2025/03/31審決
識別力
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商 標 :「カスタマイズヒアル」
役 務 : 第44類「美容,医業,医療情報の提供 他」 -
- 「カスタマイズヒアル」は、需要者は『カスタマイズできるヒアルロン酸を注入する施術に関する役務』であること、すなわち、役務の質を表示するものと認識するにすぎないといえることから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2024-16780参照)。
2025/03/24外国商標
ベネズエラ商標
- ベネズエラ商標権について、更新の猶予期間はありますか?
- ベネズエラ商標権に係る更新手続については、追加料金を納付することで6ヶ月間の猶予期間(grace period)が認められることになりました。
2025/03/17審決
識別力
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商 標 :「サモエドカフェ」
役 務 : 第43類「飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供 他」 -
- 「サモエドカフェ」は、サモエドはロシアのシベリア地方原産の白色で長い被毛をもつ中型犬として知られ、犬と触れ合えるカフェが多数あり、特定の犬種の犬がいるカフェを「○○カフェ」と称していることから、需要者は『サモエド(犬)がいるカフェ』といった、単に役務の質を表示したものと認識するとして拒絶されました(不服2024-4196参照)。
2025/03/10外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標について、委任状の提出は必須ですか?
- メキシコ商標出願に関し、委任状の提出は必須ではありませんが、審査段階で必要になることがあるため、出願時に提出しておくことをお勧めします。
2025/03/03審決
識別力
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商 標 :「バイタライジング ミネラルエッセンス/Vitalizing Mineral Essence」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 -
- 「バイタライジング ミネラルエッセンス」は、『(肌などに)ハリやうるおいを与える、天然鉱物などのミネラルを成分として配合した美容液』であること、即ち、商品の品質、効能、原材料を表示したものと理解するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとして拒絶されました(不服2024-4829参照)。
2025/02/24外国商標
メキシコ商標
- メキシコ商標の委任状には認証が必要ですか?
- いいえ、メキシコ商標出願に係る委任状には、証人(Witness)2名による署名が必要となりますが、公証認証や領事認証は不要です。
また、委任状の原本は不要で、スキャンしたデータを提出すれば足ります。
2025/02/17審決
識別力
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商 標 :「本味」
商 品 : 第30類「しょうゆ 他」 -
- 「本味」は、審査では『本物の味』『本格的な味』程の意味合いを理解するとして拒絶されましたが、審判では『まことの味』程の意味合いを想起させる場合があるところ、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、一種の造語として認識されるとして登録になりました(不服2024-6751参照)。
2025/02/10外国商標
パレスチナ商標
- パレスチナ商標って今どうなっているんでしょうか?
- パレスチナ自治区のうち、ウェストバンク(ヨルダン川西岸地区)においては、新規の商標出願等も受け付けています。
一方、ガザ地区においては、全ての業務が停止されており、再開の見込みが立たない状況です。
2025/02/03審決
識別力
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商 標 :「長命寺桜もち」
商 品 : 第30類「さくら餅」 -
- 「長命寺桜もち」は、『関東風の桜餅』を認識するとして拒絶されましたが、審判では、“長命寺”の文字は一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、請求人は本願商標を長年使用しており、需要者において一定程度知られていることから、本願商標は特定の意味を有しない造語として認識されるといえるとして登録になりました(不服2024-8232参照)。
2025/01/27
Japan Trademark
- What information do you need to request a trademark search in Japan?
- We need information on the Mark to be searched and Goods and/or services to be used.
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- アジア
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アジア ー中国ー
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
2021/04/12
中国商標
- 中国商標の更新は、6ヶ月前からできますか?
- 中国登録商標に係る更新手続については、更新期限日の12ヶ月前から可能です。
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識別力
2008/09/17
識別力
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商 標 :「エルエックス」
商 品 : 第 9 類「ソケット・プラグその他の電気接続具,電灯用ソケットを備えた調光器 他」
第11類「照明器具用リモートコントローラ,照明器具の照度調整機能を備えたアロマセラピー用照明器具 他」
第21類「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),香炉 他」 - 「エルエックス」は、構成全体から特定の語義を観念し又は想起することが困難であることよりすれば、単に商品の規格又は品番を表示するための記号として通常用いられる標章の一類型である『LX』を片仮名(表音)で表したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-14481参照)。
2008/09/16
識別力
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商 標 :「ワイディー」
商 品 : 第11類「暖冷房装置,家庭用エアコンディショナー及びその付属品,空気清浄機及びその付属品」 - 「ワイディー」は、その構成上、直ちに極めて簡単でかつありふれた標章であるとは言えず、取引上普通に使用されている事実もなく、単に商品の記号、符号を表すものとして使用される欧文字2字の『YD』の表音を片仮名文字で表したものとは認識されず、むしろ一種の造語として認識、把握されるとして登録になりました(不服2008-8655参照)。
2008/09/12
識別力
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商 標 :「PINK SUGAR/ピンク シュガー」
商 品 : 第3類「化粧品(「口紅」を除く。),香料類」 - 「ピンク シュガー」は、指定商品との関係よりして、直ちに特定の商品の品質、色彩を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、指定商品の取扱業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実もなく、自他商品識別機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2005-13618参照)。
2008/09/11
識別力
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商 標 :「ムーングリーン/MOON GREEN」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」 - 「ムーングリーン」は、原審説示の『商品がムーングリーン色のものであること』の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、商品の色彩を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引上普通に使用されている事実も認められないことから、全体をもって一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-27689参照)。
2008/09/10
識別力
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商 標 :「プラチナイエロー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,除菌剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」 - 「プラチナイエロー」は、プラチナとイエローの語を結合した本願商標が、原査定で言う『プラチナイエロー色』を意味する熟語として一般に親しまれているとはいえず、商品の色彩等を表示するものとして普通に採択使用されている事実もなく、構成全体で特定の意味合いを理解し得ない造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-121参照)。
2008/09/09
識別力
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商 標 :「イオンブルー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤 他」
第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,除菌剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」 - 「イオンブルー」は、審査では、単に商品の品質(内容、色彩)を表示したものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体からは色彩を表示する等 格別の意味合いを有するものと理解されるとは認め難く、既成の2語を結合させることにより新たに案出された用語(造語)と認識されるとして登録になりました(不服2007-120参照)。
2008/09/08
識別力
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商 標 :「REDMANGO/レッドマンゴー」
商 品 : 第29類「ヨーグルト,ヨーグルト飲料,乳製品,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,豆乳」
第30類「フローズンヨーグルトアイスクリーム,菓子及びパン,アイスクリームのもと 他」
第32類「ヨーグルト風味の清涼飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」 - 「レッドマンゴー」は、『赤いマンゴー』『レッドマンゴー』等の文字が指定商品と関係を有するマンゴーを取り扱う業界において広く採択され使用されている実情があること等から、これに接する需要者は『赤いマンゴー』の意味合いを表したと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-2263参照)。
2008/09/05
識別力
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商 標 :「CR-250NN」
商 品 : 第17類「プラスチックスポンジ体,フォームラバー」 - 「CR-250NN」は、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、これに接する需要者は、商品の型式・品番を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まる判断するのが相当で、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-6439参照)。
2008/09/04
識別力
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商 標 :「SN100C」
商 品 : 第6類「はんだ合金」 - 「SN100C」は、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなる本願商標が、原査定説示のように、商品の品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているものとは言い難く、また、出願人が指定商品について本願商標を使用した結果、相当程度知られている実情も窺えるとして登録になりました(不服2006-18768参照)。
2008/09/03
識別力
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商 標 :「IV3000」
商 品 : 第5類「カテーテル用粘着フィルムドレッシング」 - 「IV3000」は、本願指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字に数字を組み合わせた表示が、商品の種別・品番等を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況を窺い知ることができることから、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2005-22318参照)。
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