2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/10/04
識別力
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商 標 :「G・マーク」
役 務 : 第41類「劇場などにおけるスライド等を用いて行なう古典芸能及び外国劇の台詞等の同時通訳及び解説(略)」 - 「G・マーク」は、ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結したものであって、その構成自体何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に『Gというマーク』程度の意味合いを理解するにすぎないから、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2005-17796参照)。
2007/10/03
識別力
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商 標 :「10/2」
商 品 : 第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品 他」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ 他」
第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,被服,運動用特殊衣服 他」 - 「10/2」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標として拒絶されましたが、審判では、数字をスラッシュで結合した表示が、当該業界において、商品の記号・符号として普通に採択,使用されている実情は見い出せず、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当として登録になりました(不服2006-13191参照)。
2007/10/02
識別力
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商 標 :「VーUP」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 - 「VーUP」は、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格・品番等を表す記号・符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上普通に採択,使用されている実情があるから、識別機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標に当たるとして拒絶されました(不服2006-17708参照)。
2007/10/01
識別力
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商 標 :「CT-OP」
商 品 : 第9類「超電導線,超電導ケーブル」 - 「CT-OP」は、電線を取り扱う業界においては、-(ダッシュ)を介したローマ文字2字、あるいは1字の組み合わせが、ケーブルの型式・品番表示として類型的に採択使用されているものと認められることから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められるとして拒絶されました(不服2004-19593参照)。
2007/09/28
識別力
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商 標 :「ぐっすりスーパーホテル」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供」 - 「ぐっすりスーパーホテル」は、審査では『ぐっすりと眠ることのできる超一流の優れたホテル』等の誇称表示と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを想起するとはいえず、役務の質を直接的・具体的に表すものとも認められないから、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-4545参照)。
2007/09/27
識別力
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商 標 :「ぐっすり快眠」
商 品 : 第11類「家庭用エアコンディショナー」 - 「ぐっすり快眠」は、『深くここちよく眠ること』程度の意味合いを認識させるにすぎず、識別標識と認識するというよりは、むしろ、ごく自然に、深く心地よく眠ることができるという商品の特性を端的に表現した当該商品の販売促進を図るための一種のキャッチフレーズを表したものとしか認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-21807参照)。
2007/09/26
識別力
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商 標 :「じっくり浸透」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,靴墨,つや出し剤 他」
第5類「薬剤 他」 - 「じっくり浸透」は、『当該商品の有効成分が、肌、髪、患部等に(時間をかけて)十分にしみこんでいく』ものであることを容易に看取し、ひいては『当該成分が十分に浸透することによって、その効果が高まる』ものであると認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと理解されるとして拒絶されました(不服2006-10616参照)。
2007/09/25
識別力
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商 標 :「がっちりガード」
役 務 : 第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け 他」 - 「がっちりガード」は、保険会社や保険代理店等が、自社の取り扱う保険について、その保険のカバーする保障の対象や範囲が充実していること、即ち『隙間なくしっかり護る内容の保険であること』程の意味合いで、販売促進の為の標語や保険の内容を誇称的に説明する語として普通に使用されているとして拒絶されました(不服2005-21241参照)。
2007/09/21
識別力
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商 標 :「ぎっしり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,包帯 他」 - 「ぎっしり」は、審査では『中身がぎっしりと詰まっている商品』を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、具体的に何がすき間なく詰まっているのかを容易には理解し得ないものというべきであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-16377参照)。
2007/09/20
識別力
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商 標 :「ゴッソリ」
商 品 : 第3類「さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
第5類「薬剤 他」 - 「ゴッソリ」は、審査では『汚れ等をごっそり落とす商品』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語であるとしても、該文字のみをもって、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24570参照)。
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