Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/09/11
識別力

商 標 :「ムーングリーン/MOON GREEN」
商 品 : 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」

「ムーングリーン」は、原審説示の『商品がムーングリーン色のものであること』の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、商品の色彩を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引上普通に使用されている事実も認められないことから、全体をもって一連一体の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-27689参照)。

2008/09/10
識別力

商 標 :「プラチナイエロー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,除菌剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」

「プラチナイエロー」は、プラチナとイエローの語を結合した本願商標が、原査定で言う『プラチナイエロー色』を意味する熟語として一般に親しまれているとはいえず、商品の色彩等を表示するものとして普通に採択使用されている事実もなく、構成全体で特定の意味合いを理解し得ない造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-121参照)。

2008/09/09
識別力

商 標 :「イオンブルー」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤 他」
    第5類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,芳香防臭剤,除菌剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」

「イオンブルー」は、審査では、単に商品の品質(内容、色彩)を表示したものと認められるとして拒絶されましたが、審判では、構成文字全体からは色彩を表示する等 格別の意味合いを有するものと理解されるとは認め難く、既成の2語を結合させることにより新たに案出された用語(造語)と認識されるとして登録になりました(不服2007-120参照)。

2008/09/08
識別力

商 標 :「REDMANGO/レッドマンゴー」
商 品 : 第29類「ヨーグルト,ヨーグルト飲料,乳製品,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,豆乳」
    第30類「フローズンヨーグルトアイスクリーム,菓子及びパン,アイスクリームのもと 他」
    第32類「ヨーグルト風味の清涼飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「レッドマンゴー」は、『赤いマンゴー』『レッドマンゴー』等の文字が指定商品と関係を有するマンゴーを取り扱う業界において広く採択され使用されている実情があること等から、これに接する需要者は『赤いマンゴー』の意味合いを表したと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-2263参照)。

2008/09/05
識別力

商 標 :「CR-250NN」
商 品 : 第17類「プラスチックスポンジ体,フォームラバー」

「CR-250NN」は、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、これに接する需要者は、商品の型式・品番を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まる判断するのが相当で、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-6439参照)。

2008/09/04
識別力

商 標 :「SN100C」
商 品 : 第6類「はんだ合金」

「SN100C」は、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなる本願商標が、原査定説示のように、商品の品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているものとは言い難く、また、出願人が指定商品について本願商標を使用した結果、相当程度知られている実情も窺えるとして登録になりました(不服2006-18768参照)。

2008/09/03
識別力

商 標 :「IV3000」
商 品 : 第5類「カテーテル用粘着フィルムドレッシング」

「IV3000」は、本願指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字に数字を組み合わせた表示が、商品の種別・品番等を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況を窺い知ることができることから、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2005-22318参照)。

2008/09/02
識別力

商 標 :「LJ100」
商 品 : 第29類「ハーブ又はハーブエキスを主原料とした粉末状・カプセル状・ゼリー状等の加工食品(略)」

「LJ100」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものとして拒絶されましたが、審判では、一体的に表された構成態様よりなる該文字が、指定商品の分野で、商品の品番等を表示する記号として取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2007-9876参照)。

2008/09/01
識別力

商 標 :「CQ10」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作 他」

「CQ10」は、一般に、欧文字1字又は2字・数字等で組み合わせたものが、役務の質等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願指定役務を取り扱う業界においても例外ではなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当として拒絶されました(不服2006-9996参照)。

2008/08/22
識別力

商 標 :「受付マスター」
役 務 : 第35類「広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。) 他」
    第42類「電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与 他」

「受付マスター」は、審査では『受け付けるためのコンピュータシステム』の意味を表す語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2007-11799参照)。

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