Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/03/31審決

識別力

商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」

「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。

2025/03/24外国商標

ベネズエラ商標

ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?

ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。

2025/03/17審決

識別力

商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」

「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。

2025/03/10外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?

メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。

2025/03/03審決

識別力

商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。

2025/02/24外国商標

メキシコ商標

メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?

いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。

2025/02/17審決

識別力

商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」

「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。

2025/02/10外国商標

パレスチナ商標

パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?

パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。

2025/02/03審決

識別力

商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」

「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。

2025/01/27

Japan Trademark

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アジア ー中国ー

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

2021/04/12
中国商標

中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?

中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。

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識別力

2007/10/15
識別力

商 標 :「車まるごと」
商 品 : 第3類「せっけん類,つや出し剤」

「車まるごと」は、審査では『車全体に対応できる商品』であることを理解させるにとどまるとして拒絶されましたが、審判では、原審で示すような意味合いを暗示させるところがあるとしても、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14765参照)。

2007/10/12
識別力

商 標 :「銀座・丸の内のOL100人」
商 品 : 第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」

「銀座・丸の内のOL100人」は、審査では『銀座、丸の内に勤務しているオフィスレディーの100人を対象にして意見を聴取した』程の市場調査の対象とした内容を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに前審説示の意味合いを想起し得るものとはいい得ず、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-24225参照)。

2007/10/11
識別力

商 標 :「世界の終わりで詩い続ける少女」
商 品 : 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,電子出版物 他」

「世界の終わりで詩い続ける少女」は、審査では、全体として冗長で物語を説明する文章の一節を表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の内容等を具体的に表示したものともいえず、取引上の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-13438参照)。

2007/10/10
識別力

商 標 :「鋼の錬金術師」
商 品 : 第 9 類「録画済みビディオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,電子出版物 他」
    第16類「コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関するマニュアル・書籍 他」
役 務 : 第41類「録画済み磁気テープの貸与」

「鋼の錬金術師」は、審査では漫画の題号と認められるとして拒絶されましたが、審判では、世上一般に親しまれている語とは言い難く一種の造語というべきであり、たとえ題号と看取される場合があるとしても、直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知る所とは言い難いとして登録になりました(不服2005-15259参照)。

2007/10/09
識別力

商 標 :「ピーターパンのネバーランド」
役 務 : 第41類「ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言 他」

「ピーターパンのネバーランド」は、たとえ「ピーターパン」の語が童話の主人公名として一般に知られているとしても、「ピーターパンのネバーランド」の文字全体よりは、直ちに特定のショー及び演劇等の内容を表示するものとまではいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるとして登録になりました(不服2006-12706参照)。

2007/10/05
識別力

商 標 :「Pマーク」
役 務 : 第42類「個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供(略)」

「Pマーク」は、審査では何人かの業務に係る役務かを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、本願指定役務を取り扱う者は、事実上、本願出願人とその指定機関という極めて限定的な業界となっており、同業界においては、該商標が役務の規格等を表す記号として使用されている事実はないとして登録になりました(不服2006-10603参照)。

2007/10/04
識別力

商 標 :「G・マーク」
役 務 : 第41類「劇場などにおけるスライド等を用いて行なう古典芸能及び外国劇の台詞等の同時通訳及び解説(略)」

「G・マーク」は、ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結したものであって、その構成自体何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に『Gというマーク』程度の意味合いを理解するにすぎないから、識別機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2005-17796参照)。

2007/10/03
識別力

商 標 :「10/2」
商 品 : 第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品 他」
    第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ 他」
    第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,被服,運動用特殊衣服 他」

「10/2」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標として拒絶されましたが、審判では、数字をスラッシュで結合した表示が、当該業界において、商品の記号・符号として普通に採択,使用されている実情は見い出せず、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当として登録になりました(不服2006-13191参照)。

2007/10/02
識別力

商 標 :「VーUP」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」

「VーUP」は、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格・品番等を表す記号・符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上普通に採択,使用されている実情があるから、識別機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標に当たるとして拒絶されました(不服2006-17708参照)。

2007/10/01
識別力

商 標 :「CT-OP」
商 品 : 第9類「超電導線,超電導ケーブル」

「CT-OP」は、電線を取り扱う業界においては、-(ダッシュ)を介したローマ文字2字、あるいは1字の組み合わせが、ケーブルの型式・品番表示として類型的に採択使用されているものと認められることから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認められるとして拒絶されました(不服2004-19593参照)。

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