Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/08/31審決

識別力

商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」

「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。

2026/08/28

Japan Trademark

I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.

If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.

2026/08/24外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?

いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。

2026/08/21

Japan Trademark

Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?

Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.

2026/08/17審決

識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

2026/08/14

Japan Trademark

Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/10外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?

マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。

2026/08/07

Japan Trademark

Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/03審決

識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/31

Japan Trademark

Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/03/21
識別力

商 標 :「チョコウコン」
商 品 : 第29類「ウコンを配合した粉末状・粒状・タブレット状等の加工食品(略)他」

「チョコウコン」は、審査では『チョコレート(チョコ)とウコン入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものと理解するものとはいい難く、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-10114参照)。

2008/03/19
識別力

商 標 :「ほねミルク」
商 品 : 第31類「飼料」

「ほねミルク」は、審査では『骨とミルクを配合した商品』を表したものと認識されるとして拒絶されましたが、審判では、一連一体に纏りよく表された本願商標より、直ちに該意味合いを看取させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないとして登録になりました(不服2005-17420参照)。

2008/03/18
識別力

商 標 :「カレー醤油」
商 品 : 第30類「香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ」

「カレー醤油」は、審査では『カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものと直ちに理解され得るとはいい難く、取引上一般の使用事実もないとして登録になりました(不服2007-18528参照)。

2008/03/17
識別力

商 標 :「しおサンショウ」
商 品 : 第29類「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状等の加工食品(略)」

「しおサンショウ」は、審査では『塩で味付けした山椒入りの食品』」程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないとして登録になりました(不服2007-9335参照)。

2008/03/14
識別力

商 標 :「エンドレスビューティ」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 他」

「エンドレスビューティ」は、審査では『終わりなくいつまでも美しくさせてくれるもの』の意味合いを認識させる誇称表示として拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係で商品の品質を表示したものと直ちに理解されるとはいい難く、直接的かつ具体的に商品の品質を表したものとは認められないとして登録になりました(不服2007-8082参照)。

2008/03/13
識別力

商 標 :「トータルビューティエステ」
役 務 : 第44類「エステティック美容,その他の美容,あん摩・マッサージ及び指圧 他」

「トータルビューティエステ」は、指定役務に関連する業界にあって、“トータルビューティ”の文字は、外見の美しさだけでなく、心身両面から考えた“総合的な美容”を指称する語として一般に広く使用されており、全体として『総合的な美容のためのエステティック』程の意味合いを容易に認識させるとして拒絶されました(不服2007-1341参照)。

2008/03/12
識別力

商 標 :「モテメイク」
商 品 : 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」

「モテメイク」は、審査では『もてるためのメイク(化粧)に使用する商品』と理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとも言えず、構成全体をもって一種の造語よりなる商標と認識されるとして登録になりました(不服2007-25151参照)。

2008/03/11
識別力

商 標 :「キレイをサポート」
商 品 : 第29類「菌類・各種ビタミン・食物繊維等を主原料とするカプセル状・錠剤状等の加工食品(略)他」

「キレイをサポート」は、審査では『綺麗さを支援するのに効果のある商品』を強調する宣伝文句を表したものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品との関係において特定の商品の特徴を簡潔に表す宣伝文句的な意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-16361参照)。

2008/03/10
識別力

商 標 :「ダイエッティシャン」
役 務 : 第41類「子どもの生活習慣に関する指導及び知識の教授」

「ダイエッティシャン」は、審査では『子どもの栄養に関する生活習慣の指導及び知識の教授』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該文字が「栄養士」の意味の「dietitian」の表音であるとしても、一般に広く知られているとは言えず、直ちに原審説示の意味合いを表すものとは言い難いとして登録になりました(不服2006-27780参照)。

2008/03/07
識別力

商 標 :「DO YAKINIKU!」
商 品 : 第29類「食肉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆 他」
    第30類「調味料,香辛料,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう 他」

「DO YAKINIKU!」は、審査では『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させ、焼肉を販売するための顧客誘引の宣伝文字と認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成全体からは直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、取引上、一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-23994参照)。

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