Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2007/09/21
識別力

商 標 :「ぎっしり」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,ばんそうこう,包帯 他」

「ぎっしり」は、審査では『中身がぎっしりと詰まっている商品』を認識させるものとして拒絶されましたが、審判では、該文字のみでは、具体的に何がすき間なく詰まっているのかを容易には理解し得ないものというべきであり、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いとして登録になりました(不服2006-16377参照)。

2007/09/20
識別力

商 標 :「ゴッソリ」
商 品 : 第3類「さび除去剤,染み抜きベンジン,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品 他」
    第5類「薬剤 他」

「ゴッソリ」は、審査では『汚れ等をごっそり落とす商品』であることを理解するにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味を有する語であるとしても、該文字のみをもって、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24570参照)。

2007/09/19
識別力

商 標 :「たっぷり」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤 他」

「たっぷり」は、審査では『たくさん量が入っているもの』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「たくさん」の意味を有するとしても、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-13336参照)。

2007/09/18
識別力

商 標 :「さっくり」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「さっくり」は、審査では『食感について、噛みごたえが軽く小気味よい旨』を表すものとして拒絶されましたが、審判では、食感を表現する場合には該文字のみでは用いられず、他の語を伴って使用されるのが一般的であるから、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないとして登録になりました(不服2005-10460参照)。

2007/09/14
識別力

商 標 :「処方アロマ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品,香料類 他」

「処方アロマ」は、審査では『(用途別に)調合した香料を添加してなる商品』であることを表示するものにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、『調合された香り』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-10530参照)。

2007/09/13
識別力

商 標 :「エフイーアロマ/FE AROMA」
商 品 : 第3類「香料類 他」

「エフイーアロマ」は、審査では『商品の品番がFEである芳香,香り,香気』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、商品の品番を表したものとして直ちに理解されるとはいい難く、使用事実もないことから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-5056参照)。

2007/09/12
識別力

商 標 :「リラックスアロマ」
商 品 : 第5類「禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「リラックスアロマ」は、審査では『リラックス効果を有する香料を添加した商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、リラックスさせる香り程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-13377参照)。

2007/09/11
識別力

商 標 :「アロマカプセル」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とするカプセル状等の加工食品(略)他」
    第30類「でんぷんを主原料として製したフィルム状の加工食品(略)他」

「アロマカプセル」は、審査では『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものともいえないから、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-9768参照)。

2007/09/10
識別力

商 標 :「アロマリーフ」
商 品 : 第3類「芳香剤,消臭芳香剤,紙製タオルに含浸させた化粧水,身体用消臭剤 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤 他」

「アロマリーフ」は、審査では『芳香を有する葉』を使用した商品であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2005-23494参照)。

2007/09/07
識別力

商 標 :「辛口党」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「辛口党」は、審査では『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のごとく商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2006-7625参照)。

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