Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/01/16
識別力

商 標 :「おからこんにゃく」
商 品 : 第29類「こんにゃく」

「おからこんにゃく」は、審査では『おからを使用してなるこんにゃく』を表すとして拒絶されましたが、審判では、出願人が自ら考案・開発した従来にないこんにゃく食材に係る名称であって、同人が新聞・テレビ等の取材の対応を行ってきた結果、需要者に広く知られるに至っていることが認められるとして登録になりました(不服2008-3754参照)。

2009/01/15
識別力

商 標 :「こんにゃくセラミド」
商 品 : 第29類「セラミド・野菜エキスを主原料とするカプセル状・錠剤状・ゼリー状の加工食品(略)他」

「こんにゃくセラミド」は、食品業界では『こんにゃくを原料としたセラミド』を表すものとして普通に使用されている事実が認められることから、需要者は該内容を表したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ず、単に商品の原材料・品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-28738参照)。

2009/01/14
識別力

商 標 :「オカラピューレ」
商 品 : 第 1 類「工業用粉類」
    第29類「おからを主原料としたゼリー状の加工食品,おからを原料としたつみれ 他」
    第30類「おからを原料とした羊羹,おからを原料とした水羊羹,おからを原料とした団子(菓子) 他」
    第31類「釣り用餌」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料,寒天ゼリー入り清涼飲料」

「オカラピューレ」は、審査では『すりつぶしたおから入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、取引上使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-3583参照)。

2009/01/13
識別力

商 標 :「チンスコウショコラ」
商 品 : 第30類「ちんすこう菓子」

「チンスコウショコラ」は、菓子を取り扱う業界において、チョコレートでコーティングしたお菓子を「○○ショコラ」と称して製造・販売されている実情から、『チョコレートを加味した(例えば、チョコレートでコーティングした)ちんすこう』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであるとして拒絶されました(不服2007-34089参照)。

2009/01/09
識別力

商 標 :「さわらずポイッ」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」

「さわらずポイッ」は、審査では『手を触れないで簡単に捨てることができる』程の意味合いを表すとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直ちに説明するが如き記述的な意味合いを表したものとまではいい得ず、直接的・具体的に商品の品質を表したものでもなく、一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-14111参照)。

2009/01/08
識別力

商 標 :「強く、優しく。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,下着,保温用サポーター,靴類,運動用特殊衣服 他」

「強く、優しく。」は、審査では『強くて、かつ優しい』程の意のキャッチフレーズを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、何がどのように強く優しいものか理解することは困難で、他の語を伴って初めて明らかになるものあり、直ちにキャッチフレーズの一種を認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2008-17113参照)。

2009/01/07
識別力

商 標 :「これで元気」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末状・粒状・カプセル状の加工食品(略)他」

「これで元気」は、審査では『この商品の摂取によって健康になる』程の意を理解させるとして拒絶されましたが、該意味を暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示 又は 顧客吸引の為の宣伝文句を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16797参照)。

2009/01/06
識別力

商 標 :「ハの字貼」
商 品 : 第3類「(貼付用)薬剤 他」

「ハの字貼」は、審査では『貼付用薬剤を片仮名の「ハ」の字状に貼って使用すること』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質・使用方法を直接的かつ具体的に表示すものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28276参照)。

2009/01/05
識別力

商 標 :「ピタッ」
商 品 : 第3類「薬剤,衛生マスク 他」
    第5類「洗眼器,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット 他」

「ピタッ」は、審査では『すき間なく合うようす』『密着して離れないようす』の意を表すとして拒絶されましたが、審判では、たとえ「ぴったり」の語を想起させ語意を暗示させる場合があるとしても、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10322参照)。

2008/12/19
識別力

商 標 :「スゴ技」
商 品 : 第3類「化粧品,歯磨き,つけまつ毛」

「スゴ技」は、審査では『特に優れていること、ありさま、手法』であることを強調したものと認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味を理解させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2007-11561参照)。

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