Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/03/14
識別力

商 標 :「エンドレスビューティ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「エンドレスビューティ」は、審査では『終わりなくいつまでも美しくさせてくれるもの』の意味合いを認識させる誇称表示として拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を表示したものと直ちに理解されるとはいい難く、直接的かつ具体的に商品の品質を表したものとは認められないとして登録になりました(不服2007-8082参照)。

2008/03/13
識別力

商 標 :「トータルビューティエステ」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容,あん摩・マッサージ及び指圧 他」

「トータルビューティエステ」は、指定役務に関連する業界にあって、“トータルビューティ”の文字は、外見の美しさだけでなく、心身両面から考えた“総合的な美容”を指称する語として一般に広く使用されており、全体として『総合的な美容のためのエステティック』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2007-1341参照)。

2008/03/12
識別力

商 標 :「モテメイク」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」

「モテメイク」は、審査では『もてるためのメイク(化粧)に使用する商品』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとも言えず、構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2007-25151参照)。

2008/03/11
識別力

商 標 :「キレイをサポート」
商 品 : 第29類「菌類・各種ビタミン・食物繊維等を主原料とするカプセル状・錠剤状等の加工食品(略)他」

「キレイをサポート」は、審査では『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調する宣伝文句を表したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において特定の商品の特徴を簡潔に表す宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-16361参照)。

2008/03/10
識別力

商 標 :「ダイエッティシャン」
役 務 : 第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」

「ダイエッティシャン」は、審査では『子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「栄養士」の意味の「dietitian」の表音であるとしても、一般に広く知られているとは言えず、直ちに原審説示の意味合いを表すものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-27780参照)。

2008/03/07
識別力

商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
    第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」

「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。

2008/03/06
識別力

商 標 :「SO LAQUE!」
商 品 : 第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」

「SO LAQUE!」は、審査では『そうか、マニキュア!』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「LAQUE」の文字は一般に良く知られ親しまれているとはいえず、これらと感嘆符を組み合わせてなる本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2007-461参照)。

2008/03/05
識別力

商 標 :「がんばる!」
役 務 : 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」

「がんばる!」は、審査では、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ことを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14291参照)。

2008/03/04
識別力

商 標 :「がんばる!弁理士」
役 務 : 第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する訴訟の代理」

「がんばる!弁理士」は、審査では『忍耐して努力する弁理士』であることを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが指定役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14292参照)。

2008/03/03
識別力

商 標 :「健康生活宣言!!」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,みそ,しょうゆ,砂糖,食塩,香辛料,べんとう,米 他」
    第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実 他」

「健康生活宣言!!」は、審査では、健康な生活を支援する企業姿勢をPRする一種のキャッチフレーズ程度に認識されるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは、直ちにその指定商品についてのキャッチフレーズ等であると認識されるものとは認め難く、一種の造語とみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-23098参照)。

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