2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/08/28
識別力
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商 標 :「ナノシザー/NANOSCISSOR」
商 品 : 第8類「はさみ類」 - 「ナノシザー」は、審査では『ナノテクノロジーによる材料で作られたはさみ』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいえず、使用事実も見い出せないことから、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるものと言わざるを得ないとして登録になりました(不服2005-9175参照)。
2007/08/27
識別力
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商 標 :「ナノミルク」
商 品 : 第3類「乳液」 - 「ナノミルク」は、近時「ナノテクノロジー(超微細技術)を用いた化粧品」が広く製造され「ナノ化粧品」として販売されていることから、化粧品分野における「ナノ」の語はナノテクノロジーの意を表す語として理解されており、本願商標は『ナノテクノロジーを用いた乳液』程の意味を表すにすぎないとして拒絶されました(不服2005-14739参照)。
2007/08/24
識別力
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商 標 :「正直」
役 務 : 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ 他」 - 「正直」は、審査では『いつわりのない商売をしている』という印象を受けるのみで、何人かの業務に係る役務であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、取引上、原審説示のとおりの意味合いを表すものとして普通に使用されている事実が見い出せず、識別機能がないとは言えないとして登録になりました(不服2006-2672参照)。
2007/08/23
識別力
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商 標 :「南無」
商 品 : 第24類「織物製壁掛け」 - 「南無」は、『壁掛けの曼荼羅の経文等』への敬意を表す接頭辞であり、仏法に帰依する者の基礎語彙にすぎず、一種のキャッチフレーズと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、前審説示の意味合いを直ちに想起し得るものとはいい得ず、特定の商品の品質等を表示すものということはできないとして登録になりました(不服2005-22525参照)。
2007/08/22
識別力
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商 標 :「部活」
商 品 : 第 9 類「携帯電話用ストラップ及びホルダー 他」
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,身飾品,時計 他」
第18類「かばん類,袋物,かばん用・袋物用のストラップ 他」 - 「部活」は、審査では『学校教育における部活動に使用される商品』の意を看取させ、商品の効能・キャッチフレーズを表すものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で直ちに原審説示の意味合いを想起し商品の効能又は標語として理解されるとは言い難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-17554参照)。
2007/08/21
識別力
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商 標 :「西陣」
役 務 : 第35類「遊技用プリペイドカード等の発行機の貸与 他」
第37類「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事 他」
第41類「ぱちんこ機用玉貸機の貸与,スロットマシン用玉貸機の貸与 他」 -
「西陣」は、審査では『絹織物業の中心地として知られる京都市北西部の機業地区』の地名であり単に役務の提供場所を表すものとして拒絶されましたが、審判では、西陣が「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事」等の提供場所として需要者に知られているとは言い難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-21626参照)。
2007/08/10
識別力
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商 標 :「履かないストッキング」
商 品 : 第3類「脚用のボディーファンデーション」 - 「履かないストッキング」は、審査では『履かなくてもストッキングを履いたときと同様の効果がある脚用ボディーファンデーション』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者に認識,把握されるものとはいい難く、使用事実もないとして登録になりました(不服2005-1320参照)。
2007/08/09
識別力
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商 標 :「元気が出るシューズ」
商 品 : 第25類「履物」 - 「元気が出るシューズ」は、審査では『そのシューズを履くことにより、健康増進に寄与する』旨を端的に表示したキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、、直ちに商品の品質の効果(イメージ)を表示したものと認識し得ず、取引上普通に使用されている事実も見当たらないとして登録になりました(不服2006-10449参照)。
2007/08/08
識別力
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商 標 :「お部屋を守るカーテン」
商 品 : 第24類「シャワーカーテン,カーテン」 - 「お部屋を守るカーテン」は、審査では『紫外線を遮断するカーテン,不燃性で火事にならないカーテン』を想起させ、単に商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直接的・具体的に表示するものとは認められず、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-17498参照)。
2007/08/07
識別力
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商 標 :「スリムダイエットのお茶」
商 品 : 第30類「茶」 - 「スリムダイエットのお茶」は、審査では『美容・健康保持のためにほっそりとやせるためのお茶』の意を想起させると認められるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2005-8128参照)。
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