2026/07/13外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?
- マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。
2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
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中東 ーアラブ首長国連邦ー
2022/10/03
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標について、多区分出願ができるようになったのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関しては、2022年6月16日施行の新商標法により、一商標多区分出願が出来るようになりました。
2021/12/20
マドプロ商標(UAE)
- UAEはいつからマドプロで指定できるようになりますか?
- アラブ首長国連邦(UAE)は、来週2021年12月28日からマドリッドプロトコル議定書の加盟国として指定することができるようになります。
2021/06/21
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標について、委任状に関する運用が変わったのですか?
- はい、UAE商標出願については、以前は出願と同時に委任状を提出する必要がありましたが、2021年4月11日より、新規出願に係る委任状の提出期限が、出願日から30日以内に延長されました。
2020/05/11
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標に関し、料金が値下げされたのですか?
- UAE商標に関しては、コロナ禍の影響に鑑み、2020年4月5日より、出願料と公告料がAED1,000からAED750に、登録料がAED6,700からAED5,000に減額されました。
2019/07/15
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標に関し、登録料が値下げされたのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関しては、2019年7月7日付で、登録料及び更新料の政府費用につき、AED 3,300(約96,000円)の値下げが実施されました。
2017/09/11
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標の新聞広告は、必ず2紙に掲載しなければならないのですか?
- はい、UAE商標に係る新聞広告は、現地日刊新聞2紙に掲載しなければなりません。
また、当該新聞広告の切り抜きを、現地商標局に提出する必要があります。
2015/04/13
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標の住所変更に際し必要となる登記簿の翻訳認証に関し、登記簿の翻訳は抄訳で足りますか?
- いいえ、アラブ首長国連邦商標(UAE)商標の住所変更に際し必要となる登記簿の翻訳認証に係る翻訳は、厳密な全訳が必要となります。
2014/09/29
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標の委任状に関する運用が変わったと聞きましたが?
- アラブ首長国連邦(UAE)商標の委任状に関しては、2014年5月1日より新規則が施行され、出願時に領事認証済みの委任状を提出することが必要となりました。
2013/01/04
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標出願の際に提出する委任状には領事認証が必要となりますか?
- はい、UAE商標出願の際に提出する委任状には、原則として領事認証が必要となります。
ただし、現地特許庁は委任状の提出を求めない場合も多いため、事後的な求めに応じて提出するのが得策です。
2012/12/27
アラブ首長国連邦商標
- UAE商標出願の際に必要となる委任状の領事認証について、現地認証はできますか?
- はい、UAE商標出願の際に必要となる委任状については、現地認証が可能です。
日本で領事認証を取得する場合の費用は12万円ですが、現地認証の場合はUS$660です。
識別力
2026/07/06
識別力
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商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/06/22
識別力
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商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/08
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
2026/05/25
識別力
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商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」 -
- 「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。
2026/05/11
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
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