2026/04/17
Japan Trademark
- Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/13審決
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/04/10
Japan Trademark
- Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/06外国商標
レバノン商標
- レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?
- はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。
2026/04/03
Japan Trademark
- Is the service description “financial, monetary and banking services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial, monetary and banking services” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/30審決
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/27
Japan Trademark
- Is the service description “financial management of reimbursement payments for others” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial management of reimbursement payments for others” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/23外国商標
ヨルダン商標
- ヨルダン商標について、多区分出願は認められていますか?
- ヨルダン商標については、一出願多区分の出願は認められておらず、一区分毎に出願する必要があります。
2026/03/20
Japan Trademark
- Is the service description “financial sponsorship” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “financial sponsorship” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/03/16審決
識別力
-
商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
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アジア ーカンボジアー
2025/12/15
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?
- いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。
2025/12/01
カンボジア商標
- カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?
- はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。
2024/01/08
カンボジア商標
- カンボジア商標の使用宣誓書について、グレースピリオドは認められますか?
- いいえ、カンボジア商標登録に係る使用宣誓供述書については、グレースピリオド(猶予期間)は認められないため、登録日から5年~6年以内に提出しなければなりません。
2023/12/11
カンボジア商標
- カンボジア商標出願について、同一商標の複数出願は認められないのでしょうか?
- カンボジア商標出願については、2023年8月1日以降、同一出願人による同一商標の複数の単区分同日出願は認められず、そのような出願は拒絶されることになります。
2023/06/26
カンボジア商標
- カンボジア商標の委任状は、出願と同時に提出する必要がありますか?
- カンボジア商標出願に係る公証認証済みの委任状は、原則として出願時に提出しますが、出願日から2ヶ月以内であれば、レイトファイリングが可能です。
2020/06/08
カンボジア商標
- カンボジア商標に関し、使用宣誓書提出時に登録証の原本を提出する必要があるのですか?
- カンボジア登録商標に関し、以前は使用宣誓書提出時に登録証原本を提出する必要がありましたが、法改正により、登録証の写しを提出すれば足りることとなりました。
2019/09/02
マドプロ商標(カンボジア)
- マドプロでカンボジアを事後指定した場合、どのぐらいで保護許可となりますでしょうか?
- マドプロでカンボジアを事後指定した場合、拒絶理由がなければ、4ヶ月程でStatement of Grant of Protection(保護認容声明)が発行されています。
2016/11/21
マドプロ商標(カンボジア)
- マドプロルートの場合は、カンボジアで使用宣誓書を提出しなくても大丈夫でしょうか?
- いいえ、カンボジア商標につきましては、マドプロルートの場合でも、同国での登録日から5年経過後の1年以内に使用宣誓書を提出する必要があります。
2015/06/08
マドプロ商標(カンボジア)
- カンボジアはいつからマドプロで指定できるようになりますか?
- カンボジアは、先週2015年6月5日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定することができるようになりました。
2013/07/25
カンボジア商標
- カンボジアで商標登録する際の期間と現地費用を教えて頂けますか?
- カンボジア商標については、出願から6ヶ月ほどで登録証を入手できます。
また、出願から登録証発行までにかかる現地費用は、US$600程です。
識別力
2026/04/13
識別力
-
商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」 -
- 「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。
2026/03/30
識別力
-
商 標 :「漢方2.0」
商 品 : 第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」 -
- 「漢方2.0」は、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、本願商標に接する需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできず、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるとして登録になりました(不服2025-10277参照)。
2026/03/16
識別力
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商 標 :「肌つや野菜」
商 品 : 第31類「野菜」 -
- 「肌つや野菜」は、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難いとして登録になりました(不服2025-10305参照)。
2026/03/02
識別力
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商 標 :「クレーマーデータベース」
役 務 : 第35類「顧客情報の提供,コンピューターによる顧客情報の提供 他」
役 務 : 第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する指導・助言・情報の提供 他」 -
- 「クレーマーデータベース」は、『クレーマーに関するデータベース』ほどの意味合いが理解され得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、役務の質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、需要者が役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-11040参照)。
2026/02/16
識別力
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商 標 :「ダブル冷感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」
商 品 : 第5類「薬剤」 -
- 「ダブル冷感」は、『2倍又は2重のひやりと冷たい感じ』ほどの意味合いが理解し得るものであるとしても、その意味合いは漠然としており、商品の品質を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであり、また、需要者が商品の品質等の表示であると理解するというべき事実も発見できなかったとして登録になりました(不服2025-13340参照)。
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