Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2025/12/19

Japan Trademark

Is the services description “treatment of materials” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “treatment of materials” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/15外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標出願について、委任状を電子データで提出できますでしょうか?

いいえ、カンボジア商標出願に関し、委任状については電子データでの提出は認められず、公証認証済みの委任状原本を提出する必要があります。

2025/12/12

Japan Trademark

Is the services description “production of renewable green energy” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “production of renewable green energy” in Class 40 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/08審決

識別力

商 標 :「グリーンクリーム」
商 品 : 第5類「薬剤」他

「グリーンクリーム」は、『緑色のクリーム』程の意味合いが直ちに認識し得るものである上、薬剤を取り扱う分野においては、主に外用薬においてクリーム状の商品が一般的に製造、販売されており、需要者によって『緑色のクリーム状の商品』であることを表示するものとして一般に認識されると言えるとして拒絶されました(不服2025-6365参照)。

2025/12/05

Japan Trademark

Is the services description “e-sports services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “e-sports services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/12/01外国商標

カンボジア商標

カンボジア商標について、電子登録証が発行されることになったのですか?

はい、カンボジア商標に係る登録証については、紙媒体での発行が中止され、電子登録証のみが発行されることになりました。

2025/11/28外国商標

Japan Trademark

Is the services description “gambling services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “gambling services” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/24審決

識別力

商 標 :「人的資本データプラットフォーム」
商 品 : 第 9 類「アプリケーションソフトウェア 他」
役 務 : 第35類「転職希望者に対する求人情報の提供」他

「人的資本データプラットフォーム」は、これを指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、『人的資本に関するデータプラットフォームに関する商品又は役務』であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するに止まり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2025-7504参照)。

2025/11/21

Japan Trademark

Is the services description “escape room [entertainment]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the services description “escape room [entertainment]” in Class 41 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2025/11/17外国商標

レバノン商標

レバノン商標の譲渡手続にあたっては、登録証の原本が必要になるのでしょうか?

レバノン商標権の移転登録手続にあたっては、裏書のために商標登録証の原本の提出が必要でしたが、今般、登録証原本の提出は不要となり、委任状及び譲渡証書並びに登録証のスキャンコピーを提出すれば足りることになりました。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/02/07
識別力

商 標 :「Z-RAID」
商 品 : 第9類「ディスクアレイ,その他のコンピュータハードウェア 他」

「Z-RAID」は、審査では『Zの型番・品番を持つレイド技術を利用してなる商品』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、商品の品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-25394参照)。

2008/02/06
識別力

商 標 :「V-Web」
商 品 : 第10類「医療用診断画像管理装置」

「V-Web」は、たとえ「V」の文字が商品の品番を表す記号として使用され、「Web」の文字が「Webサイト」の略語と認識される場合があるとしても、纏まりよく一体的に構成された本願商標を、殊更「V」と「Web」の文字に分離する理由はなく、むしろ全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2006-22974参照)。

2008/02/05
識別力

商 標 :「Q-BLOG」
役 務 : 第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供 他」
    第42類「インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供 他」

「Q-BLOG」は、たとえ「Q」が役務の種別を表す記号として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、これらをハイフンを介して纏まりよく綴られている本願商標は、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-23835参照)。

2008/02/04
識別力

商 標 :「I-PAPER」
商 品 : 第16類「紙・厚紙・板紙及び紙製文房具(すべて天然又は合成のもの。)」

「I-PAPER」は、審査では、アルファベット1文字「I」と商品の原材料を表す欧文字「PAPER」をハイフンで結合したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体を一体不可分のものとして認識するというのが自然で、特定の語義を認識させるとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2004-65033参照)。

2008/02/01
識別力

商 標 :「トレーニングケア」
役 務 : 第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」他

「トレーニングケア」は、審査では『トレーニング後の体やトレーニング方法をケアする役務』を表すにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、当該文字よりは『練習の世話』程の意味合いを暗示させる程度で、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとはいえず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-23363参照)。

2008/01/31
識別力

商 標 :「加圧トレーニング」
役 務 : 第41類「四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授」他

「加圧トレーニング」は、原審説示の『身体の一部を加圧しながら行うトレーニング』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに役務の質等を直接的・具体的に表すものとは認め難いから一種の造語と認識され、また、同商標は本願出願人が使用するものとして、業界では広く知られているとして登録になりました(不服2007-3747参照)。

2008/01/30
識別力

商 標 :「サトウスポーツプラザ」
役 務 : 第41類「加圧筋力トレーニング・エアロビクスの教授」他

「サトウスポーツプラザ」は、審査では『いずれかの佐藤氏に係るスポーツ関連の商品,役務』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原査定説示の意味合いが想起されることがあるとしても、これが直ちに商品の品質,役務の質等を、直接的・具体的に表すものと認識されるとはいい得ないとして登録になりました(不服2004-11599参照)。

2008/01/29
識別力

商 標 :「ヘルスケアステーション」
役 務 : 第41類「健康・健康管理・医療・栄養に関する知識の教授,運動施設の提供 他」
    第44類「医業,医業・健康のためのカウンセリング,医療情報の提供,健康診断 他」

「ヘルスケアステーション」は、審査では『健康管理に関する業務を集中的に取り扱う所』と理解されるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを理解し得るとはいい難く、役務の質を具体的に表すものとも言えず、取引上普通に使用されている事実もないから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-24095参照)。

2008/01/28
識別力

商 標 :「健康づくりの郷」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供 他」

「健康づくりの郷」は、審査では、宿泊施設等が健康づくりできる場所にある旨のキャッチフレーズとして需要者に認識されるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに役務の質を簡潔に表す標語を表したものと理解されるとまでは認め難く、構成文字の全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-20477参照)。

2008/01/25
識別力

商 標 :「かぼすみつ」
商 品 : 第32類「かぼすの果汁入り清涼飲料」

「かぼすみつ」は、ゆずみつ,かりんみつ,山ぶどうみつ等のように、果汁と蜂蜜を原材料とする各種の飲料が販売されている実情から、単に『かぼす果汁とみつ(蜜)を用いた商品』であることを容易に認識させるものであり、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないとして拒絶されました(不服2005-20541参照)。

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