Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/08/21
識別力

商 標 :「快適サポート」
商 品 : 第5類「薬剤」

「快適サポート」は、審査では『快適さをサポートする(助ける)効果を有する商品』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質、効果を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2008-6429参照)。

2008/08/20
識別力

商 標 :「花粉バリア」
商 品 : 第1類「化学品」
    第5類「薬剤」

「花粉バリア」は、補正によって、指定商品が第1類「化学品」及び第5類「薬剤」と限定されたことにより、原審説示の『花粉アレルギー対策において花粉を防ぐ意味合い』を暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないものとなったとして登録になりました(不服2007-25149参照)。

2008/08/19
識別力

商 標 :「吸水ウェア」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「吸水ウェア」は、原審で説示する『水分を吸いとるウェア』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質・機能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識・把握されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかったとして登録になりました(不服2007-32225参照)。

2008/08/18
識別力

商 標 :「角質トリマー」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」

「角質トリマー」は、審査では『角質を削ったり整えたりする商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質を表示するものとは言い難く、むしろ構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-20981参照)。

2008/08/15
識別力

商 標 :「スムーズ浴槽」
商 品 : 第11類「浴槽類」

「スムーズ浴槽」は、たとえ「スムーズ」の文字が「なめらかなさま」の意味を有する「smooth」に通じるとしても、該語と「浴槽」が結合された本願商標からは、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-30045参照)。

2008/08/14
識別力

商 標 :「あったか美脚/あったかびきゃく」
商 品 : 第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「あったか美脚」は、審査では『あったかくして美脚効果を発揮する効能』程の意味を表し、『恒温健康法を目途とし美脚効果を発揮する』恩恵を広めることに貢献したいとの企業のキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-18651参照)。

2008/08/13
識別力

商 標 :「なつかし文庫」
商 品 : 第9類「通信網を介したダウンロード可能な映像又は動画,電子出版物」

「なつかし文庫」は、審査では『昔の懐かしい作品の文庫』の意味合いを認識させ、商品の品質を表示するにすぎないとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとして登録になりました(不服2007-5148参照)。

2008/08/12
識別力

商 標 :「ぐんぐん消臭」
商 品 : 第 3 類「身体用防臭剤,身体用消臭剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。)他」
    第 5 類「消臭剤,芳香消臭剤,防臭剤,脱臭剤,その他の薬剤(略)他」
    第11類「家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器 他」

「ぐんぐん消臭」は、これに接する取引者、需要者は、該商品が『不快な臭いを消す、その変化してゆく度合いが大きい(消臭能力が大きい・高い)』ものであること、即ち、商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものというべきであるとして拒絶されました(不服2006-9288参照)。

2008/08/11
識別力

商 標 :「うるおい実感」
商 品 : 第5類「(目薬等の)薬剤 他」

「うるおい実感」は、入浴剤や目薬等の業界では、保湿効果や保水効果を有し、肌や目に潤いを与える商品が流通していることから、需要者は、肌又は目が水気や湿り気等を帯びた状態を実感させるもの、即ち『潤いを実感させるもの』と理解し、単に商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まるとして拒絶されました(不服2007-26310参照)。

2008/08/07
識別力

商 標 :「極附」
役 務 : 第43類「飲食物の提供」

「極附」は、『極め付き』を表した語と認められ、例えば、「極め付きの日本料理」、「極めつきのこだわりカレー」等のように、日常的に親しまれた語として普通に使用されていることが認められることから、需要者は、『定評のある、あるいは折り紙つきの料理の提供』の意味合いを容易に理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-30768参照)。

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