Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/05/18外国商標

ザンビア商標

ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?

はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。

2026/05/15

Japan Trademark

Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/11審決

識別力

商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」

「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。

2026/05/08

Japan Trademark

Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/05/04外国商標

ザンビア商標

ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?

はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。

2026/05/01

Japan Trademark

Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/27審決

識別力

商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」

「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。

2026/04/24

Japan Trademark

Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/04/22助成金・補助金

外国商標出願費用助成金(令和8年度)

東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?

東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。

2026/04/20外国商標

イラク商標

イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?

はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/10/14
識別力

商 標 :「常総米」
商 品 : 第30類「米を原材料とする菓子及びパン」

「常総米」は、審査では『茨城県常総市又は茨城県と千葉県の北部で生産された米を使用した菓子及びパン』を理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを直ちに理解するとまではいい難く、当該業界において、上記意味合いを表すものとして、一般に採択・使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-20304参照)。

2008/10/10
識別力

商 標 :「オールインワン」
商 品 : 第11類「水道用栓」

「オールインワン」は、原審説示の『浄水器、シャワー、お湯などキッチンに必要な機能が一つになった水道用栓』の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-3693参照)。

2008/10/09
識別力

商 標 :「スリムタイトドア」
商 品 : 第6類「扉,戸」

「スリムタイトドア」は、審査では『細身で堅く閉まったドア』程の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させることがあるとしても、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的・具体的に表示したものとはいえず、構成全体で一種の造語を表したものと認識されるとして登録になりました(不服2007-13902参照)。

2008/10/08
識別力

商 標 :「ビットパターンドメディア」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「ビットパターンドメディア」は、『磁性材料領域をディスク上に高密度で配置し、1個の磁性領域に1個のデータを割り当てた磁気記録方式で記録された記録媒体』あるいは『同記録媒体を組み込んだ商品』であると理解し、単に商品の品質、機能を表示したものと認識し、把握するに止まるというべきであるとして拒絶されました(不服2008-352参照)。

2008/10/07
識別力

商 標 :「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」
商 品 : 第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 他」

「パーソナルエンターテインメントプレーヤー」は、原審説示の『個人用のエンターテインメントプレーヤー(音楽再生機能等の複合的機能を有する娯楽用機器の総称)』の如き意味合いを暗示させる事があるとしても、直ちに商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されるとはいい難いとして登録になりました(不服2007-14101参照)。

2008/10/06
識別力

商 標 :「ツヤロングキープ」
商 品 : 第3類「せっけん類,化粧品」

「ツヤロングキープ」は、つけたてのツヤを長時間持続させる口紅や髪の毛のツヤを長時間持続させるヘアケア製品等が製造・販売されていることから、全体として『(唇、髪の毛、爪等の)艶が長時間持続する』程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであり、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-25068参照)。

2008/10/03
識別力

商 標 :「外からスイッチサービス」
商 品 : 第 9 類「盗難警報器,ドア及び窓用進入検知器,ネットワーク用カメラ,テレビ電話装置 他」
役 務 : 第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」

「外からスイッチサービス」は、審査では、近時 外出先から通信機器を用いて電化製品等のスイッチ操作を可能するサービスが広く行われていることから、商品の品質等をキャッチフレーズ的に表したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体で一体不可分の一種の造語と認められるとして登録になりました(不服2006-28577参照)。

2008/10/02
識別力

商 標 :「味わいと健康プラス」
商 品 : 第31類「野菜,果実,ペット用飲料,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料 他」

「味わいと健康プラス」は、原審説示の如く『商品の味と健康についてさらにプラスされていること』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2008-7339参照)。

2008/10/01
識別力

商 標 :「キレイなこころとカラダ」
商 品 : 第16類「ポスター,カレンダー,雑誌,その他の印刷物,写真,文房具類 他」

「キレイなこころとカラダ」は、たとえ『きれいな心と身体』との意味合いを認識させるとしても、本願指定商品との関係において、原審説示のごとく、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは言い難く、また、本願指定商品の分野において、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-2600参照)。

2008/09/30
識別力

商 標 :「おやすみ前にも一滴」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬等)」他

「おやすみ前にも一滴」は、『寝る(就寝)前にも一滴使用する』程の意味合いを容易に理解させ、商品の使用時期及び使用する量を表したものと認識させるとみるのが相当であり、単に商品の品質、使用時期、使用方法を表示してなるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-29960参照)。

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