2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/01/22
識別力
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商 標 :「若竹の香り」
商 品 : 第3類「せっけん類,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の薫料 他」
第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤 他」 - 「若竹の香り」は、『若竹(新竹)のよいにおい』程度の意味を認識させるとしても、これが直ちに原審説示の如く商品の品質を表示するものとして認識させるとはいい難く、また、取引上一般に使用されているという事実もないことから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるとして登録になりました(不服2008-15793参照)。
2009/01/21
識別力
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商 標 :「睡蓮の香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,身体用芳香消臭剤,その他の化粧品,芳香剤,その他の香料類 他」
第5類「芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),その他の薬剤 他」 - 「睡蓮の香り」は、『スイレン科スイレン属の水草の総称である睡蓮の香り』の意味合いを容易に理解させ、また、香りの種類の一を表す語として市場において各種商品に使用されていることから、単に商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別機能を有する商標とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2008-10926参照)。
2009/01/20
識別力
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商 標 :「さわやかローズの\せっけんの香り」
商 品 : 第3類「せっけん類,せっけんの香りのする化粧品,せっけんの香りのする芳香剤 他」
第5類「せっけんの香りのする芳香消臭剤,せっけんの香りのするその他の薬剤 他」 - 「さわやかローズのせっけんの香り」は、審査では『バラ及びせっけんの香りを有する商品』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該構成においては、殊更「ローズ」「せっけん」の部分を分離・抽出して認識しなければならない特段の事情を見出し得ず、全体で一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-5701参照)。
2009/01/19
識別力
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商 標 :「やわらかフローラルの香り」
商 品 : 第3類「洗濯用柔軟剤,香料類 他」
第5類「しみ取り用薬剤,その他の薬剤 他」 - 「やわらかフローラルの香り」は、香り・匂いを表現する文字(語)として、本願指定商品を含む商品を取り扱う業界において広く採択され、使用されており、香りが重要視される商品について使用するときには、需要者は『やわらかな花の香りを有する商品』の意味合いを表したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2006-26227参照)。
2009/01/16
識別力
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商 標 :「おからこんにゃく」
商 品 : 第29類「こんにゃく」 - 「おからこんにゃく」は、審査では『おからを使用してなるこんにゃく』を表すとして拒絶されましたが、審判では、出願人が自ら考案・開発した従来にないこんにゃく食材に係る名称であって、同人が新聞・テレビ等の取材の対応を行ってきた結果、需要者に広く知られるに至っていることが認められるとして登録になりました(不服2008-3754参照)。
2009/01/15
識別力
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商 標 :「こんにゃくセラミド」
商 品 : 第29類「セラミド・野菜エキスを主原料とするカプセル状・錠剤状・ゼリー状の加工食品(略)他」 - 「こんにゃくセラミド」は、食品業界では『こんにゃくを原料としたセラミド』を表すものとして普通に使用されている事実が認められることから、需要者は該内容を表したものと理解するに止まり、識別標識とは認識し得ず、単に商品の原材料・品質を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2007-28738参照)。
2009/01/14
識別力
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商 標 :「オカラピューレ」
商 品 : 第 1 類「工業用粉類」
第29類「おからを主原料としたゼリー状の加工食品,おからを原料としたつみれ 他」
第30類「おからを原料とした羊羹,おからを原料とした水羊羹,おからを原料とした団子(菓子) 他」
第31類「釣り用餌」
第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料,寒天ゼリー入り清涼飲料」 - 「オカラピューレ」は、審査では『すりつぶしたおから入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、取引上使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-3583参照)。
2009/01/13
識別力
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商 標 :「チンスコウショコラ」
商 品 : 第30類「ちんすこう菓子」 - 「チンスコウショコラ」は、菓子を取り扱う業界において、チョコレートでコーティングしたお菓子を「○○ショコラ」と称して製造・販売されている実情から、『チョコレートを加味した(例えば、チョコレートでコーティングした)ちんすこう』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであるとして拒絶されました(不服2007-34089参照)。
2009/01/09
識別力
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商 標 :「さわらずポイッ」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」 - 「さわらずポイッ」は、審査では『手を触れないで簡単に捨てることができる』程の意味合いを表すとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直ちに説明するが如き記述的な意味合いを表したものとまではいい得ず、直接的・具体的に商品の品質を表したものでもなく、一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-14111参照)。
2009/01/08
識別力
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商 標 :「強く、優しく。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,下着,保温用サポーター,靴類,運動用特殊衣服 他」 - 「強く、優しく。」は、審査では『強くて、かつ優しい』程の意のキャッチフレーズを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、何がどのように強く優しいものか理解することは困難で、他の語を伴って初めて明らかになるものあり、直ちにキャッチフレーズの一種を認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2008-17113参照)。
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