2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
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2024/02/05
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロルートでアメリカに出願して拒絶がきた場合も応答期限は3ヶ月になったのでしょうか?
- いいえ、オフィスアクションに対する応答期限が3ヶ月に短縮されたのは、アメリカへの直接出願の場合で、マドプロルートでアメリカに出願し、オフィスアクションが発せられた場合の応答期限は、従来通り6ヶ月となります。
2022/12/26
アメリカ商標
- アメリカ商標出願について、オフィスアクションの応答期限が短縮されたのでしょうか?
- はい、2022年12月3日以降、係属中のアメリカ商標出願については、オフィスアクションへの応答期限が、発行日から3ヶ月に短縮されました。
2022/08/08
アメリカ商標
- アメリカ商標については、もう紙の登録証は発行されなくなったのでしょうか?
- アメリカ商標に係る登録証については、原則として電子登録証の発行となりましたが、別途の請求により、紙媒体の登録証を発行してもらうことも可能です。
2021/09/13
アメリカ商標
- アメリカ商標に関して、同一商標同一商品の重複登録はできますか?
- いいえ、アメリカ商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録は出来ません。
後の出願を登録させるためには、先の商標に係る権利を放棄する必要があります。
2021/07/19
マドプロ商標(アメリカ)
- マドプロでアメリカをオンラインで事後指定する場合、MM18はWIPOに郵送するのですか?
- マドプロでアメリカをオンラインによって事後指定する場合、MM18(標章を使用する意思の宣言書)は、スキャンデータを添付すれば足り、郵送する必要はありません。
2020/06/22
アメリカ商標
- アメリカ商標について、先行商標の使用開始日より早い日付を記載して出願すれば、拒絶されないでしょうか?
- アメリカ商標に関しては、先使用主義がベースとなってはいますが、先行商標の使用開始日より早い使用開始日を記載して出願しても、後願として拒絶理由通知が発せられます。
登録に導くには、先使用に基づく取消審判等の措置を取る必要があります。
2020/02/17
アメリカ商標
- アメリカ商標に関し、USPTOにメールアドレスを提供しなければならないのですか?
- 米国特許商標庁(USPTO)は、今般、全ての商標出願,更新出願等に関し、所有者の実在住所及び電子メールアドレスの提供を要求してきました。
所有者の実在住所及び電子メールアドレスが明記されていなければ、出願や更新を受け付けないとのことです。
⇒ USPTOは、本ルールをキャンセルしました。したがいまして、これまで通り代理人のメールアドレスが有効となります。
2019/06/03
アメリカ商標
- アメリカ商標登録に関し、Patent and Trademark Officeから更新通知が郵送で届いたのですが、直ちに更新料を支払わなければなりませんか?
- いいえ、アメリカにPatent and Trademark Officeなどという公的機関は存在せず、詐欺組織からの通知ですので、決して更新登録料を支払ってはなりません。
当該詐欺組織の名称及び住所は以下の通りですので、くれぐれもご注意ください。
Patent and Trademark Office
2200 Pennsylvania Avenue, N.W.
4th Floor East
Washington, DC 20037
United States of America
2019/03/25
アメリカ商標
- アメリカ商標の使用宣誓書は、署名した書類の原本を提出しなければなりませんか?
- アメリカ商標に係る使用宣誓書については、署名した書類の原本を提出する必要はなく、スキャンした電子データを提出します。また、使用証拠も電子データで提出します。
2015/10/12
アメリカ商標
- アメリカ商標の指定商品について、過去に認められた商品表記であれば、新規出願でも必ず認められますか?
- いいえ、アメリカ商標に関し、過去に認められた指定商品表記であっても、新規出願において必ず認められるとは限りません。新規出願に係る指定商品表記については、担当審査官が、当該新規出願の審査時の基準で判断します。
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識別力
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/04/27
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/13
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
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