Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/08/17審決

識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

2026/08/14

Japan Trademark

Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/10外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?

マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。

2026/08/07

Japan Trademark

Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/03審決

識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/31

Japan Trademark

Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/27外国商標

タイ商標

タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?

いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。

2026/07/24

Japan Trademark

Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/20審決

識別力

商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。

2026/07/17外国商標

Japan Trademark

Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/12/03
識別力

商 標 :「耐震くん」
商 品 : 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」

「耐震くん」は、審査では、耐震用商品を擬人化し愛称で表現したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体として擬人化された愛称的要素のある一種の造語として認識されるから、指定商品に使用する場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ないものとは言えないとして登録になりました(不服2006-22220参照)。

2007/11/30
識別力

商 標 :「ODENBAR」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「ODENBAR」は、原審説示の如く『おでん料理を提供する酒場(おでんバー)』程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定役務との関係において直ちに役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-969参照)。

2007/11/29
識別力

商 標 :「AMINO」
商 品 : 第 9 類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第38類「音声・画像の伝送交換」
    第42類「音声録音等に使用されるコンピュータハードウェア等の設計等関するコンサルティング(略)」

「AMINO」は、日常の商取引において氏を表す場合に、必ずしも漢字のみに限らずローマ字で表示する場合も少なくないところであり、該文字は標準文字で表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、ありふれた氏である『網野』をローマ字で表したものと容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2005-12957参照)。

2007/11/28
識別力

商 標 :「TOMEI」
役 務 : 第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の保管」

「TOMEI」は、該文字が「東名高速道路」の略語である『東名』を欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに『東名』の意味合いを想起させるものとはいい難く、また、該文字が業界で役務の質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2006-14744参照)。

2007/11/27
識別力

商 標 :「KIMITSU」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 他」

「KIMITSU」は、原審説示の如く『千葉県君津市』に通じる欧文字を表示したものであるとしても、同時に「機密」「気密」等の意味を表すものとして使用され、必ずしも都市名を直ちに想起させるとは言えず、また、該文字が商品の産地、販売地を表すものとして普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-28465参照)。

2007/11/26
識別力

商 標 :「KAKUBIN」
商 品 : 第33類「ウイスキー」

「KAKUBIN」は、『商品の容器の形状が四角形の瓶であること』の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに指定商品の品質・形状を直接的かつ具体的に表すものと認識されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、自他商品識別機能を十分に果たし得るとして登録になりました(不服2006-3169参照)。

2007/11/22
識別力

商 標 :「全国駅弁大会」
商 品 : 第16類「新聞,雑誌」
役 務 : 第35類「広告」

「全国駅弁大会」は、『全国各地の駅弁を集め展示販売を行う催しに関する商品・役務』を認識させるとしても、「広告」との関係で直ちにその広告の内容を表示するものとはいえず、また、「新聞,雑誌」との関係ではこれを題号として認識するというのが相当であり、自他商品役務の識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2004-23371参照)。

2007/11/21
識別力

商 標 :「全日本プロドリフト選手権」
商 品 : 第 9 類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
    第16類「印刷物(「新聞,雑誌」を除く。)」
役 務 : 第41類「放送番組の制作,映写フィルムの貸与,録画済み磁気テープの貸与 他」

「全日本プロドリフト選手権」は、該文字は一般に親しまれている語とはいい難いものであり、原審説示の『車のドリフトのテクニックを競うコンテスト・選手権』の意味合いを看取させる場合があるとしても、その商品の品質・役務の質を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとはいえないとして登録になりました(不服2005-21024参照)。

2007/11/20
識別力

商 標 :「快適厨房コンテスト」
役 務 : 第41類「厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催 他」

「快適厨房コンテスト」は、『快適』『厨房』『コンテスト』の文字は、いずれも我が国において広く知られ、親しまれているものであり、これらを結合した本願商標は『厨房の快適さを競うコンテスト』程の役務の質を記述的に表したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-15663参照)。

2007/11/19
識別力

商 標 :「発毛日本一コンテスト」
役 務 : 第41類「発毛に関するコンテストの企画・運営又は開催,発毛知識の教授 他」

「発毛日本一コンテスト」は、『発毛』の文字部分が『髪の毛を生やすこと』の意味で一般に認識されていることから、全体として『髪の毛を生やすことに関する日本一を決めるコンテスト』を認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2006-10506参照)。

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