Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/08/28

Japan Trademark

I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.

If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.

2026/08/24外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?

いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。

2026/08/21

Japan Trademark

Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?

Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.

2026/08/17審決

識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

2026/08/14

Japan Trademark

Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/10外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?

マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。

2026/08/07

Japan Trademark

Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/03審決

識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/31

Japan Trademark

Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/27外国商標

タイ商標

タイ商標の更新は、6ヶ月前から可能ですか?

いいえ、タイ商標登録に係る更新手続については、存続期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/09/08
識別力

商 標 :「REDMANGO/レッドマンゴー」
商 品 : 第29類「ヨーグルト,ヨーグルト飲料,乳製品,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,豆乳」
    第30類「フローズンヨーグルトアイスクリーム,菓子及びパン,アイスクリームのもと 他」
    第32類「ヨーグルト風味の清涼飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース 他」

「レッドマンゴー」は、『赤いマンゴー』『レッドマンゴー』等の文字が指定商品と関係を有するマンゴーを取り扱う業界において広く採択され使用されている実情があること等から、これに接する需要者は『赤いマンゴー』の意味合いを表したと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するものにすぎないとして拒絶されました(不服2006-2263参照)。

2008/09/05
識別力

商 標 :「CR-250NN」
商 品 : 第17類「プラスチックスポンジ体,フォームラバー」

「CR-250NN」は、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、これに接する需要者は、商品の型式・品番を表す記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まる判断するのが相当で、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないとして拒絶されました(不服2007-6439参照)。

2008/09/04
識別力

商 標 :「SN100C」
商 品 : 第6類「はんだ合金」

「SN100C」は、欧文字2字、次に数字、そして欧文字1字を連ねた構成よりなる本願商標が、原査定説示のように、商品の品番等を表示する記号・符号として普通に使用されているものとは言い難く、また、出願人が指定商品について本願商標を使用した結果、相当程度知られている実情も窺えるとして登録になりました(不服2006-18768参照)。

2008/09/03
識別力

商 標 :「IV3000」
商 品 : 第5類「カテーテル用粘着フィルムドレッシング」

「IV3000」は、本願指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字に数字を組み合わせた表示が、商品の種別・品番等を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況を窺い知ることができることから、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2005-22318参照)。

2008/09/02
識別力

商 標 :「LJ100」
商 品 : 第29類「ハーブ又はハーブエキスを主原料とした粉末状・カプセル状・ゼリー状等の加工食品(略)」

「LJ100」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものとして拒絶されましたが、審判では、一体的に表された構成態様よりなる該文字が、指定商品の分野で、商品の品番等を表示する記号として取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2007-9876参照)。

2008/09/01
識別力

商 標 :「CQ10」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作 他」

「CQ10」は、一般に、欧文字1字又は2字・数字等で組み合わせたものが、役務の質等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願指定役務を取り扱う業界においても例外ではなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当として拒絶されました(不服2006-9996参照)。

2008/08/22
識別力

商 標 :「受付マスター」
役 務 : 第35類「広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。) 他」
    第42類「電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与 他」

「受付マスター」は、審査では『受け付けるためのコンピュータシステム』の意味を表す語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2007-11799参照)。

2008/08/21
識別力

商 標 :「快適サポート」
商 品 : 第5類「薬剤」

「快適サポート」は、審査では『快適さをサポートする(助ける)効果を有する商品』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質、効果を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2008-6429参照)。

2008/08/20
識別力

商 標 :「花粉バリア」
商 品 : 第1類「化学品」
    第5類「薬剤」

「花粉バリア」は、補正によって、指定商品が第1類「化学品」及び第5類「薬剤」と限定されたことにより、原審説示の『花粉アレルギー対策において花粉を防ぐ意味合い』を暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないものとなったとして登録になりました(不服2007-25149参照)。

2008/08/19
識別力

商 標 :「吸水ウェア」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「吸水ウェア」は、原審で説示する『水分を吸いとるウェア』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質・機能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識・把握されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかったとして登録になりました(不服2007-32225参照)。

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