2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/27外国商標
タイ商標
- タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?
- いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。
2026/07/24
Japan Trademark
- Is the goods description “smart toys” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart toys” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/20審決
識別力
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商 標 :「ニキビの予感」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品 他」 -
- 「ニキビの予感」は、これに接する需要者は、『ニキビができそうであると感じた際に使用する商品』であるという、ニキビの予防用の商品の品質、特徴を簡潔に表した、広告宣伝用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-16259参照)。
2026/07/17外国商標
Japan Trademark
- Is the goods description “gloves for games” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gloves for games” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/07/24
識別力
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商 標 :「定山渓高原野菜」
商 品 : 第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実 他」
第30類「茶,菓子及びパン,みそその他の調味料,香辛料 他」
第31類「ホップ,野菜,糖料作物,果実 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「定山渓高原野菜」は、『定山渓』の文字は観光保養地として有名な北海道札幌市南区の一地名であり、『高原野菜』の文字は一般に高原の冷涼な気候を利用して栽培される野菜を表す語として親しまれていることから、全体で『定山渓で生産または販売される高原野菜』程の意を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2005-20656参照)。
2007/07/23
識別力
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商 標 :「自立支援治療器」
商 品 : 第10類「磁気治療器その他の治療器」 - 「自立支援治療器」は、これに接する取引者、需要者をして、全体として『障害者などが自立生活を営むことを支援するための治療器』の意味合いを有するものであると容易に認識、理解されるというのが相当であり、単に商品の品質(用途)を表示したものと認められ、自他商品識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2005-2556参照)。
2007/07/20
識別力
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商 標 :「ヘアクラブ」
役 務 : 第45類「オーダーメイドのかつらの貸与」 - 「ヘアクラブ」は、『髪に関係する事項や行為について関心・利益を有する人たちの集まり、あるいは、そのための集合所』の意味合いが想起されるとしても、当該指定役務との関係では、役務の質、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接的・具体的に表示したものとして認識するとはいい得ないとして登録になりました(不服2006-6912参照)。
2007/07/19
識別力
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商 標 :「くるんと長持ち」
商 品 : 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」 - 「くるんと長持ち」は、審査では『くるりとした巻きぐせを長持ちできるもの』程度の意味合いを表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き商品の品質を直接的・具体的に表すものとはいい難く、取引上の使用事実もないことから、識別機能を有しないとは言えないとして登録になりました(不服2006-20240参照)。
2007/07/18
識別力
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商 標 :「ちょこっとカール」
役 務 : 第44類「美容,理容,美容又は理容に関する情報の提供」 - 「ちょこっとカール」は、『すこしばかり巻き毛にすること』の意を認識させるに止まり、また、当該文字がパーマの方法(内容、質)を表すものとして、広く使用されている実情があることから、これをその指定役務にしても、その役務の質を表示するものとして取引者・需要者に認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2005-6259参照)。
2007/07/17
識別力
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商 標 :「デジパーマ」
商 品 : 第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」
役 務 : 第44類「美容,理容」 - 「デジパーマ」は、美容院等においては、『デジタル(電気)で温めたロッドを使用してカールの形状を保持しやすくしたパーマ』の意味合いでデジタルパーマの文字を使用し、またその略称として「デジパーマ」と称している事実が認められることから、単に商品の品質又は役務の質を表すものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-12564参照)。
2007/07/06
識別力
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商 標 :「708号鉱石」
商 品 : 第1類「愛知県出来山鉱山から産出されたミネラル鉱石」 - 「708号鉱石」は、構成中「708号」の文字が、アラビア数字と「号」の文字とを結合したものであるとしても、直ちに商品の規格等を表す記号・符号として把握されるとはいい難く、また、該文字がその商品の記号・符号を表示するありふれた標章として、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-11104参照)。
2007/07/05
識別力
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商 標 :「Shop 1048」
商 品 : 第 9 類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物 他」
役 務 : 第35類「広告,電子計算機又はこれに準ずる事務用機器の操作 他」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備 他」
第38類「電気通信,放送,報道をする者に対するニュースの供給 他」
第42類「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供 他」 - 「Shop 1048」は、審査では、『店』の意としてよく知られる『Shop』の文字に極めて簡単かつありふれた数字『1048』を連結したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識されるとはいい難く、請求人以外の者が使用している事実を発見できないとして登録になりました(不服2005-23021参照)。
2007/07/04
識別力
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商 標 :「6/WEEKS/シックスウィークス」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授,スポーツ用ビデオの制作,運動施設の提供 他」 - 「6/WEEKS/シックスウィークス」は、『6週間』の意味を容易に認識させるもので、これを指定役務に使用しても、『6週間を一区切りとする内容の各種講習会や訓練,各種施設の使用や貸し出しの期間』であること、即ち役務の提供期間を表すものと認識されるにすぎず、自他役務の識別機能を有しないとして拒絶されました(不服2004-18772参照)。
2007/07/03
識別力
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商 標 :「2003」
商 品 : 第7類「半導体・集積回路及び半導体を組み込んだ基板の製造用・組み立て用の機械(略)」 - 「2003」は、単なる4桁の数字よりなるものであり、商品の型番・品番を表すものとして一般に使用されているものであるから、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、また、本願商標のみが独立して自他商品識別機能を果たしているものと認めるに足る使用証拠の提出もないとして拒絶されました(不服2005-65085参照)。
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