Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/12/04
識別力

商 標 :「動産アナリスト」
役 務 : 第36類「動産・債権などの流動資産の評価並びにこれらに関する助言及び指導 他」

「動産アナリスト」は、審査では『動産についての調査・分析の専門家』程の意味合いをに理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、特定の役務の質を具体的に表すものとも言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-13240参照)。

2008/12/03
識別力

商 標 :「財務コンシェルジュ」
商 品 : 第16類「印刷物」
役 務 : 第35類「財務書類の作成に関する情報の提供,経営戦略に関するコンサルティング 他」

「財務コンシェルジュ」は、審査では『財務に関する分野や情報などを紹介・案内する者』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質・役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとは言えず、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-21288参照)。

2008/12/02
識別力

商 標 :「SEAFOOD MEISTER\シーフードマイスター」
役 務 : 第41類「シーフードに関する知識の教授,シーフードに関する試験の実施,その他の知識の教授」

「シーフードマイスター」は、審査では『魚介類・海藻などの水産品に関する専門家』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるものであるとしても、特定の役務の質を具体的に表すものとして一般に理解されているとは認め難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-33426参照)。

2008/12/01
識別力

商 標 :「野菜ソムリエ」
商 品 : 第31類「野菜,果実」

「野菜ソムリエ」は、審査では『野菜の専門職(ソムリエ)が選定・推奨する商品』等を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、『野菜の専門職』程の意味合いを看取させるに止まるというべきであって、原審説示の意味合いを理解させるとまではいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2008-1532参照)。

2008/11/28
識別力

商 標 :「TENTEKI 10」
商 品 : 第 5 類「包帯,絆創膏,衛生マスク,カプセル,ガーゼ,脱脂綿」
役 務 : 第43類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料水又は果実飲料を主とする飲食物の提供」
    第44類「栄養の指導,医療及び健康診断に関する助言・指導及び相談,美容,理容」

「TENTEKI 10」は、審査では『型番が10の、点滴に関する商品又は役務』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させるに止まるというべきであって、直ちに商品の品質・役務の質を直接的・具体的に表示するものと需要者に認識されるとはいい難いとして登録になりました(不服2008-17249参照)。

2008/11/27
識別力

商 標 :「OATSURAE」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,帽子,ベルト,運動用特殊衣服 他」

「OATSURAE」は、審査では『注文して作らせること』等の意味を有する『お誂え』の語を欧文字で『OATSURAE』と書したものとして拒絶されましたが、審判では、お誂えの文字をローマ字で表記することが一般には行われていない実情に照らせば、直ちに該意味合いを看取するとはいい難いとして登録になりました(不服2008-5131参照)。

2008/11/26
識別力

商 標 :「DAHNMUDO」
商 品 : 第25類「体操用靴,体操用衣服及び体操競技用衣服,韓国伝統衣服のズボン・下着及びスカート(チマ)他」
役 務 : 第41類「大舞踏会の運営,舞踊の上演,伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催 他」

「DAHNMUDO」は、審査では、韓国の武道の一種『丹無道』を欧文字で表したものとして拒絶されましたが、審判では、我が国において広く知られているとはいえないから、該意味合いを看取し得るとはいい難く、かつ、直ちに商品及び役務の品質及び質を直接的・具体的に表示するものとも言えないとして登録になりました(不服2007-23484参照)。

2008/11/25
識別力

商 標 :「HIDAIBAME」
商 品 : 第 7 類「金属加工機械器具」
役 務 : 第40類「金属の加工,特殊鋼熱処理,高周波焼入加工,金属の熱処理加工」

「HIDAIBAME」は、審査では『軸肥大加工法による嵌合加工』の意を看取させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質及び役務の質を具体的かつ直接的に表示したものとはいえず、むしろ全体をもって一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-12375参照)。

2008/11/14
識別力

商 標 :「立体5本指」
商 品 : 第25類「立体縫製の5本指の靴下」

「立体5本指」は、5本の指の部分を指の形に合わせて立体編みした靴下が相当数製造・販売されている実状が認められることから、『5本の指の部分が立体的に縫製された靴下』程の意味合いを極めて容易に認識させるものであり、需要者は、商品の品質(形状)を表示したものと理解するに止まるとして拒絶されました(不服2007-12119参照)。

2008/11/13
識別力

商 標 :「四法対照」
商 品 : 第 9 類 「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法を対照させた電子出版物」
    第16類「特許法・実用新案法・意匠法及び商標法を対照させた印刷物」

「四法対照」は、審査では『四つの法律を対比した電子出版物・印刷物』を表示するものとして拒絶されましたが、審判では、指定商品の分野において、商品の品質(内容)を表示するものとして普通に使用されているという事実は見いだせないないことから、構成文字全体で一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2007-25345参照)。

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