2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
2025/01/20審決
識別力
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商 標 :「LIGHTFORCE」
商 品 : 第10類「歯用及び顎用の歯列矯正器具 他」 -
- 「LIGHTFORCE」は、審査では『弱い力(ライトフォース)という治療法(治療理論)のためのもの』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いが直ちに認識され得るというべき事情は見当たらず、一般に使用されている事実は発見できず、造語というべきものであるとして登録になりました(不服2024-650044参照)。
2025/01/13外国商標
リビア商標
- リビア商標の商標業務は再開されましたか?
- はい、リビア商標に関しては、2024年9月2日より、リビア商標庁において新規商標出願の受付が再開されました。
2025/01/06審決
識別力
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商 標 :「異次元ストレッチ」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服 他」 -
- 「異次元ストレッチ」は、『通常とは全く異なるストレッチ性を有する商品』であるという商品の説明、優位性などを端的に表した多数用いられる宣伝広告の語句の一種であると理解、認識させるにとどまり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない、一般的に使用される標章というべきであるとして拒絶されました(不服2024-3568参照)。
2024/12/30外国商標
バミューダ諸島商標
- バミューダの新商標法施行はいつですか?
- バミューダの新商標法は、2025年1月1日に施行されることが公式に発表されました。
2024/12/23審決
識別力
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商 標 :「鰹BAR」
商 品 : 第29類「粉末鰹,かつお節,鰹を主原料とする加工品,鰹の加工水産物,鰹」 -
- 「鰹BAR」は、商品の原材料と形状の名称の組合せであると、需要者に無理なく理解されるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『鰹を使用した棒状の食品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-6479参照)。
2024/12/16外国商標
インドネシア商標
- インドネシア商標の不使用期間は3年ですか?
- インドネシア商標権に係る不使用取消期間は、以前は3年でしたが、2024年7月30日から5年に延長されました。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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商標類否
2023/06/05
商標類否
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商 標 :「オーラルフレグランス」vs「お口の香水」
商 品 : 第3類「口臭用消臭剤」他 -
- 「オーラルフレグランス」と「お口の香水」は、いずれも特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるところ、両商標は、外観上明確に区別でき、称呼上明瞭に聴別し得、共に特定の観念を生じないものであることから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2022-13037参照)。
2022/10/24
商標類否
- 商 標 :「東京お得電力」vs「東京電力」
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- 「東京お得電力」は、その構成中の“お得”の文字を捨象し、“東京”の文字及び“電力”の文字のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが相当でありるから、「東京電力」と外観・称呼・観念において類似の商標であるとした原査定は取消を免れないとして登録になりました(不服2022-3857参照)。
2022/09/12
商標類否
- 商 標 : 「仏手」vs「BUSCH」
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- 「仏手」と「BUSCH」は、審査では“ブッシュ”の称呼が生じるとして拒絶されましたが、審判では、外観において区別でき、称呼においては互いに聞き誤るおそれがなく、観念においても互いに紛れるおそれがなく、総合して全体的に考察すると互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるとして登録になりました(不服不服2022-6197参照)。
2018/07/09
商標類否
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商 標 :「健幸習慣」vs「健康習慣」
商 品 : 第30類「菓子,パン,調味料」他 - 「健幸習慣」と「健康習慣」は、共通の称呼を生じるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、観念においても『健やかで幸せになるための習慣』と『健康になるための習慣』で異なるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、出所混同を生ずるおそれのない非類似の商標であると判断されました(不服2018-2381参照)。
2014/09/22
商標類否
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商 標 :「三次元」vs「酸滋源」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「三次元」と「酸滋源」は、‘サンジゲン’の称呼を共通にするものであるが、外観及び観念において明らかに相違するため、外観,観念及び称呼を総合して全体的に考察すると、需要者に与える印象等が異なることから、両商標は商品の出所混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であると判断されました(不服2014-4129参照)。
2014/01/29
商標類否
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商 標 :「ネルプレッソ」vs「ネスプレッソ」
商 品 : 第30類「コーヒー」 - 「ネルプレッソ」と「ネスプレッソ」は、2音目においてルとスの音の差異を有するにすぎず、両称呼を其々一連に称呼するときは語感・語調が近似し互いに聴き誤る虞があり、外観においても相当程度似た印象を与えるものであるから、需要者をして商品の出所について混同を生ずるおそれがある程に類似すると判断されました(不服2013-6080参照)。
2013/10/25
商標類否
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商 標 :「まち~ク」vs「街育」
役 務 : 第41類「書籍の制作」 - 「まち~ク」から生じる“マチーク”と「街育」から生じる“マチイク”の称呼は、長音‘ー’と‘イ’の音の差異を有するものであるところ、前者はなめらかに一気に称呼されるものであるのに対し、後者は一音一音明確に称呼されるものであるから、両商標はその音調,音感が異なり称呼上十分に区別できると判断されました(不服2013-9699参照)。
2013/10/23
商標類否
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商 標 :「天香」vs「天好」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「天香」と「天好」は、“テンコウ”称呼を共通にするものであるとしても、「天香」からは『天からくだる香り』、「天好」からは『空もようがいい』の観念が生じ、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標における異同を総合勘案すれば、出所について混同を生ずるおそれはないと判断されました(不服2013-11379参照)。
2013/10/21
商標類否
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商 標 :「真仙」vs「神仙」
商 品 : 第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」 - 「真仙」と「神仙」は、“シンセン”称呼を共通にするものであるとしても、「真仙」からは『真の仙人』、「神仙」からは『神通力を得た仙人』の観念が生じ、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-11729参照)。
2013/09/26
商標類否
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商 標 :「Re;Mou」vs「りもう\理毛」
商 品 : 第3類「頭髪用及び頭皮用化粧品」 - 「Re;Mou」と「りもう\理毛」は、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては相紛れるおそれのないものであるから、両商標の異同を総合勘案すれば、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはなく、非類似の商標といわなければならないと判断されました(不服2013-10679参照)。
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