2026/07/10
Japan Trademark
- Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/07/06審決
識別力
-
商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」 -
- 「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。
2026/07/03
Japan Trademark
- Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/29外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?
- いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。
2026/06/26
Japan Trademark
- Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/22審決
識別力
-
商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」 -
- 「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。
2026/06/19
Japan Trademark
- Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/15外国商標
マドプロ商標
- マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?
- マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。
2026/06/12
Japan Trademark
- Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/06/08審決
識別力
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商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」 -
- 「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/10/20
識別力
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商 標 :「丸岡触媒」
商 品 : 第1類「触媒,4級アンモニウム塩構造を有する不斉分子触媒」 - 「丸岡触媒」は、審査では、単にありふれた氏及び商品の普通名称を表示したものとして拒絶されましたが、審判では、当該業界では研究者に由来する氏等が触媒と組み合わされ用いられている実情があり、また、出願人が「丸岡触媒」の文字を用いて商品を製造し、市場で流通している事が認容できるとして登録になりました(不服2006-15295参照)。
2008/10/17
識別力
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商 標 :「小笠原自然海塩」
商 品 : 第30類「食塩」 - 「小笠原自然海塩」は、審査では『東京都小笠原村で自然に海水から製した塩』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、取引上の普通使用事実がない一方、出願人の業務に係る商品の商標として一定程度知られていること等から、直ちに商品の品質等を表すものと認識されるとは言い難いとして登録になりました(不服2005-15311参照)。
2008/10/16
識別力
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商 標 :「阿知須牛」
商 品 : 第29類「牛肉,牛肉を用いた肉製品,牛肉コロッケ,牛肉の缶詰 他」 - 「阿知須牛」は、山口県山口市阿知須町に所在する「福島牧場」の黒毛和牛が農林水産大臣最優秀賞を受賞したこと等により、同牧場の黒毛和牛が「阿知須牛」として取引され、需要者に知られていること等から、『山口県山口市阿知須町の福島牧場で生産されたの黒毛和牛の牛肉』と認識・理解するとして登録になりました(不服2006-28870参照)。
2008/10/15
識別力
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商 標 :「新府桃」
商 品 : 第30類「菓子及びパン 他」 - 「新府桃」は、構成中「新府」の文字は「山梨県韮崎市中北部の地区」の地名と認められ、かつ、新府地区が桃の産地であることが新聞記事等の記載から窺い知ることができることから、商標全体としても『山梨県韮崎市の新府地区産の桃を使用してなる菓子及びパン』程の意味合いを認識させるに止まるとして拒絶されました(不服2007-31811参照)。
2008/10/14
識別力
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商 標 :「常総米」
商 品 : 第30類「米を原材料とする菓子及びパン」 - 「常総米」は、審査では『茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部で生産された米を使用した菓子及びパン』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解するとまではいい難く、当該業界において、上記意味合いを表すものとして、一般に採択・使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-20304参照)。
2008/10/10
識別力
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商 標 :「オールインワン」
商 品 : 第11類「水道用栓」 - 「オールインワン」は、原審説示の『浄水器、シャワー、お湯などキッチンに必要な機能が一つになった水道用栓』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-3693参照)。
2008/10/09
識別力
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商 標 :「スリムタイトドア」
商 品 : 第6類「扉,戸」 - 「スリムタイトドア」は、審査では『細身で堅く閉まったドア』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させることがあるとしても、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的・具体的に表示したものとはいえず、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-13902参照)。
2008/10/08
識別力
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商 標 :「ビットパターンドメディア」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「ビットパターンドメディア」は、『磁性材料領域をディスク上に高密度で配置し、1個の磁性領域に1個のデータを割り当てた磁気記録方式で記録された記録媒体』あるいは『同記録媒体を組み込んだ商品』であると理解し、単に商品の品質、機能を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるとして拒絶されました(不服2008-352参照)。
2008/10/07
識別力
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商 標 :「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」 - 「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」は、原審説示の『個人用のエンターテインメントプレーヤー(音楽再生機能等の複合的機能を有する娯楽用機器の総称)』の如き意味合いを暗示させる事があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-14101参照)。
2008/10/06
識別力
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商 標 :「ツヤロングキープ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」 - 「ツヤロングキープ」は、つけたてのツヤを長時間持続させる口紅や髪の毛のツヤを長時間持続させるヘアケア製品等が製造・販売されていることから、全体として『(唇、髪の毛、爪等の)艶が長時間持続する』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25068参照)。
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