Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/10/29外国商標

マドプロ商標(ブラジル)

マドプロでブラジルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますか?

マドプロでブラジルを指定した場合、拒絶理由がなければ、16ヶ月程で保護認容声明が発行されています。

2025/10/27審決

識別力

商 標 :「お酢でまもる」
商 品 : 第1類「肥料,植物成長調整剤類」

「お酢でまもる」は、本願商標全体よりは「お酢で守る(侵そうとするものをくいとめる。」ほどの意味合いが容易に理解、認識し得るものの、その意味合いは漠然としており、これが、本願の指定商品との関係において、商品の品質や効能を具体的に表示、記述しているとはいい難いものであるとして登録になりました(不服2025-6323参照)。

2025/10/24

Japan Trademark

Is the services description “organization of swingers’ parties” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “organization of swingers’ parties” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/22外国商標

マドプロ商標(モンゴル)

マドプロでモンゴルを指定した場合、どのぐらいの期間で登録になりますでしょうか?

マドプロでモンゴルを指定した場合、拒絶理由がなければ、6ヶ月程で保護認容声明が発行されます。

2025/10/20外国商標

アルジェリア商標

アルジェリア商標出願の委任状について、認証は必要でしょうか?

いいえ、アルジェリア商標出願の際に提出する委任状については、ご署名のみで足り、認証は不要です。

2025/10/17

Japan Trademark

Is the services description “telecommunications technology consultancy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “telecommunications technology consultancy” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/15外国商標

マドプロ商標

マドプロMM18のSignatory’s Titleに誤った記載をしてしまったのですが、修正できますか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)のSignatory’s Titleを誤って記載した場合、出願人側で修正することはできず、職権訂正での対応となります。

2025/10/13審決

識別力

商 標 :「ズキズキ」
商 品 : 第5類「薬剤 等」

「ズキズキ」は、本願商標をその指定商品中「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-6568参照)。

2025/10/10

Japan Trademark

Is the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “scientific and technological services and research and design relating thereto” in Class 42 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/10/08外国商標

マドプロ商標

マドプロのMM18について、個人の場合、(Signatory’s Title)には何と記載すべきでしょうか?

MM18(標章を使用する意思の宣言書)の署名者の肩書を記載する欄(Signatory’s Title)については、通常「Applicant」と記載します。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/02/04
識別力

商 標 :「I-PAPER」
商 品 : 第16類「紙・厚紙・板紙及び紙製文房具(すべて天然又は合成のもの。)」

「I-PAPER」は、審査では、アルファベット1文字「I」と商品の原材料を表す欧文字「PAPER」をハイフンで結合したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体を一体不可分のものとして認識するというのが自然で、特定の語義を認識させるとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-65033参照)。

2008/02/01
識別力

商 標 :「トレーニングケア」
役 務 : 第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」他

「トレーニングケア」は、審査では『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする役務』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該文字よりは『練習の世話』程の意味合いを暗示させる程度で、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-23363参照)。

2008/01/31
識別力

商 標 :「加圧トレーニング」
役 務 : 第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授」他

「加圧トレーニング」は、原審説示の『身体の一部を加圧しながら行うトレーニング』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとは認め難いから一種の造語と認識され、また、同商標は本願出願人が使用するものとして、業界では広く知られているとして登録になりました(不服2007-3747参照)。

2008/01/30
識別力

商 標 :「サトウスポーツプラザ」
役 務 : 第41類「加圧筋力トレーニング・エアロビクスの教授」他

「サトウスポーツプラザ」は、審査では『いずれかの佐藤氏に係るスポーツ関連の商品,役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原査定説示の意味合いが想起されることがあるとしても、これが直ちに商品の品質,役務の質等を、直接的・具体的に表すものと認識されるとはいい得ないとして登録になりました(不服2004-11599参照)。

2008/01/29
識別力

商 標 :「ヘルスケアステーション」
役 務 : 第41類「健康・健康管理・医療・栄養に関する知識の教授,運動施設の提供 他」
    第44類「医業,医業・健康のためのカウンセリング,医療情報の提供,健康診断 他」

「ヘルスケアステーション」は、審査では『健康管理に関する業務を集中的に取り扱う所』と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解し得るとはいい難く、役務の質を具体的に表すものとも言えず、取引上普通に使用されている事実もないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-24095参照)。

2008/01/28
識別力

商 標 :「健康づくりの郷」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供 他」

「健康づくりの郷」は、審査では、宿泊施設等が健康づくりできる場所にある旨のキャッチフレーズとして需要者に認識されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を簡潔に表す標語を表したものと理解されるとまでは認め難く、構成文字の全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-20477参照)。

2008/01/25
識別力

商 標 :「かぼすみつ」
商 品 : 第32類「かぼすの果汁入り清涼飲料」

「かぼすみつ」は、ゆずみつ,かりんみつ,山ぶどうみつ等のように、果汁と蜂蜜を原材料とする各種の飲料が販売されている実情から、単に『かぼす果汁とみつ(蜜)を用いた商品』であることを容易に認識させるものであり、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2005-20541参照)。

2008/01/24
識別力

商 標 :「ぬれざらめ」
商 品 : 第30類「菓子及びパン」

「ぬれざらめ」は、審査では、ぬれせんべいの如く『粗目糖を使用し半乾燥状態に仕上げた菓子』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的・具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難いから、造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-5147参照)。

2008/01/23
識別力

商 標 :「ひものくん」
商 品 : 第29類「魚介類の干物」

「ひものくん」は、審査では、単に商品名『干物(ひもの)』に『くん』の文字を付して表示したにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないとして拒絶されましたが、審判では、全体として愛称的要素のある一種の造語として認識され、識別性を有しない商標とはいえないとして登録になりました(不服2007-13145参照)。

2008/01/22
識別力

商 標 :「かけるだけ」
商 品 : 第3類「消臭芳香剤,その他の芳香剤 他」
    第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),薬剤 他」

「かけるだけ」は、消臭剤等については、粉末状や液状の商品を直接そのまままき散らしして使用できるものが製造販売され、かけるだけで効果がある商品とされていることから、需要者は『かけるだけで効能及び効果がある商品』と理解するに止まり、単に商品の使用方法を表示したものにすぎないとして拒絶されました(不服2005-20618参照)。

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