2025/10/29外国商標
マドプロ商標(ブラジル)
- マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?
- マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。
2025/10/27審決
識別力
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商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」 -
- 「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。
2025/10/24
Japan Trademark
- Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/22外国商標
マドプロ商標(モンゴル)
- マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?
- マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。
2025/10/20外国商標
アルジェリア商標
- アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?
- いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。
2025/10/17
Japan Trademark
- Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。
2025/10/13審決
識別力
-
商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」 -
- 「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。
2025/10/10
Japan Trademark
- Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2025/10/08外国商標
マドプロ商標
- マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?
- MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2007/09/18
識別力
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商 標 :「さっくり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「さっくり」は、審査では『食感について、噛みごたえが軽く小気味よい旨』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、食感を表現する場合には該文字のみでは用いられず、他の語を伴って使用されるのが一般的であるから、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないとして登録になりました(不服2005-10460参照)。
2007/09/14
識別力
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商 標 :「処方アロマ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」 - 「処方アロマ」は、審査では『(用途別に)調合した香料を添加してなる商品』であることを表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、『調合された香り』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-10530参照)。
2007/09/13
識別力
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商 標 :「エフイーアロマ/FE AROMA」
商 品 : 第3類「香料類 他」 - 「エフイーアロマ」は、審査では『商品の品番がFEである芳香,香り,香気』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品番を表したものとして直ちに理解されるとはいい難く、使用事実もないことから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-5056参照)。
2007/09/12
識別力
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商 標 :「リラックスアロマ」
商 品 : 第5類「禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「リラックスアロマ」は、審査では『リラックス効果を有する香料を添加した商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、リラックスさせる香り程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-13377参照)。
2007/09/11
識別力
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商 標 :「アロマカプセル」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とするカプセル状等の加工食品(略)他」
第30類「でんぷんを主原料として製したフィルム状の加工食品(略)他」 - 「アロマカプセル」は、審査では『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものともいえないから、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-9768参照)。
2007/09/10
識別力
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商 標 :「アロマリーフ」
商 品 : 第3類「芳香剤,消臭芳香剤,紙製タオルに含浸させた化粧水,身体用消臭剤 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤 他」 - 「アロマリーフ」は、審査では『芳香を有する葉』を使用した商品であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2005-23494参照)。
2007/09/07
識別力
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商 標 :「辛口党」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「辛口党」は、審査では『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のごとく商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2006-7625参照)。
2007/09/05
識別力
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商 標 :「天保元年」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「天保元年」は、審査では『製造元は天保元年より創業している』等の意味合いを理解しさせるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを理解させる場合があるとしても、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを具体的かつ直接的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2005-24009参照)。
2007/09/04
識別力
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商 標 :「灘目」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒」 - 「灘目」は、兵庫県灘の旧名であり、また、兵庫県の灘地方から産する清酒が「灘酒」又は「灘目酒」と称されており、さらに、兵庫県の灘は日本酒の産地・販売地として日本国内において広く知られていることから、本願商標は何人もその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2005-23296参照)。
2007/09/03
識別力
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商 標 :「JAPONE」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「JAPONE」は、審査では、仏語『japonais』の表音『ジャポネ』を欧文字で書したものであり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「JAPONE」は、英語・フランス語等のいずれの辞書にも記載されていない造語と認められるものであるとして登録になりました(不服2005-23008参照)。
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