Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/12/19
識別力

商 標 :「FINE QUALITY」
商 品 : 第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」

「FINE QUALITY」は、『上等の品質、極上の品質、高級の品質である商品』の意味合いを容易に理解,把握させるものであり、該意味合いを表すものとして使用されている例が見受けられることから、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ず、単に商品の品質を誇称的に表示するものにすぎないとして登録になりました(不服2006-8561参照)。

2007/12/18
識別力

商 標 :「fine system」
商 品 : 第 9 類「電子手帳,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム 他」
    第16類「紙類,文房具類,印刷物」
役 務 : 第41類「通信教育による知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供 他」

「fine system」は、審査では『すばらしい方式(装置)』程の意味合いを把握させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で「fine」が品質の誇称表示として一般に使用されているとはいい得ないことから、該意味合いを想起させる場合があるとしても、一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-3682参照)。

2007/12/17
識別力

商 標 :「Smooth Update」
商 品 : 第 9 類「電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」

「Smooth Update」は、審査では『円滑にデータベース・プログラム等を更新する商品役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24106参照)。

2007/12/14
識別力

商 標 :「顧客激増」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」

「顧客激増」は、審査では『顧客が急激に増す』程の意味合いを有するキャッチフレーズの類として理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、キャッチフレーズの類として認識するとまではいい難く、また、該文字がキャッチフレーズの類として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-26816参照)。

2007/12/13
識別力

商 標 :「鮮度実感」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」

「鮮度実感」は、審査では『鮮度(新鮮さ)を有し、それを実感させる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、普通に使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-27418参照)。

2007/12/12
識別力

商 標 :「口元爽快」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」

「口元爽快」は、原審説示の如く『口のあたりがさわやかで気持がよいこと』程の意味合いを想起させることがあるとしても、「衛生マスク」を含む本願指定商品との関係において、当該文字が商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-19402参照)。

2007/12/11
識別力

商 標 :「国民投稿」
商 品 : 第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」

「国民投稿」は、審査では『国民が投稿した原稿を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい得ないから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7420参照)。

2007/12/10
識別力

商 標 :「国鉄時代」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作 他」

「国鉄時代」は、原審説示の如く『日本国有鉄道の時代』程の意味合いを理解させるとしても、これを指定商品・指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-3719参照)。

2007/12/07
識別力

商 標 :「ワッペン屋さん」
商 品 : 第26類「ワッペン,衣服や鞄などに接着または縫着する刺繍された布片 他」

「ワッペン屋さん」は、新聞情報ないしインターネット上において「ワッペン屋さん」と称し「ワッペンを商う店又は人」の意味合いで使用されていると認められることから、需要者は『ワッペンを商う店又は人』を意味するものと認識するに止まり、自他商品識別機能を有する商標としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-14198参照)。

2007/12/06
識別力

商 標 :「アセロラちゃん」
商 品 : 第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」

「アセロラちゃん」は、「アセロラ」と「ちゃん」の両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえアセロラの部分が指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する需要者は、その構成全体をもって、これがアセロラを擬人化した一種の造語として認識するとして登録になりました(不服2007-4561参照)。

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