Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/10/12審決

識別力

商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」

「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。

2026/10/09

Japan Trademark

Would it be possible for you to provide a list of trademark candidates with a high registrable mark?

Yes, if you can provide us with some general information regarding the direction you’re looking for, we can provide you with a list of trademark candidates that are likely to be registrable.

2026/10/08外国商標

マドプロ商標(サウジアラビア)

マドプロでサウジアラビアを指定できるのは、いつからですか?

サウジアラビアは、本日2026年10月8日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2026/10/05外国商標

ジャージー商標

ジャージー商標法はいつ施行されましたか?

ジャージー独自の商標法となるジャージー商標法は、2026年8月1日に施行されました。これにより、今後、英国商標や英国指定の国際登録によってジャージー島内で自動的に保護は受けることはできず、別途、ジャージーにおいて出願手続を行う必要があります。

2026/10/02

Japan Trademark

What is a “DEED OF ASSIGNMENT AND CONSENT”?

“Deed of Assignment and Consent” is a document that combines a deed of assignment and a consent to sole application.

2026/09/28審決

識別力

商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」

「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。

2026/09/25

Japan Trademark

What is a “Letter of Consent to Sole Application”?

In the process of assigning trademark rights, the assignor and assignee are generally required to file a joint application; however, by submitting a “Letter of Consent to Sole Application,” the assignee may complete the procedure on their own.

2026/09/21外国商標

アラブ首長国連邦(UAE)商標

UAE商標について、第33類の出願ができるようになったのですか?

はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関し、第33類「清酒,洋酒」等のアルコール飲料について、出願が受け付けられるようになりました。

2026/09/18

Japan Trademark

Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?

We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.

2026/09/14審決

識別力

商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」

「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。

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2025/04/07
カナダ商標

カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?

カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。

2021/10/25
マドプロ商標(カナダ)

マドプロルートでカナダに出願した場合、登録証は発行されますか?

はい、マドプロルートでカナダを指定して登録された場合、カナダ知的財産庁において登録証が発行されます。

2019/06/17
マドプロ商標(カナダ)

カナダはマドプロで指定することができますか?

カナダは、本日2019年6月17日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。

2019/04/08
カナダ商標

カナダ商標法改正に関し、使用宣誓書の廃止は、係属中の出願にも適用されるのでしょうか?

カナダの改正商標法では、係属中の出願であっても、使用宣誓書の廃止は適用され、施行日の2019年6月17日以降に登録料を納付するだけで登録が可能となります。
ただし、その場合、商標権の存続期間は、旧法の15年ではなく、改正法の10年が適用されることになります。

2016/07/04
カナダ商標

カナダ商標に関し、使用宣誓書の提出期限を延長することはできますか?

カナダ商標に係る使用宣誓書につきましては、最長で3年間、提出期間を延長することができます。

2014/03/27
カナダ商標

カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、登録査定後に外国使用・登録ベースに切り替えることはできますか?

いいえ、カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、事後的に外国使用・登録ベースに切り替えることは出来ません。

2014/03/25
カナダ商標

カナダ商標につき使用予定ベースで出願した場合、必ず使用宣誓書を提出しなければなりませんか?

カナダ商標につきましては、使用予定ベースと外国使用・登録ベースを併用して出願していた場合は、外国使用・登録ベースに切り替えることによって、使用宣誓書の提出が不要となります。

2013/12/25
カナダ商標

カナダ商標出願の際には、委任状を提出しなければなりませんか?
いいえ、カナダ商標出願に際しては、委任状を提出する必要はありません。

2013/10/22
カナダ商標

カナダ商標についてインターネットで調査することはできますか?

はい、カナダ商標に関しては、以下のカナダ知的財産庁のサイトで調査することが出来ます。
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03082.html
Basic searchまたはAdvanced searchを選択して調査します。

2013/09/09
カナダ商標

カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書を提出する必要がありますか?

いいえ、カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書の提出は不要です。
ただし、後日、優先権主張の基礎である日本商標に係る本国登録証明書を提出する必要があります。

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識別力

2026/10/12
識別力

商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」

「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。

2026/09/28
識別力

商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」

「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。

2026/09/14
識別力

商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」

「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。

2026/08/31
識別力

商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」

「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。

2026/08/17
識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

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