2026/10/12審決
識別力
-
商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」 -
- 「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。
2026/10/09
Japan Trademark
- Would it be possible for you to provide a list of trademark candidates with a high registrable mark?
- Yes, if you can provide us with some general information regarding the direction you’re looking for, we can provide you with a list of trademark candidates that are likely to be registrable.
2026/10/08外国商標
マドプロ商標(サウジアラビア)
- マドプロでサウジアラビアを指定できるのは、いつからですか?
- サウジアラビアは、本日2026年10月8日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/10/05外国商標
ジャージー商標
- ジャージー商標法はいつ施行されましたか?
- ジャージー独自の商標法となるジャージー商標法は、2026年8月1日に施行されました。これにより、今後、英国商標や英国指定の国際登録によってジャージー島内で自動的に保護は受けることはできず、別途、ジャージーにおいて出願手続を行う必要があります。
2026/10/02
Japan Trademark
- What is a “DEED OF ASSIGNMENT AND CONSENT”?
- “Deed of Assignment and Consent” is a document that combines a deed of assignment and a consent to sole application.
2026/09/28審決
識別力
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商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」 -
- 「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。
2026/09/25
Japan Trademark
- What is a “Letter of Consent to Sole Application”?
- In the process of assigning trademark rights, the assignor and assignee are generally required to file a joint application; however, by submitting a “Letter of Consent to Sole Application,” the assignee may complete the procedure on their own.
2026/09/21外国商標
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標について、第33類の出願ができるようになったのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関し、第33類「清酒,洋酒」等のアルコール飲料について、出願が受け付けられるようになりました。
2026/09/18
Japan Trademark
- Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?
- We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.
2026/09/14審決
識別力
-
商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
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アジア ーベトナムー
2021/11/22
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新に際し、10年前の委任状は再利用できるのでしょうか?
- ベトナム登録商標の更新手続に際しては、名称及び住所に変更がなければ、出願時に提出した委任状を援用することができます。
2020/08/03
ベトナム商標
- ベトナム商標の更新の際には、登録証の原本を提出しなければならないのですか?
- ベトナム商標の更新手続に際しては、裏書を希望する場合は登録証原本を提出しますが、必須書類ではないため、必ずしも登録証の原本を提出しなければならない訳ではありません。
2020/02/03
ベトナム商標
- ベトナムで使用による識別力の獲得を主張する場合、証拠資料量に目安はありますでしょうか?
- ベトナムにおいて使用による商標の識別力獲得を主張する場合、25~30ヶ国で15年程使用しており、かつ、25~30ヶ国程で商標が登録されていることが、立証の目安となります。
2017/06/19
ベトナム商標
- ベトナム商標出願に関しては、いつ異議申立ができますか?
- ベトナム商標出願については、出願公告後、登録証発行前であれば、いつでも異議申立を行うことが出来ます。
2014/12/08
ベトナム商標
- ベトナム商標出願の審査において、既に失効した商標が引用されたのですが、何故でしょうか?
- ベトナム商標出願の審査においては、規則上、権利消滅後5年以下の商標も引用されることになっています。拒絶理由を解消するためには、当該引用商標につき、5年以上の不使用の事実を主張・立証する必要があります。
2014/08/04
ベトナム商標
- ベトナムでカタカナのみの商標を登録することは出来ますか?
- ベトナムにおきましては、同国で周知性を獲得していない限り、カタカナやひらがな,漢字のみからなる商標について登録を受けることは出来ません。このため、例えばカタカナと英文字を併記した商標について登録を試みるのが一般的です。
2013/07/19
ベトナム商標
- ベトナム商標について調査を行う場合、どのぐらいの費用が掛かりますか?
- ベトナム商標について一商標一区分で調査を行う場合、現地代理人費用はUSD100です。
従いまして、JPBRANDZの簡易商標調査であれば、内外費用合計約2万円で調査できます。
2012/10/05
ベトナム商標
- ベトナム商標の審査において類似する先行商標がある場合、同意書の提出は有効な措置ですか?
- はい、ベトナム商標の審査では、先行商標に係る権利者から発行された同意書(LETTER OF CONSENT)が正式に採用されますので、同意書の提出は拒絶理由を克服するにあたって有効な措置となります。
識別力
2026/10/12
識別力
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商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」 -
- 「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。
2026/09/28
識別力
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商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」 -
- 「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。
2026/09/14
識別力
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商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
2026/08/31
識別力
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商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/17
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
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