2026/08/31審決
識別力
-
商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/28
Japan Trademark
- I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.
- If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.
2026/08/24外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?
- いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。
2026/08/21
Japan Trademark
- Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?
- Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.
2026/08/17審決
識別力
-
商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
-
商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
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- アジア
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北米 ーカナダー
2025/04/07
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2021/10/25
マドプロ商標(カナダ)
- マドプロルートでカナダに出願した場合、登録証は発行されますか?
- はい、マドプロルートでカナダを指定して登録された場合、カナダ知的財産庁において登録証が発行されます。
2019/06/17
マドプロ商標(カナダ)
- カナダはマドプロで指定することができますか?
- カナダは、本日2019年6月17日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2019/04/08
カナダ商標
- カナダ商標法改正に関し、使用宣誓書の廃止は、係属中の出願にも適用されるのでしょうか?
- カナダの改正商標法では、係属中の出願であっても、使用宣誓書の廃止は適用され、施行日の2019年6月17日以降に登録料を納付するだけで登録が可能となります。
ただし、その場合、商標権の存続期間は、旧法の15年ではなく、改正法の10年が適用されることになります。
2016/07/04
カナダ商標
- カナダ商標に関し、使用宣誓書の提出期限を延長することはできますか?
- カナダ商標に係る使用宣誓書につきましては、最長で3年間、提出期間を延長することができます。
2014/03/27
カナダ商標
- カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、登録査定後に外国使用・登録ベースに切り替えることはできますか?
- いいえ、カナダ商標につき使用予定ベースのみで出願していた場合、事後的に外国使用・登録ベースに切り替えることは出来ません。
2014/03/25
カナダ商標
- カナダ商標につき使用予定ベースで出願した場合、必ず使用宣誓書を提出しなければなりませんか?
- カナダ商標につきましては、使用予定ベースと外国使用・登録ベースを併用して出願していた場合は、外国使用・登録ベースに切り替えることによって、使用宣誓書の提出が不要となります。
2013/12/25
カナダ商標
- カナダ商標出願の際には、委任状を提出しなければなりませんか?
- いいえ、カナダ商標出願に際しては、委任状を提出する必要はありません。
2013/10/22
カナダ商標
- カナダ商標についてインターネットで調査することはできますか?
- はい、カナダ商標に関しては、以下のカナダ知的財産庁のサイトで調査することが出来ます。
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr03082.html
Basic searchまたはAdvanced searchを選択して調査します。
2013/09/09
カナダ商標
- カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書を提出する必要がありますか?
- いいえ、カナダ商標出願につき優先権を主張する場合、優先権証明書の提出は不要です。
ただし、後日、優先権主張の基礎である日本商標に係る本国登録証明書を提出する必要があります。
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識別力
2026/08/31
識別力
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商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/17
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/03
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/20
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/06
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
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