2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
-
商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/03/10
識別力
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商 標 :「ダイエッティシャン」
役 務 : 第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」 - 「ダイエッティシャン」は、審査では『子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「栄養士」の意味の「dietitian」の表音であるとしても、一般に広く知られているとは言えず、直ちに原審説示の意味合いを表すものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-27780参照)。
2008/03/07
識別力
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商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」 - 「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。
2008/03/06
識別力
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商 標 :「SO LAQUE!」
商 品 : 第3類「ヘアースプレー,マニキュア,その他の化粧品」 - 「SO LAQUE!」は、審査では『そうか、マニキュア!』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、「LAQUE」の文字は一般に良く知られ親しまれているとはいえず、これらと感嘆符を組み合わせてなる本願商標から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難いとして登録になりました(不服2007-461参照)。
2008/03/05
識別力
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商 標 :「がんばる!」
役 務 : 第42類「気象情報の提供,建築物の設計,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 他」 - 「がんばる!」は、審査では、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ことを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14291参照)。
2008/03/04
識別力
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商 標 :「がんばる!弁理士」
役 務 : 第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する訴訟の代理」 - 「がんばる!弁理士」は、審査では『忍耐して努力する弁理士』であることを誇称するキャッチフレーズと認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを認識させるとしても、これが指定役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ず、一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2006-14292参照)。
2008/03/03
識別力
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商 標 :「健康生活宣言!!」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,みそ,しょうゆ,砂糖,食塩,香辛料,べんとう,米 他」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実 他」 - 「健康生活宣言!!」は、審査では、健康な生活を支援する企業姿勢をPRする一種のキャッチフレーズ程度に認識されるとして拒絶されましたが、審判では、商標全体からは、直ちにその指定商品についてのキャッチフレーズ等であると認識されるものとは認め難く、一種の造語とみるのが相当であるとして登録になりました(不服2005-23098参照)。
2008/02/29
識別力
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商 標 :「DAIKANYAMA COLLECTION」
商 品 : 第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 他」
役 務 : 第35類「商品展示会の企画・運営又は開催,広告,商品の販売に関する情報の提供 他」 - 「DAIKANYAMA COLLECTION」は、審査では『代官山の最新ファッションを集めたもの』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表すものともいえないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-7242参照)。
2008/02/28
識別力
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商 標 :「日比谷Bar」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「日比谷Bar」は、審査では『日比谷にあるバー』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取し得るとは認め難く、役務の提供場所等を直接的・具体的に表すものとして一般に理解されているともいえず、また、出願人による相当の使用実績が認められるとして登録になりました(不服2007-12425参照)。
2008/02/27
識別力
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商 標 :「銀座よし田」
役 務 : 第43類「うどん又はそばその他日本料理を主とする飲食物の提供その他飲食物の提供」 - 「銀座よし田」は、審査では、繁華街として知られる「銀座」の地名と ありふれた氏姓「吉田」を容易に理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が一般に使用されている事実はなく、出願人が指定役務に使用していることが認められることから、出願人の標章と認識されるとみるのが相当として登録になりました(不服2006-21422参照)。
2008/02/26
識別力
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商 標 :「紀尾井」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」 - 「紀尾井」は、審査では東京都千代田区西端の地区名を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が地区名を認識させることがあるとしても、本願の指定商品との関係においては、これに接する取引者が商品の産地・販売地を表示するものとして認識・理解するとは認めがたいものであるとして登録になりました(不服2006-14117参照)。
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