成のもの。)」 -
「I-PAPER」は、審査では、アルファベット1文字「I」と商品の原材料を表す欧文字「PAPER」をハイフンで結合したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体を一体不可分のものとして認識するというのが自然で、特定の語義を認識させるとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-65033参照)。
2008/02/01
識別力
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商 標 :「トレーニングケア」
役 務 : 第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」他 - 「トレーニングケア」は、審査では『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする役務』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該文字よりは『練習の世話』程の意味合いを暗示させる程度で、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-23363参照)。
2008/01/31
識別力
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商 標 :「加圧トレーニング」
役 務 : 第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授」他 - 「加圧トレーニング」は、原審説示の『身体の一部を加圧しながら行うトレーニング』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとは認め難いから一種の造語と認識され、また、同商標は本願出願人が使用するものとして、業界では広く知られているとして登録になりました(不服2007-3747参照)。
2008/01/30
識別力
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商 標 :「サトウスポーツプラザ」
役 務 : 第41類「加圧筋力トレーニング・エアロビクスの教授」他 - 「サトウスポーツプラザ」は、審査では『いずれかの佐藤氏に係るスポーツ関連の商品,役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原査定説示の意味合いが想起されることがあるとしても、これが直ちに商品の品質,役務の質等を、直接的・具体的に表すものと認識されるとはいい得ないとして登録になりました(不服2004-11599参照)。
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