Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/08/10外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?

マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。

2026/08/07

Japan Trademark

Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/03審決

識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/31

Japan Trademark

Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/27外国商標

タイ商標

タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?

いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。

2026/07/24

Japan Trademark

Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/20審決

識別力

商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」

「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。

2026/07/17外国商標

Japan Trademark

Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/13外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標に関し、紙の登録証は発行されますか?

マレーシア商標権に関し、原則として紙媒体の登録証は発行されず、電子登録証が発行されます。
紙媒体の登録証が必要な場合、別途の申請と手数料の納付により、発行してもらうことは可能です。

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2006/04/26
識別力

商 標 :「無精製栄養素/Unrefined nutrition」
商 品 : 第29類「加工食品 他」

「無精製栄養素」は、審査では、『精製されていない栄養素』を容易に認識させるものであり、単に商品の品質・生産の方法を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちにその指定商品について品質等を表示するものとまで言うことはできず、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2002-1882参照)。

2006/04/24
識別力

商 標 :「ハイウォッシュ」
商 品 : 第3類「食器洗い乾燥機専用洗剤」

「ハイウォッシュ」は、審査では、『高級な洗剤』の意味合いを看取させるから、その指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、外観・称呼の他、商標の一定の周知性等も考慮され、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語であるとして登録になりました(不服2004-21019参照)。

2006/04/21
識別力

商 標 :「脂肪バイバイ」
役 務 : 第41類「痩身目的の運動施設の提供 他」

「脂肪バイバイ」は、『体内に蓄積された脂肪を減らすこと』の意を容易に認識させるものであり、これを痩身に関する役務に使用しても単に質・効能を表すものとして審査で拒絶されましたが、審判では直ちに特定の役務の質を具体的に表示したものとは言い難くむしろ全体として一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2003-25182参照)。

2006/04/20
識別力

商 標 :「ツイン」
商 品 : 第1類「化学品」他

「ツイン」は、審査では『双晶』等の意味を認識させる英語『TWIN』の表音であるから、これを双晶の状態である化学品等に使用する時は、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-12295参照)。

2006/04/19
識別力

商 標 :「アイデア/IDEA」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

「アイデア/IDEA」は、『考え、思いつき』等を意味する英語として一般に親しまれ、市場には数々のアイデア商品が出回っていることから、単にアイデア商品であることを表示したものとして審査で拒絶されましたが、審判ではその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-10361参照)。

2006/04/17
識別力

商 標 :「大文字」
商 品 : 第9類「電子辞書,携帯電話 他」

「大文字」は、審査では、大きな文字で見ることができる電子辞書等、文字表示機能を有する商品に使用しても、大きな文字で表示する等、商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有するとしても特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2004-11276参照)。

2006/04/13
識別力

商 標 :「青木ヶ原樹海」
商 品 : 第33類「日本酒」 他

「青木ヶ原樹海」は、富士山北西麓に広がる観光地として広く世間に知られており、これをその指定商品に使用しても当該地域を想起し、これに接する取引者は商品が当該地域で生産・販売されていると認識するとみて差し支えなく、また、かかる観光地の名称を一私人に独占使用させることも適当でないとして拒絶されました(不服2004-14032参照)。

2006/04/11
識別力

商 標 :「レシピ」
商 品 : 第20類「家具」

「レシピ」は、審査では、“recipe”(調度法)の表音であり、単に商品の使用の方法等を表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「料理の調理法」等の意を有する“recipe”の表音と認められ、直ちに原審説示のごとき内容を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-17716参照)。

2006/04/07
識別力

商 標 :「ICUトリートメント」
役 務 : 第44類「美容又は理容における毛髪用トリートメント」

「ICUトリートメント」は、『集中治療的に行うトリートメント』というような意味合いを認識させるにとどまるものであり、また、そのような美容について実際に使用されているという実情から、これをその指定役務に使用しても単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものであるとして拒絶されました(不服2004-10231参照)。

2006/04/06
識別力

商 標 :「フルーツ」
商 品 : 第5類「浴剤」

「フルーツ」は、審査では、『フルーツ系の香り入り浴剤』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、上記意味合いを認識・理解させるとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2003-6524参照)。

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