Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/09/03
識別力

商 標 :「IV3000」
商 品 : 第5類「カテーテル用粘着フィルムドレッシング」

「IV3000」は、本願指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字に数字を組み合わせた表示が、商品の種別・品番等を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況を窺い知ることができることから、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものとみるのが相当であるとして拒絶されました(不服2005-22318参照)。

2008/09/02
識別力

商 標 :「LJ100」
商 品 : 第29類「ハーブ又はハーブエキスを主原料とした粉末状・カプセル状・ゼリー状等の加工食品(略)」

「LJ100」は、審査では極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものとして拒絶されましたが、審判では、一体的に表された構成態様よりなる該文字が、指定商品の分野で、商品の品番等を表示する記号として取引上普通に使用されている事実はなく、構成全体で一体不可分の造語と理解されるとして登録になりました(不服2007-9876参照)。

2008/09/01
識別力

商 標 :「CQ10」
役 務 : 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作 他」

「CQ10」は、一般に、欧文字1字又は2字・数字等で組み合わせたものが、役務の質等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願指定役務を取り扱う業界においても例外ではなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当として拒絶されました(不服2006-9996参照)。

2008/08/22
識別力

商 標 :「受付マスター」
役 務 : 第35類「広告用スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。) 他」
    第42類「電子計算機用プログラムの提供,サーバーの記憶領域の貸与 他」

「受付マスター」は、審査では『受け付けるためのコンピュータシステム』の意味を表す語と認識されるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないことから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るとして登録になりました(不服2007-11799参照)。

2008/08/21
識別力

商 標 :「快適サポート」
商 品 : 第5類「薬剤」

「快適サポート」は、審査では『快適さをサポートする(助ける)効果を有する商品』であることを認識させるに止まるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質、効果を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いとして登録になりました(不服2008-6429参照)。

2008/08/20
識別力

商 標 :「花粉バリア」
商 品 : 第1類「化学品」
    第5類「薬剤」

「花粉バリア」は、補正によって、指定商品が第1類「化学品」及び第5類「薬剤」と限定されたことにより、原審説示の『花粉アレルギー対策において花粉を防ぐ意味合い』を暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは言えないものとなったとして登録になりました(不服2007-25149参照)。

2008/08/19
識別力

商 標 :「吸水ウェア」
商 品 : 第5類「失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着 他」

「吸水ウェア」は、原審で説示する『水分を吸いとるウェア』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の品質・機能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識・把握されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかったとして登録になりました(不服2007-32225参照)。

2008/08/18
識別力

商 標 :「角質トリマー」
商 品 : 第11類「家庭用電熱用品類,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」

「角質トリマー」は、審査では『角質を削ったり整えたりする商品』程度の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質を表示するものとは言い難く、むしろ構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-20981参照)。

2008/08/15
識別力

商 標 :「スムーズ浴槽」
商 品 : 第11類「浴槽類」

「スムーズ浴槽」は、たとえ「スムーズ」の文字が「なめらかなさま」の意味を有する「smooth」に通じるとしても、該語と「浴槽」が結合された本願商標からは、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとは認められず、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-30045参照)。

2008/08/14
識別力

商 標 :「あったか美脚/あったかびきゃく」
商 品 : 第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布 他」
    第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

「あったか美脚」は、審査では『あったかくして美脚効果を発揮する効能』程の意味を表し、『恒温健康法を目途とし美脚効果を発揮する』恩恵を広めることに貢献したいとの企業のキャッチフレーズと理解されるとして拒絶されましたが、審判では、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2005-18651参照)。

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