2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
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商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/10/09
識別力
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商 標 :「ピーターパンのネバーランド」
役 務 : 第41類「ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言 他」 - 「ピーターパンのネバーランド」は、たとえ「ピーターパン」の語が童話の主人公名として一般に知られているとしても、「ピーターパンのネバーランド」の文字全体よりは、直ちに特定のショー及び演劇等の内容を表示するものとまではいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるとして登録になりました(不服2006-12706参照)。
2007/10/05
識別力
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商 標 :「Pマーク」
役 務 : 第42類「個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供(略)」 - 「Pマーク」は、審査では何人かの業務に係る役務かを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務を取り扱う者は、事実上、本願出願人とその指定機関という極めて限定的な業界となっており、同業界においては、該商標が役務の規格等を表す記号として使用されている事実はないとして登録になりました(不服2006-10603参照)。
2007/10/04
識別力
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商 標 :「G・マーク」
役 務 : 第41類「劇場などにおけるスライド等を用いて行なう古典芸能及び外国劇の台詞等の同時通訳及び解説(略)」 - 「G・マーク」は、ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結したものであって、その構成自体何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に『Gというマーク』程度の意味合いを理解するにすぎないから、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2005-17796参照)。
2007/10/03
識別力
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商 標 :「10/2」
商 品 : 第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品 他」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ 他」
第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,被服,運動用特殊衣服 他」 - 「10/2」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標として拒絶されましたが、審判では、数字をスラッシュで結合した表示が、当該業界において、商品の記号・符号として普通に採択,使用されている実情は見い出せず、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当として登録になりました(不服2006-13191参照)。
2007/10/02
識別力
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商 標 :「VーUP」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 - 「VーUP」は、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格・品番等を表す記号・符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上普通に採択,使用されている実情があるから、識別機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標に当たるとして拒絶されました(不服2006-17708参照)。
2007/10/01
識別力
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商 標 :「CT-OP」
商 品 : 第9類「超電導線,超電導ケーブル」 - 「CT-OP」は、電線を取り扱う業界においては、-(ダッシュ)を介したローマ文字2字、あるいは1字の組み合わせが、ケーブルの型式・品番表示として類型的に採択使用されているものと認められることから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められるとして拒絶されました(不服2004-19593参照)。
2007/09/28
識別力
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商 標 :「ぐっすりスーパーホテル」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供」 - 「ぐっすりスーパーホテル」は、審査では『ぐっすりと眠ることのできる超一流の優れたホテル』等の誇称表示と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するとはいえず、役務の質を直接的・具体的に表すものとも認められないから、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-4545参照)。
2007/09/27
識別力
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商 標 :「ぐっすり快眠」
商 品 : 第11類「家庭用エアコンディショナー」 - 「ぐっすり快眠」は、『深くここちよく眠ること』程度の意味合いを認識させるにすぎず、識別標識と認識するというよりは、むしろ、ごく自然に、深く心地よく眠ることができるという商品の特性を端的に表現した当該商品の販売促進を図るための一種のキャッチフレーズを表したものとしか認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-21807参照)。
2007/09/26
識別力
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商 標 :「じっくり浸透」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,靴墨,つや出し剤 他」
第5類「薬剤 他」 - 「じっくり浸透」は、『当該商品の有効成分が、肌、髪、患部等に(時間をかけて)十分にしみこんでいく』ものであることを容易に看取し、ひいては『当該成分が十分に浸透することによって、その効果が高まる』ものであると認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと理解されるとして拒絶されました(不服2006-10616参照)。
2007/09/25
識別力
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商 標 :「がっちりガード」
役 務 : 第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け 他」 - 「がっちりガード」は、保険会社や保険代理店等が、自社の取り扱う保険について、その保険のカバーする保障の対象や範囲が充実していること、即ち『隙間なくしっかり護る内容の保険であること』程の意味合いで、販売促進の為の標語や保険の内容を誇称的に説明する語として普通に使用されているとして拒絶されました(不服2005-21241参照)。
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