2024/11/18助成金・補助金
中小企業等海外展開支援事業費補助金
- 今年中に外国商標出願について受けられる補助金はありますでしょうか?
- はい、本日2024年11月18日(月)~12月3日(火)12:00まで、中小企業等海外展開支援事業費補助金の申請受付が行われています。
2024/11/11審決
識別力
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商 標 :「甘酒キューブ」
商 品 : 第31類「洋甘酒を凍らせたペットフード 他」 -
- 「甘酒キューブ」は、指定商品の取扱業界において、甘酒を使用したペットフードが知られており、キューブ状のペットフードも存在することから、需要者は『甘酒を使用したキューブ状のペットフード』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するとして拒絶されました(不服2024-1398参照)。
2024/11/04
Japan Trademark
- Can you provide an estimated time frame for a trademark search in Japan?
- We can send you our trademark search report in 2-3 days.
2024/10/28審決
識別力
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商 標 :「贅沢な一杯」
商 品 : 第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,カクテル 他」 -
- 「贅沢な一杯」は、本願の指定商品の取り扱い分野において、商品の特性などを簡潔に表現するための語句として、それがもはや商品の出所識別標識とは認識され得ないといえるほどに多くの事業者によって一般的に使用されており、これに接する需要者は、宣伝広告用の語句であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2024-8262参照)。
2024/10/21外国商標
アルバ商標
- アルバ商標の委任状には有効期限があるのですか?
- はい、アルバ商標に係る委任状には2年間の有効期限があります。ただし、BIP Aruba(アルバ知的財産庁)にUS$30の手数料を支払えば、有効期限が無くなります。
2024/10/14審決
識別力
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商 標 :「街なかはちみつ」
商 品 : 第30類「はちみつ,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー 他」 -
- 「街なかはちみつ」は、街なかの養蜂により採取した蜂蜜の取引に際して、“街なか蜂蜜”“街なかハチミツ”と称している実情があることから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『街なかで採取したはちみつ』『街なかで採取したはちみつを使用した商品』であることを認識するにすぎないものといえるとして拒絶されました(不服2024-1426参照)。
2024/10/07
Japan Trademark
- Can I pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars?
- Yes, you can pay for a Japanese trademark application fee in U.S. dollars.
2024/09/30審決
識別力
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商 標 :「3つのはたらき」
商 品 : 第5類「ビタミン剤,サプリメント,栄養補助食品 他」 -
- 「3つのはたらき」は、商標全体として『3個の機能が備わっていること』程の意味合いを認識させるものであり、本願指定商品の取扱業界において、商品の特性や優位性を強調するためのフレーズとして、商品の説明中に使用されている実情があることから、宣伝文句の一種であると理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2023-15247参照)。
2024/09/23
Japan Trademark
- Is it possible to request you to file a trademark application in Japan directly from our company without using a local law firm?
- Yes, you can request us to file a trademark application in Japan directly from your company without using a local IP law firm.
2024/09/16審決
識別力
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商 標 :「ぐっすりタイム」
商 品 : 第5類「サプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品 他」 -
- 「ぐっすりタイム」は、審査では『ぐっすり眠る(熟睡できる)時間をもたらす効果をうたった商品』といった商品の特性や優位性を表した宣伝文句の一種であるとして拒絶されましたが、審判では『深く眠っている時間』ほどの漠然としたものであり、宣伝文句として広く一般的に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2024-1406参照)。
カテゴリ(国別)
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2007/12/11
識別力
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商 標 :「国民投稿」
商 品 : 第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」 - 「国民投稿」は、審査では『国民が投稿した原稿を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものともいい得ないから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-7420参照)。
2007/12/10
識別力
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商 標 :「国鉄時代」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作 他」 - 「国鉄時代」は、原審説示の如く『日本国有鉄道の時代』程の意味合いを理解させるとしても、これを指定商品・指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-3719参照)。
2007/12/07
識別力
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商 標 :「ワッペン屋さん」
商 品 : 第26類「ワッペン,衣服や鞄などに接着または縫着する刺繍された布片 他」 - 「ワッペン屋さん」は、新聞情報ないしインターネット上において「ワッペン屋さん」と称し「ワッペンを商う店又は人」の意味合いで使用されていると認められることから、需要者は『ワッペンを商う店又は人』を意味するものと認識するに止まり、自他商品識別機能を有する商標としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2005-14198参照)。
2007/12/06
識別力
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商 標 :「アセロラちゃん」
商 品 : 第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」 - 「アセロラちゃん」は、「アセロラ」と「ちゃん」の両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえアセロラの部分が指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する需要者は、その構成全体をもって、これがアセロラを擬人化した一種の造語として認識するとして登録になりました(不服2007-4561参照)。
2007/12/05
識別力
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商 標 :「カビとりちゃん」
商 品 : 第1類「防かび剤,かび取り剤」 - 「カビとりちゃん」は、構成中『カビとり』の文字はカビを取り去ることの意を直接的に表したものであり、これに『ちゃん』を付して擬人化したものではあるが、依然として『カビ取り』の意を認識させるものであり、別の意味を生じさせないから、『カビを取るための商品』の意味合いが生ずるにすぎないとして拒絶されました(不服2005-5439参照)。
2007/12/04
識別力
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商 標 :「活性水素くん」
商 品 : 第32類「活性水素を含む飲料水」 - 「活性水素くん」は、商品の具体的な品質・原材料を認識することができず、このような商標は構成文字全体をもって擬人化した名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資される実情にあり、また取引上の使用事実も発見できないことから、需要者は擬人化した一種の造語と理解するとして登録になりました(不服2006-23577参照)。
2007/12/03
識別力
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商 標 :「耐震くん」
商 品 : 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」 - 「耐震くん」は、審査では、耐震用商品を擬人化し愛称で表現したにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、全体として擬人化された愛称的要素のある一種の造語として認識されるから、指定商品に使用する場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ないものとは言えないとして登録になりました(不服2006-22220参照)。
2007/11/30
識別力
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商 標 :「ODENBAR」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「ODENBAR」は、原審説示の如く『おでん料理を提供する酒場(おでんバー)』程の意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定役務との関係において直ちに役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、構成全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-969参照)。
2007/11/29
識別力
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商 標 :「AMINO」
商 品 : 第 9 類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品」
役 務 : 第38類「音声・画像の伝送交換」
第42類「音声録音等に使用されるコンピュータハードウェア等の設計等関するコンサルティング(略)」 - 「AMINO」は、日常の商取引において氏を表す場合に、必ずしも漢字のみに限らずローマ字で表示する場合も少なくないところであり、該文字は標準文字で表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、ありふれた氏である『網野』をローマ字で表したものと容易に理解・認識するとして拒絶されました(不服2005-12957参照)。
2007/11/28
識別力
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商 標 :「TOMEI」
役 務 : 第39類「一般廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送,一般廃棄物・産業廃棄物の保管」 - 「TOMEI」は、該文字が「東名高速道路」の略語である『東名』を欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに『東名』の意味合いを想起させるものとはいい難く、また、該文字が業界で役務の質を表すものとして普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2006-14744参照)。
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