2025/04/07外国商標
カナダ商標
- カナダのパイロットプロジェクトとは何でしょうか?
- カナダのパイロットプロジェクト(pilot project)とは、カナダ知的財産庁(CIPO)の商標異議委員会(TMOB)によって、登録後3年以上が経過した商標のうち、無作為に選択された商標権者に対して、不使用取消手続の通知が行われるもので、2025年1月に開始された試験的な制度です。
2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/09/12
識別力
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商 標 :「リラックスアロマ」
商 品 : 第5類「禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」 - 「リラックスアロマ」は、審査では『リラックス効果を有する香料を添加した商品』であることを表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、リラックスさせる香り程の意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示するものであるとまではいい難いとして登録になりました(不服2006-13377参照)。
2007/09/11
識別力
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商 標 :「アロマカプセル」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とするカプセル状等の加工食品(略)他」
第30類「でんぷんを主原料として製したフィルム状の加工食品(略)他」 - 「アロマカプセル」は、審査では『香りの効果を有するカプセル状のもの』程の意味合いを表示したものとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的・具体的に表示したものともいえないから、全体で一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-9768参照)。
2007/09/10
識別力
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商 標 :「アロマリーフ」
商 品 : 第3類「芳香剤,消臭芳香剤,紙製タオルに含浸させた化粧水,身体用消臭剤 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤 他」 - 「アロマリーフ」は、審査では『芳香を有する葉』を使用した商品であることを表示するものとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いとして登録になりました(不服2005-23494参照)。
2007/09/07
識別力
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商 標 :「辛口党」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「辛口党」は、審査では『辛口を好む人々向けの商品』程の意味合いを認識させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のごとく商品の用途を表示するものとして看取されるとは認め難く、本願指定商品の品質、用途等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2006-7625参照)。
2007/09/05
識別力
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商 標 :「天保元年」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「天保元年」は、審査では『製造元は天保元年より創業している』等の意味合いを理解しさせるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを理解させる場合があるとしても、その商品の信頼性や製造元に伝統があるということを具体的かつ直接的に表示するものともいえないとして登録になりました(不服2005-24009参照)。
2007/09/04
識別力
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商 標 :「灘目」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒」 - 「灘目」は、兵庫県灘の旧名であり、また、兵庫県の灘地方から産する清酒が「灘酒」又は「灘目酒」と称されており、さらに、兵庫県の灘は日本酒の産地・販売地として日本国内において広く知られていることから、本願商標は何人もその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当でないとして拒絶されました(不服2005-23296参照)。
2007/09/03
識別力
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商 標 :「JAPONE」
商 品 : 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「JAPONE」は、審査では、仏語『japonais』の表音『ジャポネ』を欧文字で書したものであり、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、「JAPONE」は、英語・フランス語等のいずれの辞書にも記載されていない造語と認められるものであるとして登録になりました(不服2005-23008参照)。
2007/08/31
識別力
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商 標 :「NANOハイテン」
商 品 : 第6類「高張力鋼,高張力鋼板,高張力鋼管,高張力棒鋼,高張力線材」 - 「NANOハイテン」は、審査では『析出物をナノサイズ化した高張力鋼』の如き意味合いを表したものとしか理解・認識しないとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解されるとして登録になりました(不服2004-24986参照)。
2007/08/30
識別力
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商 標 :「NANO C+E/ナノシープラスイー」
商 品 : 第3類「化粧品 他」 - 「NANO C+E」は、化粧品分野において、ビタミンCとビタミンEを配合したナノ化粧品が流通しており、かつ、該ビタミンの配合を「C+E」「ビタミンC+E」のように表す実情があるから、『ナノテクノロジーを用いた商品であって、ビタミンCとビタミンEを配合したもの』を認識するにすぎないとして拒絶されました(不服2004-17354参照)。
2007/08/29
識別力
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商 標 :「ナノ潤滑」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 他」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品 他」 - 「ナノ潤滑」は、審査では『軸受等の摩擦面に適当な潤滑剤を供給して軸の焼付を防止し、摩擦を減少するナノ微粒子を使用した商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表すとも言えないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-15035参照)。
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