Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

2026/04/17

Japan Trademark

Is the service description “influencer marketing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “influencer marketing” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/13審決

識別力

商 標 :「二刀流」
商 品 : 第9類「スマートフォン用保護フィルム 他」

「二刀流」は、これに接する需要者は、『2つの機能を有する商品』や『2つのことを行える商品』であるという、その商品の説明、特性等を表示した宣伝文句の一種であると理解及び認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるとして拒絶されました(不服2025-5915参照)。

2026/04/10

Japan Trademark

Is the service description “administration of financial affairs” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “administration of financial affairs” in Class 36 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/06外国商標

レバノン商標

レバノン商標の委任状には、認証が必要ですか?

はい、レバノン商標に係る委任状については、公証認証及びレバノン領事館による領事認証が必要となります。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/09/21
識別力

商 標 :「ぎっしり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,包帯 他」

「ぎっしり」は、審査では『中身がぎっしりと詰まっている商品』を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、具体的に何がすき間なく詰まっているのかを容易には理解し得ないものというべきであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-16377参照)。

2007/09/20
識別力

商 標 :「ゴッソリ」
商 品 : 第3類「さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
    第5類「薬剤 他」

「ゴッソリ」は、審査では『汚れ等をごっそり落とす商品』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語であるとしても、該文字のみをもって、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24570参照)。

2007/09/19
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」

「たっぷり」は、審査では『たくさん量が入っているもの』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「たくさん」の意味を有するとしても、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-13336参照)。

2007/09/18
識別力

商 標 :「さっくり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「さっくり」は、審査では『食感について、噛みごたえが軽く小気味よい旨』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、食感を表現する場合には該文字のみでは用いられず、他の語を伴って使用されるのが一般的であるから、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないとして登録になりました(不服2005-10460参照)。

2007/09/14
識別力

商 標 :「処方アロマ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」

「処方アロマ」は、審査では『(用途別に)調合した香料を添加してなる商品』であることを表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、『調合された香り』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-10530参照)。

2007/09/13
識別力

商 標 :「エフイーアロマ/FE AROMA」
商 品 : 第3類「香料類 他」

「エフイーアロマ」は、審査では『商品の品番がFEである芳香,香り,香気』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品番を表したものとして直ちに理解されるとはいい難く、使用事実もないことから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-5056参照)。

2007/09/12
識別力

商 標 :「リラックスアロマ」
商 品 : 第5類「禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「リラックスアロマ」は、審査では『リラックス効果を有する香料を添加した商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、リラックスさせる香り程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-13377参照)。

2007/09/11
識別力

商 標 :「アロマカプセル」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とするカプセル状等の加工食品(略)他」
    第30類「でんぷんを主原料として製したフィルム状の加工食品(略)他」

「アロマカプセル」は、審査では『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものともいえないから、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-9768参照)。

2007/09/10
識別力

商 標 :「アロマリーフ」
商 品 : 第3類「芳香剤,消臭芳香剤,紙製タオルに含浸させた化粧水,身体用消臭剤 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤 他」

「アロマリーフ」は、審査では『芳香を有する葉』を使用した商品であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2005-23494参照)。

2007/09/07
識別力

商 標 :「辛口党」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「辛口党」は、審査では『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のごとく商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2006-7625参照)。

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