2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/11/20
識別力
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商 標 :「快適厨房コンテスト」
役 務 : 第41類「厨房に関するコンテストの企画・運営又は開催 他」 - 「快適厨房コンテスト」は、『快適』『厨房』『コンテスト』の文字は、いずれも我が国において広く知られ、親しまれているものであり、これらを結合した本願商標は『厨房の快適さを競うコンテスト』程の役務の質を記述的に表したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2004-15663参照)。
2007/11/19
識別力
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商 標 :「発毛日本一コンテスト」
役 務 : 第41類「発毛に関するコンテストの企画・運営又は開催,発毛知識の教授 他」 - 「発毛日本一コンテスト」は、『発毛』の文字部分が『髪の毛を生やすこと』の意味で一般に認識されていることから、全体として『髪の毛を生やすことに関する日本一を決めるコンテスト』を認識させるものであり、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2006-10506参照)。
2007/11/16
識別力
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商 標 :「どこでも給与明細」
商 品 : 第 9 類「インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「インターネット上で給与明細書を閲覧するための電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「どこでも給与明細」は、審査では『どこからでも給与明細書をみることが可能である商品・役務』を理解させるにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、それをもって直ちに自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないとまではいえないとして登録になりました(不服2005-19842参照)。
2007/11/15
識別力
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商 標 :「ささっと洗浄フォーム」
商 品 : 第3類「泡状のせっけん類,泡状の義歯洗浄剤,清拭用泡状化粧品 他」 - 「ささっと洗浄フォーム」は、審査では『すばやく洗浄できる泡タイプの洗浄剤』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では該意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているとはいい難く、一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-7557参照)。
2007/11/14
識別力
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商 標 :「使い過ぎお知らせタップ」
商 品 : 第9類「配電用又は制御用の機械器具 他」 - 「使い過ぎお知らせタップ」は、審査では『電気の使い過ぎを知らせるタップ(コンセント)』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質・機能を直接・具体的に表示するものとはいい難いものであって、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-26919参照)。
2007/11/13
識別力
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商 標 :「ハウスダスト発見センサー」
商 品 : 第7類「ハウスダストを検知できるセンサーを搭載した家庭用電気掃除機」 - 「ハウスダスト発見センサー」は、審査では『ハウスダストを発見するためのセンサーを搭載した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質・効能を直接・具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2006-9614参照)。
2007/11/12
識別力
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商 標 :「目ぢから創造スティック」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,スティック状の化粧品,歯磨き」 - 「目ぢから創造スティック」は、審査では『印象的・魅力的な目を創るためのスティックタイプの商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとは認め難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-28036参照)。
2007/11/09
識別力
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商 標 :「トータルエステティックアドバイザー」
商 品 : 第16類「文房具類,新聞,雑誌」 - 「トータルエステティックアドバイザー」は、審査では『全身美容に関する助言者』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないことから、特定の意味合いを有しない一連の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-21974参照)。
2007/11/08
識別力
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商 標 :「メンタルケアカウンセラー」
役 務 : 第41類「心のケアをする助言者を育成するための知識の教授」 - 「メンタルケアカウンセラー」は、『心のケアをする助言者(カウンセラー)』の意味合いを容易に認識させるものであり、加えて、心のケア(メンタルケア)を行うカウンセラーの養成講座が多数存在する実情からすれば、これを指定役務に使用するときには、その役務の質等を表すものというべきであるとして拒絶されました(不服2005-7694参照)。
2007/11/07
識別力
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商 標 :「ブランドコミュニケーター」
役 務 : 第35類「商品の販売動向の調査・分析に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供 他」 - 「ブランドコミュニケーター」は、審査では『ブランドの価値を公衆へ正確かつ効率的に伝達し、ブランドへの支持や理解を受けることに長けた者によって提供される役務』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、役務の内容を直接的・具体的に表示するものとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-295参照)。
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