Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

2026/04/03

Japan Trademark

Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/30審決

識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

2026/03/27

Japan Trademark

Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/23外国商標

ヨルダン商標

ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?

ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。

2026/03/20

Japan Trademark

Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/03/16審決

識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

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アジア ーベトナムー

2021/11/22
ベトナム商標

ベトナム商標の更新に際し、10年前の委任状は再利用できるのでしょうか?

ベトナム登録商標の更新手続に際しては、名称及び住所に変更がなければ、出願時に提出した委任状を援用することができます。

2020/08/03
ベトナム商標

ベトナム商標の更新の際には、登録証の原本を提出しなければならないのですか?

ベトナム商標の更新手続に際しては、裏書を希望する場合は登録証原本を提出しますが、必須書類ではないため、必ずしも登録証の原本を提出しなければならない訳ではありません。

2020/02/03
ベトナム商標

ベトナムで使用による識別力の獲得を主張する場合、証拠資料量に目安はありますでしょうか?

ベトナムにおいて使用による商標の識別力獲得を主張する場合、25~30ヶ国で15年程使用しており、かつ、25~30ヶ国程で商標が登録されていることが、立証の目安となります。

2017/06/19
ベトナム商標

ベトナム商標出願に関しては、いつ異議申立ができますか?

ベトナム商標出願については、出願公告後、登録証発行前であれば、いつでも異議申立を行うことが出来ます。

2014/12/08
ベトナム商標

ベトナム商標出願の審査において、既に失効した商標が引用されたのですが、何故でしょうか?

ベトナム商標出願の審査においては、規則上、権利消滅後5年以下の商標も引用されることになっています。拒絶理由を解消するためには、当該引用商標につき、5年以上の不使用の事実を主張・立証する必要があります。

2014/08/04
ベトナム商標

ベトナムでカタカナのみの商標を登録することは出来ますか?

ベトナムにおきましては、同国で周知性を獲得していない限り、カタカナやひらがな,漢字のみからなる商標について登録を受けることは出来ません。このため、例えばカタカナと英文字を併記した商標について登録を試みるのが一般的です。

2013/07/19
ベトナム商標

ベトナム商標について調査を行う場合、どのぐらいの費用が掛かりますか?

ベトナム商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUSD100です。
従いまして、JPBRANDZの簡易商標調査であれば、内外費用合計約2万円で調査できます。

2012/10/05
ベトナム商標

ベトナム商標の審査において類似する先行商標がある場合、同意書の提出は有効な措置ですか?

はい、ベトナム商標の審査では、先行商標に係る権利者から発行された同意書(LETTER OF CONSENT)が正式に採用されますので、同意書の提出は拒絶理由を克服するにあたって有効な措置となります。

識別力

2026/04/13
識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/03/30
識別力

商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」

「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。

2026/03/16
識別力

商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」

「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。

2026/03/02
識別力

商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」

「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。

2026/02/16
識別力

商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」

「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。

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