2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/12/17
識別力
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商 標 :「Smooth Update」
商 品 : 第 9 類「電子応用機械器具及びその部品 他」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 他」 - 「Smooth Update」は、審査では『円滑にデータベース・プログラム等を更新する商品役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24106参照)。
2007/12/14
識別力
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商 標 :「顧客激増」
役 務 : 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「顧客激増」は、審査では『顧客が急激に増す』程の意味合いを有するキャッチフレーズの類として理解させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、キャッチフレーズの類として認識するとまではいい難く、また、該文字がキャッチフレーズの類として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-26816参照)。
2007/12/13
識別力
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商 標 :「鮮度実感」
商 品 : 第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」 - 「鮮度実感」は、審査では『鮮度(新鮮さ)を有し、それを実感させる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く、普通に使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-27418参照)。
2007/12/12
識別力
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商 標 :「口元爽快」
商 品 : 第5類「衛生マスク 他」 - 「口元爽快」は、原審説示の如く『口のあたりがさわやかで気持がよいこと』程の意味合いを想起させることがあるとしても、「衛生マスク」を含む本願指定商品との関係において、当該文字が商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-19402参照)。
2007/12/11
識別力
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商 標 :「国民投稿」
商 品 : 第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」 - 「国民投稿」は、審査では『国民が投稿した原稿を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい得ないから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7420参照)。
2007/12/10
識別力
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商 標 :「国鉄時代」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作 他」 - 「国鉄時代」は、原審説示の如く『日本国有鉄道の時代』程の意味合いを理解させるとしても、これを指定商品・指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-3719参照)。
2007/12/07
識別力
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商 標 :「ワッペン屋さん」
商 品 : 第26類「ワッペン,衣服や鞄などに接着または縫着する刺繍された布片 他」 - 「ワッペン屋さん」は、新聞情報ないしインターネット上において「ワッペン屋さん」と称し「ワッペンを商う店又は人」の意味合いで使用されていると認められることから、需要者は『ワッペンを商う店又は人』を意味するものと認識するに止まり、自他商品識別機能を有する商標としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-14198参照)。
2007/12/06
識別力
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商 標 :「アセロラちゃん」
商 品 : 第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」 - 「アセロラちゃん」は、「アセロラ」と「ちゃん」の両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえアセロラの部分が指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する需要者は、その構成全体をもって、これがアセロラを擬人化した一種の造語として認識するとして登録になりました(不服2007-4561参照)。
2007/12/05
識別力
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商 標 :「カビとりちゃん」
商 品 : 第1類「防かび剤,かび取り剤」 - 「カビとりちゃん」は、構成中『カビとり』の文字はカビを取り去ることの意を直接的に表したものであり、これに『ちゃん』を付して擬人化したものではあるが、依然として『カビ取り』の意を認識させるものであり、別の意味を生じさせないから、『カビを取るための商品』の意味合いが生ずるにすぎないとして拒絶されました(不服2005-5439参照)。
2007/12/04
識別力
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商 標 :「活性水素くん」
商 品 : 第32類「活性水素を含む飲料水」 - 「活性水素くん」は、商品の具体的な品質・原材料を認識することができず、このような商標は構成文字全体をもって擬人化した名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資される実情にあり、また取引上の使用事実も発見できないことから、需要者は擬人化した一種の造語と理解するとして登録になりました(不服2006-23577参照)。
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