2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
-
商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/06/05
Japan Trademark
- Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/01外国商標
モルディブ商標
- モルディブで商標法が制定されるのですか?
- はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。
2026/05/29
Japan Trademark
- Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/25審決
識別力
-
商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/22
Japan Trademark
- Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/09/11
識別力
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商 標 :「アロマカプセル」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とするカプセル状等の加工食品(略)他」
第30類「でんぷんを主原料として製したフィルム状の加工食品(略)他」 - 「アロマカプセル」は、審査では『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものともいえないから、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-9768参照)。
2007/09/10
識別力
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商 標 :「アロマリーフ」
商 品 : 第3類「芳香剤,消臭芳香剤,紙製タオルに含浸させた化粧水,身体用消臭剤 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤 他」 - 「アロマリーフ」は、審査では『芳香を有する葉』を使用した商品であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2005-23494参照)。
2007/09/07
識別力
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商 標 :「辛口党」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「辛口党」は、審査では『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のごとく商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2006-7625参照)。
2007/09/05
識別力
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商 標 :「天保元年」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「天保元年」は、審査では『製造元は天保元年より創業している』等の意味合いを理解しさせるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを理解させる場合があるとしても、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを具体的かつ直接的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2005-24009参照)。
2007/09/04
識別力
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商 標 :「灘目」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒」 - 「灘目」は、兵庫県灘の旧名であり、また、兵庫県の灘地方から産する清酒が「灘酒」又は「灘目酒」と称されており、さらに、兵庫県の灘は日本酒の産地・販売地として日本国内において広く知られていることから、本願商標は何人もその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2005-23296参照)。
2007/09/03
識別力
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商 標 :「JAPONE」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「JAPONE」は、審査では、仏語『japonais』の表音『ジャポネ』を欧文字で書したものであり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「JAPONE」は、英語・フランス語等のいずれの辞書にも記載されていない造語と認められるものであるとして登録になりました(不服2005-23008参照)。
2007/08/31
識別力
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商 標 :「NANOハイテン」
商 品 : 第6類「高張力鋼,高張力鋼板,高張力鋼管,高張力棒鋼,高張力線材」 - 「NANOハイテン」は、審査では『析出物をナノサイズ化した高張力鋼』の如き意味合いを表したものとしか理解・認識しないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-24986参照)。
2007/08/30
識別力
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商 標 :「NANO C+E/ナノシープラスイー」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「NANO C+E」は、化粧品分野において、ビタミンCとビタミンEを配合したナノ化粧品が流通しており、かつ、該ビタミンの配合を「C+E」「ビタミンC+E」のように表す実情があるから、『ナノテクノロジーを用いた商品であって、ビタミンCとビタミンEを配合したもの』を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-17354参照)。
2007/08/29
識別力
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商 標 :「ナノ潤滑」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 他」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」 - 「ナノ潤滑」は、審査では『軸受等の摩擦面に適当な潤滑剤を供給して軸の焼付を防止し、摩擦を減少するナノ微粒子を使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表すとも言えないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-15035参照)。
2007/08/28
識別力
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商 標 :「ナノシザー/NANOSCISSOR」
商 品 : 第8類「はさみ類」 - 「ナノシザー」は、審査では『ナノテクノロジーによる材料で作られたはさみ』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえず、使用事実も見い出せないことから、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2005-9175参照)。
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