Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2024/11/04

Japan Trademark

Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?

We can send you our trademark search report in 2-3 days.

2024/10/28審決

識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/21外国商標

アルバ商標

アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。

2024/10/14審決

識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/10/07

Japan Trademark

Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?

Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.

2024/09/30審決

識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/23

Japan Trademark

Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?

Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.

2024/09/16審決

識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

2024/09/09外国商標

カタール商標

カタール商標の委任状には有効期限があるのですか?

はい、カタール商標に係る委任状の有効期限は、3年間となっています。

2024/09/02助成金・補助金

外国商標出願費用助成金

東京都の第2回目の外国商標出願助成金の受付はいつですか?

東京都知的財産総合センター令和6年度の外国商標出願費用助成事業に係る第2回目の申請受付は、本日令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時までです。

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マドプロ ーマドプロー

2024/08/26
マドプロ商標

マドプロ出願を即日行ってもらえるって本当ですか?

はい、マドプロに基づく商標の国際登録出願については、オンラインのMadrid e-Filingによる国際出願手続を利用することにより、ご依頼日即日の対応が可能です。

2023/10/02
マドプロ商標

マドプロ商標に関して、EUOIPから郵便で請求書が届いたのですが、払う必要がありますか?

いいえ、EUOPI(EUROPEAN OFFICE INTELLECTUAL PROPERTY)などという公的機関は存在せず、詐欺組織からの請求書ですので、決して支払ってはなりません。

2023/09/18
マドプロ商標

Madrid e-Filingは、基礎出願後すぐに利用できまるようになったのですか?

はい、システム改修により、基礎出願後すぐに、その出願を基礎としてMadrid e-Filingから国際出願をすることができるようになりました。

2023/05/15
マドプロ商標

Madrid e-Filingは、基礎出願後すぐに利用できますか?

Madrid e-Filingによる国際出願手続については、現時点では基礎出願後すぐには利用できず、利用できるまでには出願日から2ヶ月程の期間が掛かっています。

2023/03/20
マドプロ商標

マドプロ商標については、更新登録証も電子化されていますか?

マドプロ国際登録の更新登録証に関しては、更新申請後2週間程で電子登録証が発行されますが、別途、紙媒体の更新登録証を発行してもらうことも可能です。

2022/12/12
マドプロ商標

マドプロ商標について更新可能期間が変わったのでしょうか?

はい、マドプロ国際登録の存続期間の更新申請に関しては、2022年11月1日以降、期間満了の6ヶ月前からできるようになりました。

2022/03/28
マドプロ商標(ジャマイカ)

マドプロでジャマイカ指定できるのはいつからですか?

ジャマイカは、2022年3月27日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。

2021/12/06
マドプロ商標

マドプロの登録証に誤記を見つけたのですが、どうしたらいいですか?

マドプロの国際登録証に誤記を発見した場合は、Contact Madridのa correctionを選択してYour requestに誤記の詳細を記載し、申請します。
その際、誤記をハイライト表示した国際登録証と正字のMM2に係るファイルなどを添付すると、より明確に伝わります。

2021/05/10
マドプロ商標

マドプロの指定商品については、Madrid Goods Services Managerで認められている表記であれば、必ず認められますか?

マドプロの指定商品表記に関しては、たとえMadrid Goods Services Managerにおいて受け入れ可能な表記であると明記されていても、法的拘束力はないため、必ずしも指定国において当該表記が認められるとは限りません。

2020/09/28
マドプロ商標

マドプロ商標の登録証は、電子登録証のみになったのですか?

ただ今WIPOでは、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響により、国際登録証明書の郵送業務が休止され、電子化されたデータの送信のみが行われています。
今後、通常業務が再開され次第、申請により紙媒体の国際登録証明書が郵送されます。

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識別力

2024/10/28
識別力

商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」

「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。

2024/10/14
識別力

商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」

「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。

2024/09/30
識別力

商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」

「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。

2024/09/16
識別力

商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」

「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。

2024/08/05
識別力

商 標 :「顆粒みそ」
商 品 : 第30類「フリーズドライ加工したみそ」

「顆粒みそ」は、味噌を取り扱う業界において、顆粒状の味噌が製造、販売されており、当該商品を“顆粒みそ”と称している実情が認められることから、需要者は『顆粒状のみそ』の意味合いを表したもの、即ち商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2023-5652参照)。

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