Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

2026/06/05

Japan Trademark

Is the goods description “CEYLON TEA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “CEYLON TEA” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/01外国商標

モルディブ商標

モルディブで商標法が制定されるのですか?

はい、モルディブでは商標法が制定され、2026年11月11日に施行予定となっています。

2026/05/29

Japan Trademark

Is the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products” in Class 31 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/25審決

識別力

商 標 :「ちゅるんとフチ感」
商 品 : 第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」

「ちゅるんとフチ感」は、これに接する需要者は、『ちゅるんとした瞳に見せるフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』『ちゅるんとしたフチの感じのコンタクトレンズ(及びその容器)』であると認識するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないとして拒絶されました(不服2025-9863参照)。

2026/05/22

Japan Trademark

Is the service description “business management of reimbursement programs for others” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “business management of reimbursement programs for others” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/12/10
識別力

商 標 :「国鉄時代」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作 他」

「国鉄時代」は、原審説示の如く『日本国有鉄道の時代』程の意味合いを理解させるとしても、これを指定商品・指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-3719参照)。

2007/12/07
識別力

商 標 :「ワッペン屋さん」
商 品 : 第26類「ワッペン,衣服や鞄などに接着または縫着する刺繍された布片 他」

「ワッペン屋さん」は、新聞情報ないしインターネット上において「ワッペン屋さん」と称し「ワッペンを商う店又は人」の意味合いで使用されていると認められることから、需要者は『ワッペンを商う店又は人』を意味するものと認識するに止まり、自他商品識別機能を有する商標としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-14198参照)。

2007/12/06
識別力

商 標 :「アセロラちゃん」
商 品 : 第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」

「アセロラちゃん」は、「アセロラ」と「ちゃん」の両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえアセロラの部分が指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する需要者は、その構成全体をもって、これがアセロラを擬人化した一種の造語として認識するとして登録になりました(不服2007-4561参照)。

2007/12/05
識別力

商 標 :「カビとりちゃん」
商 品 : 第1類「防かび剤,かび取り剤」

「カビとりちゃん」は、構成中『カビとり』の文字はカビを取り去ることの意を直接的に表したものであり、これに『ちゃん』を付して擬人化したものではあるが、依然として『カビ取り』の意を認識させるものであり、別の意味を生じさせないから、『カビを取るための商品』の意味合いが生ずるにすぎないとして拒絶されました(不服2005-5439参照)。

2007/12/04
識別力

商 標 :「活性水素くん」
商 品 : 第32類「活性水素を含む飲料水」

「活性水素くん」は、商品の具体的な品質・原材料を認識することができず、このような商標は構成文字全体をもって擬人化した名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資される実情にあり、また取引上の使用事実も発見できないことから、需要者は擬人化した一種の造語と理解するとして登録になりました(不服2006-23577参照)。

2007/12/03
識別力

商 標 :「耐震くん」
商 品 : 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」

「耐震くん」は、審査では、耐震用商品を擬人化し愛称で表現したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体として擬人化された愛称的要素のある一種の造語として認識されるから、指定商品に使用する場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ないものとは言えないとして登録になりました(不服2006-22220参照)。

2007/11/30
識別力

商 標 :「ODENBAR」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「ODENBAR」は、原審説示の如く『おでん料理を提供する酒場(おでんバー)』程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定役務との関係において直ちに役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-969参照)。

2007/11/29
識別力

商 標 :「AMINO」
商 品 : 第 9 類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第38類「音声・画像の伝送交換」
    第42類「音声録音等に使用されるコンピュータハードウェア等の設計等関するコンサルティング(略)」

「AMINO」は、日常の商取引において氏を表す場合に、必ずしも漢字のみに限らずローマ字で表示する場合も少なくないところであり、該文字は標準文字で表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、ありふれた氏である『網野』をローマ字で表したものと容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2005-12957参照)。

2007/11/28
識別力

商 標 :「TOMEI」
役 務 : 第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の保管」

「TOMEI」は、該文字が「東名高速道路」の略語である『東名』を欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに『東名』の意味合いを想起させるものとはいい難く、また、該文字が業界で役務の質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2006-14744参照)。

2007/11/27
識別力

商 標 :「KIMITSU」
商 品 : 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 他」

「KIMITSU」は、原審説示の如く『千葉県君津市』に通じる欧文字を表示したものであるとしても、同時に「機密」「気密」等の意味を表すものとして使用され、必ずしも都市名を直ちに想起させるとは言えず、また、該文字が商品の産地、販売地を表すものとして普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-28465参照)。

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