Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/08/31審決

識別力

商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」

「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。

2026/08/28

Japan Trademark

I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.

If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.

2026/08/24外国商標

サウジアラビア商標

サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?

いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。

2026/08/21

Japan Trademark

Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?

Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.

2026/08/17審決

識別力

商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」

「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。

2026/08/14

Japan Trademark

Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/10外国商標

マレーシア商標

マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?

マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。

2026/08/07

Japan Trademark

Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/08/03審決

識別力

商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」

「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。

2026/07/31

Japan Trademark

Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2009/01/14
識別力

商 標 :「オカラピューレ」
商 品 : 第 1 類「工業用粉類」
    第29類「おからを主原料としたゼリー状の加工食品,おからを原料としたつみれ 他」
    第30類「おからを原料とした羊羹,おからを原料とした水羊羹,おからを原料とした団子(菓子) 他」
    第31類「釣り用餌」
    第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料,寒天ゼリー入り清涼飲料」

「オカラピューレ」は、審査では『すりつぶしたおから入りの食品』程の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難く、取引上使用事実もないことから、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-3583参照)。

2009/01/13
識別力

商 標 :「チンスコウショコラ」
商 品 : 第30類「ちんすこう菓子」

「チンスコウショコラ」は、菓子を取り扱う業界において、チョコレートでコーティングしたお菓子を「○○ショコラ」と称して製造・販売されている実情から、『チョコレートを加味した(例えば、チョコレートでコーティングした)ちんすこう』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであるとして拒絶されました(不服2007-34089参照)。

2009/01/09
識別力

商 標 :「さわらずポイッ」
商 品 : 第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」

「さわらずポイッ」は、審査では『手を触れないで簡単に捨てることができる』程の意味合いを表すとして拒絶されましたが、審判では、商品の品質を直ちに説明するが如き記述的な意味合いを表したものとまではいい得ず、直接的・具体的に商品の品質を表したものでもなく、一種の造語と理解されるとして登録になりました(不服2008-14111参照)。

2009/01/08
識別力

商 標 :「強く、優しく。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,下着,保温用サポーター,靴類,運動用特殊衣服 他」

「強く、優しく。」は、審査では『強くて、かつ優しい』程の意のキャッチフレーズを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、何がどのように強く優しいものか理解することは困難で、他の語を伴って初めて明らかになるものあり、直ちにキャッチフレーズの一種を認識させるものとは言えないとして登録になりました(不服2008-17113参照)。

2009/01/07
識別力

商 標 :「これで元気」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末状・粒状・カプセル状の加工食品(略)他」

「これで元気」は、審査では『この商品の摂取によって健康になる』程の意を理解させるとして拒絶されましたが、該意味を暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示 又は 顧客吸引の為の宣伝文句を表示するものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-16797参照)。

2009/01/06
識別力

商 標 :「ハの字貼」
商 品 : 第3類「(貼付用)薬剤 他」

「ハの字貼」は、審査では『貼付用薬剤を片仮名の「ハ」の字状に貼って使用すること』を容易に認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質・使用方法を直接的かつ具体的に表示すものと理解されるとはいい難く、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-28276参照)。

2009/01/05
識別力

商 標 :「ピタッ」
商 品 : 第3類「薬剤,衛生マスク 他」
    第5類「洗眼器,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット 他」

「ピタッ」は、審査では『すき間なく合うようす』『密着して離れないようす』の意を表すとして拒絶されましたが、審判では、たとえ「ぴったり」の語を想起させ語意を暗示させる場合があるとしても、直ちに該意味合いを認識させるものとはいい難く、取引上使用事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2008-10322参照)。

2008/12/19
識別力

商 標 :「スゴ技」
商 品 : 第3類「化粧品,歯磨き,つけまつ毛」

「スゴ技」は、審査では『特に優れていること、ありさま、手法』であることを強調したものと認識するとして拒絶されましたが、審判では、該意味を理解させるものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2007-11561参照)。

2008/12/18
識別力

商 標 :「ペア碁」
役 務 : 第41類「囲碁の教授,囲碁の興行の企画・運営又は開催」

「ペア碁」は、審査では『ペアで行う碁のこと』を指称するものと理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものと理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-9398参照)。

2008/12/17
識別力

商 標 :「エゾ前」
商 品 : 第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物 他」

「エゾ前」は、構成中の「エゾ」文字が北海道の古称を表す「蝦夷」の片仮名表記であるとしても、構成文字全体をもって一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であり、「えぞ前」「蝦夷前」等の文字が商品の産地を表示するものとして使用されている事実もなく、自他商品識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2007-29144参照)。

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