2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/08/10
識別力
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商 標 :「履かないストッキング」
商 品 : 第3類「脚用のボディーファンデーション」 - 「履かないストッキング」は、審査では『履かなくてもストッキングを履いたときと同様の効果がある脚用ボディーファンデーション』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識,把握されるものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-1320参照)。
2007/08/09
識別力
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商 標 :「元気が出るシューズ」
商 品 : 第25類「履物」 - 「元気が出るシューズ」は、審査では『そのシューズを履くことにより、健康増進に寄与する』旨を端的に表示したキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、、直ちに商品の品質の効果(イメージ)を表示したものと認識し得ず、取引上普通に使用されている事実も見当たらないとして登録になりました(不服2006-10449参照)。
2007/08/08
識別力
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商 標 :「お部屋を守るカーテン」
商 品 : 第24類「シャワーカーテン,カーテン」 - 「お部屋を守るカーテン」は、審査では『紫外線を遮断するカーテン,不燃性で火事にならないカーテン』を想起させ、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的・具体的に表示するものとは認められず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-17498参照)。
2007/08/07
識別力
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商 標 :「スリムダイエットのお茶」
商 品 : 第30類「茶」 - 「スリムダイエットのお茶」は、審査では『美容・健康保持のためにほっそりとやせるためのお茶』の意を想起させると認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2005-8128参照)。
2007/08/06
識別力
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商 標 :「きれいな製氷」
商 品 : 第11類「冷蔵・冷凍庫」 - 「きれいな製氷」は、最近の製氷機搭載の冷蔵庫は、雑菌のない清潔な氷や透明な氷を作ることができ、それらを「きれいな氷」と称している事実が認められることから、『雑菌のない清潔な氷ができる機能又は透明感のある氷ができる機能を有する冷蔵・冷凍庫』程の意味合いを理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2005-15019参照)。
2007/08/01
識別力
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商 標 :「楽々登録ツール」
商 品 : 第9類「電子計算機用プログラム(電子応用機械器具及びその部品)他」 - 「楽々登録ツール」は、審査では『たやすくできる登録のための電子計算機用プログラム』程の顧客吸引のための標語的な意味合いを認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当として登録になりました(不服2005-3611参照)。
2007/07/31
識別力
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商 標 :「らくらく印刷シリーズ」
商 品 : 第 9 類「コンピュータ用プリンター(電子応用機械器具及びその部品)他」
役 務 : 第42類「(印刷のための)電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「らくらく印刷シリーズ」は、構成中の“らくらく”の語は、その後に商品名や行為を表す語を続けることによって商品の扱いやすさを端的に表現できるものであり、本願商標は『簡単に(らくらくと)印刷ができるシリーズもの』であること、即ち、商品の品質又は役務の質を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-21090参照)。
2007/07/30
識別力
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商 標 :「らくらくホテル予約」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 他」 - 「らくらくホテル予約」は、『当該宿泊施設の提供に関する予約等の役務が、たやすく簡単に利用できる』といった役務の質を表すものと認識するに止まり、識別標識として機能し得ず、また、役務の質等を表示するものとして何人もその使用を欲するものであるから、一私人に独占を認めるのは適当でないとして拒絶されました(不服2006-28229参照)。
2007/07/27
識別力
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商 標 :「中小企業応援団」
役 務 : 第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言 他」
第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査 他」 - 「中小企業応援団」は、審査では『中小企業を助け救うための集団』程の意味合いを想起させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質その他の特徴、或いは企業のスローガン等を直接的又は具体的に表示したものと認識するとはいい得ず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-4543参照)。
2007/07/25
識別力
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商 標 :「光触媒環境宣言」
商 品 : 第1類「光触媒用酸化チタン,光触媒用酸化物,光触媒,光触媒用化学品(略)」
第2類「光触媒用酸化チタンを原料とする塗料,光触媒用塗料 他」 - 「光触媒環境宣言」は、審査では『光触媒反応を利用して生産された商品が環境にも配慮した商品であることを宣言する』程の意味合いが看取され、一種の標語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解・使用されているとは認められないとして登録になりました(不服2004-25928参照)。
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