2026/10/12審決
識別力
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商 標 :「ご飯がススム」
商 品 : 第29類「キムチ」 -
- 「ご飯がススム」は、審査では『ご飯がたくさん食べられる』商品であると認識するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、使用をされた結果、指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、それが請求人の業務に係る商品であることを表示したものと認識するに至っているものといえるとして登録になりました(不服2026-1622参照)。
2026/10/09
Japan Trademark
- Would it be possible for you to provide a list of trademark candidates with a high registrable mark?
- Yes, if you can provide us with some general information regarding the direction you’re looking for, we can provide you with a list of trademark candidates that are likely to be registrable.
2026/10/08外国商標
マドプロ商標(サウジアラビア)
- マドプロでサウジアラビアを指定できるのは、いつからですか?
- サウジアラビアは、本日2026年10月8日から、マドリッド協定議定書の加盟国として指定できるようになりました。
2026/10/05外国商標
ジャージー商標
- ジャージー商標法はいつ施行されましたか?
- ジャージー独自の商標法となるジャージー商標法は、2026年8月1日に施行されました。これにより、今後、英国商標や英国指定の国際登録によってジャージー島内で自動的に保護は受けることはできず、別途、ジャージーにおいて出願手続を行う必要があります。
2026/10/02
Japan Trademark
- What is a “DEED OF ASSIGNMENT AND CONSENT”?
- “Deed of Assignment and Consent” is a document that combines a deed of assignment and a consent to sole application.
2026/09/28審決
識別力
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商 標 :「日中軽快」
商 品 : 第5類「おむつ,失禁用おむつ,乳児用おむつ,失禁用吸収性パンツ 等」 -
- 「日中軽快」は、審査では『日中の軽快さ(身軽ですばやいこと)が実践できる商品』と認識するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえず、一般に使用されているともいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2026-1957参照)。
2026/09/25
Japan Trademark
- What is a “Letter of Consent to Sole Application”?
- In the process of assigning trademark rights, the assignor and assignee are generally required to file a joint application; however, by submitting a “Letter of Consent to Sole Application,” the assignee may complete the procedure on their own.
2026/09/21外国商標
アラブ首長国連邦(UAE)商標
- UAE商標について、第33類の出願ができるようになったのですか?
- はい、UAE(アラブ首長国連邦)商標に関し、第33類「清酒,洋酒」等のアルコール飲料について、出願が受け付けられるようになりました。
2026/09/18
Japan Trademark
- Do we need to prepare a Deed of Assignment when assigning a Japanese trademark right?
- We will prepare the appropriate Deed of Assignment for the trademark assignment in Japan, so it is not necessary for you to prepare one.
2026/09/14審決
識別力
-
商 標 :「G-2らくらくパンツ」
商 品 : 第25類「ズボン,パンツ」 -
- 「G-2らくらくパンツ」は、審査では『商品の品番等を表す「G-2」の文字・符号と、単に商品の品質を表す「らくらくパンツ」の文字とを組み合わせたもの』と認識するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、全体が一体となって特定の意味合いを認識させることのない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2026-5197参照)。
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2006/04/17
識別力
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商 標 :「大文字」
商 品 : 第9類「電子辞書,携帯電話 他」 - 「大文字」は、審査では、大きな文字で見ることができる電子辞書等、文字表示機能を有する商品に使用しても、大きな文字で表示する等、商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有するとしても特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいえないとして登録になりました(不服2004-11276参照)。
2006/04/13
識別力
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商 標 :「青木ヶ原樹海」
商 品 : 第33類「日本酒」 他 - 「青木ヶ原樹海」は、富士山北西麓に広がる観光地として広く世間に知られており、これをその指定商品に使用しても当該地域を想起し、これに接する取引者は商品が当該地域で生産・販売されていると認識するとみて差し支えなく、また、かかる観光地の名称を一私人に独占使用させることも適当でないとして拒絶されました(不服2004-14032参照)。
2006/04/11
識別力
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商 標 :「レシピ」
商 品 : 第20類「家具」 - 「レシピ」は、審査では、“recipe”(調度法)の表音であり、単に商品の使用の方法等を表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「料理の調理法」等の意を有する“recipe”の表音と認められ、直ちに原審説示のごとき内容を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2004-17716参照)。
2006/04/07
識別力
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商 標 :「ICUトリートメント」
役 務 : 第44類「美容又は理容における毛髪用トリートメント」 - 「ICUトリートメント」は、『集中治療的に行うトリートメント』というような意味合いを認識させるにとどまるものであり、また、そのような美容について実際に使用されているという実情から、これをその指定役務に使用しても単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものであるとして拒絶されました(不服2004-10231参照)。
2006/04/06
識別力
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商 標 :「フルーツ」
商 品 : 第5類「浴剤」 - 「フルーツ」は、審査では、『フルーツ系の香り入り浴剤』程の意味合いを容易に理解させ、単に商品の品質を表示するものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、上記意味合いを認識・理解させるとは言い難く、また、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかったとして登録になりました(不服2003-6524参照)。
2006/04/04
識別力
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商 標 :「1080°」
商 品 : 第9類「防火被服 他」 - 「1080°」は、審査では、『摂氏1080度』を表すものと容易に認識され、これを耐火性のある商品に使用しても商品の品質を表すものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、特定の商品の品質を直接・具体的に表示したものではなく、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが自然として登録になりました(不服2004-22071参照)。
2006/03/31
識別力
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商 標 :「らくちんフィット」
商 品 : 第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ 他」 - 「らくちんフィット」は、『履かせ易くフィットする商品』の意を容易に看取させるものであり、これをおしめ等に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないとして審査で拒絶されましたが、審判では当該文字が直ちに商品の品質を直接的・具体的に表示するものとはいい難く一種の造語とみるのが相当として登録になりました(不服2004-3599参照)。
2006/03/28
識別力
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商 標 :「フライパン1つで」
商 品 : 第30類「ラーメンの麺 他」 - 「フライパン1つで」は、食品業界において、「フライパン1つで手軽に簡単に調理ができる」の如き記述的な意味合いを表す語として一般的に使用されているばかりでなく、手軽に調理ができることを簡潔・明瞭に表現するキャッチフレーズとして用いられているものであるとして、3条1項6号で拒絶されました(不服2003-21671参照)。
2006/03/24
識別力
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商 標 :「ぬる」
商 品 : 第3類「化粧品」他 - 「ぬる」は、身体に液体などを塗ることの意を容易に看取させる文字を書してなるところ、化粧品等に使用するときは単に商品の使用方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものとして審査で拒絶されたのに対し、出願人は「ぬる」の語の多義性を主張しましたが、使用実情等から審判でも拒絶の判断が維持されました(不服2004-6194参照)。
2006/03/22
識別力
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商 標 :「Yoko-chan」
商 品 : 第16類「書籍,その他の印刷物」 - 「Yoko-chan」は、審査では「書籍等」との関係でその題号・著作物の内容等を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語であって特定の著作物の内容を表示するものとはいい難く、また「書籍」等の題号として用いられている事実もないとして登録になりました(不服2004-17495参照)。
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