2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
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中東 ーアラブ首長国連邦ー
2022/10/03
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標について、多区分出願ができるようになったのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関しては、2022年6月16日施行の新商標法により、一商標多区分出願が出来るようになりました。
2021/12/20
マドプロ商標(UAE)
- UAEはいつからマドプロで指定できるようになりますか?
- アラブ首長国連邦(UAE)は、来週2021年12月28日からマドリッドプロトコル議定書の加盟国として指定することができるようになります。
2021/06/21
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標について、委任状に関する運用が変わったのですか?
- はい、UAE商標出願については、以前は出願と同時に委任状を提出する必要がありましたが、2021年4月11日より、新規出願に係る委任状の提出期限が、出願日から30日以内に延長されました。
2020/05/11
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標に関し、料金が値下げされたのですか?
- UAE商標に関しては、コロナ禍の影響に鑑み、2020年4月5日より、出願料と公告料がAED1,000からAED750に、登録料がAED6,700からAED5,000に減額されました。
2019/07/15
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標に関し、登録料が値下げされたのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関しては、2019年7月7日付で、登録料及び更新料の政府費用につき、AED 3,300(約96,000円)の値下げが実施されました。
2017/09/11
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標の新聞広告は、必ず2紙に掲載しなければならないのですか?
- はい、UAE商標に係る新聞広告は、現地日刊新聞2紙に掲載しなければなりません。
また、当該新聞広告の切り抜きを、現地商標局に提出する必要があります。
2015/04/13
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標の住所変更に際し必要となる登記簿の翻訳認証に関し、登記簿の翻訳は抄訳で足りますか?
- いいえ、アラブ首長国連邦商標(UAE)商標の住所変更に際し必要となる登記簿の翻訳認証に係る翻訳は、厳密な全訳が必要となります。
2014/09/29
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標の委任状に関する運用が変わったと聞きましたが?
- アラブ首長国連邦(UAE)商標の委任状に関しては、2014年5月1日より新規則が施行され、出願時に領事認証済みの委任状を提出することが必要となりました。
2013/01/04
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標出願の際に提出する委任状には領事認証が必要となりますか?
- はい、UAE商標出願の際に提出する委任状には、原則として領事認証が必要となります。
ただし、現地特許庁は委任状の提出を求めない場合も多いため、事後的な求めに応じて提出するのが得策です。
2012/12/27
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標出願の際に必要となる委任状の領事認証について、現地認証はできますか?
- はい、UAE商標出願の際に必要となる委任状については、現地認証が可能です。
日本で領事認証を取得する場合の費用は12万円ですが、現地認証の場合はUS$660です。
識別力
2026/04/13
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/03/30
識別力
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商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/16
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/02
識別力
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商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/16
識別力
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商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
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