2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/04/28
識別力
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商 標 : 「START HEALTHY STAY HEALTHY」
商 品 : 第 5 類「乳児の離乳育児用加工食品,食餌療法用食品・飲料,薬剤,乳児用粉乳」
第16類「紙類,文房具類,パンフレット,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」
役 務 : 第35類「ダイレクトメールによる広告,その他の広告 他」 - 「START HEALTHY STAY HEALTHY」は、直ちに原審説示の『健康に良いことを始め、健康に良いことを続ける』の意味合いを想起させるものとは認め難く、商品の品質等を強調したキャッチフレーズの一種として理解されるとは言い難く、取引上の使用事実もなく、自他商品の識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2006-421参照)。
2008/04/25
識別力
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商 標 :「OM365」
役 務 : 第37類「エレベータの設置工事,エレベータの修理又は保守」 - 「OM365」は、役務の種別を表示する記号として普通に使用されている欧文字の2字と数字の組み合わせからなり、単に役務の用に供するものである「エレベータ又はその部品または附属品」の型式、品番等を表示したものと理解されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2006-3550参照)。
2008/04/24
識別力
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商 標 :「FG-8F/エフジーエイトエフ」
商 品 : 第24類「織物,フェルト及び不織布,敷布,布団,毛布 他」 - 「FG-8F」は、審査では、識別機能を発揮できない記号の仮名文字付類型表記に止まるとして拒絶されましたが、審判では、ローマ文字2字と算用数字1字及びローマ文字1字をハイフンを介して結合してなる商標が、取引上類型的に採択されている実情は見出し得ず、識別力がないとはいい難いとして登録になりました(不服2006-18069参照)。
2008/04/23
識別力
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商 標 :「G・CO」
商 品 : 第6類「山形鋼,鋼管,溶接用金属棒,金属製管,ステンレス鋼板 他」 - 「G・CO」は、審査では、品番等を表示する記号の一種と認められるとして拒絶されましたが、審判では、「G・CO」の文字及び記号は不可分一体に結合されていることから、商品の品番等を表示する記号として観察することは不自然であり、また、記号として取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2006-28286参照)。
2008/04/22
識別力
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商 標 :「BB-X」
商 品 : 第28類「リール,釣りざお」 - 「BB-X」は、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないが、出願人が本願商標をその指定商品について継続して使用した結果、現在においては、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示するものとして認識することができるに至ったものと認め得るとして登録になりました(不服2005-25197参照)。
2008/04/21
識別力
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商 標 :「X-HT」
商 品 : 第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」 - 「X-HT」は、その指定商品に係る分野において、商品の規格又は品番等を表示するための記号・符号として採択・使用されている実情があることから、単に商品の種別、規格等を表示するための、極めて簡単でかつありふれた記号の類型の一つにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとして拒絶されました(不服2006-3044参照)。
2008/04/18
識別力
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商 標 :「書く 消す 貼る」
商 品 : 第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具 他」 - 「書く 消す 貼る」は、審査では、事務用品の主要な効能を連結して横書きしたにすぎないとして拒絶されましたが、審判では『文字をしるし形跡が見えないようにし糊などつけて物を平らな面につける』程の意味を認識させるとしても、特定の商品の効能を直接的・具体的に表すものとは認識し得ないとして登録になりました(不服2006-5577参照)。
2008/04/17
識別力
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商 標 :「かゆみがつらい目に」
商 品 : 第5類「薬剤(ex.眼科用剤),眼帯 他」 - 「かゆみがつらい目に」は、これに接する取引者、需要者は、『痒みがつらい目に効果を有する商品』であることを表したものと理解するにとどまるというのが相当であり、商品の品質、用途、効能を簡潔に表したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められるとして拒絶されました(不服2005-23523参照)。
2008/04/16
識別力
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商 標 :「3つかんだら1日分」
商 品 : 第29類「納豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品 他」 - 「3つかんだら1日分」は、審査では『3つ噛んだら1日分(の摂取量)です』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体から直ちに該意味合を認識させるとは言い難く、取引上使用事実もないことから、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-24402参照)。
2008/04/15
識別力
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商 標 :「元気になるごはん」
商 品 : 第30類「菓子及びパン,べんとう,米 他」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」 - 「元気になるごはん」は、審査では『食べると元気で健康が増進する食事』程の意味合いを看取させるとして拒絶されましたが、審判では、文字全体が直ちに具体的な商品の品質、内容及び効能又は役務の質、内容及び提供に供する物を表すとまでは言い難く、取引上普通に用いられている事実もないとして登録になりました(不服2006-27923参照)。
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