2026/08/31審決
識別力
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商 標 :「はっこうじお」
商 品 : 第30類「調味料,香辛料」 -
- 「はっこうじお」は、『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識させるにすぎず、これに接する需要者は、その商品が『発酵作用を利用して製造した塩』程の意味合いを認識するに止まるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-11506参照)。
2026/08/28
Japan Trademark
- I would like to know whether I should register trademarks written not only in the Latin alphabet but also in katakana.
- If you use not only alphabetic trademarks but also Katakana trademarks in Japan, you are required to register the Katakana marks as well.
2026/08/24外国商標
サウジアラビア商標
- サウジアラビア商標の更新について、出願時の委任状は援用できますでしょうか?
- いいえ、サウジアラビア商標に係る委任状の有効期限は、作成日から5年間であるため、出願時に作成した委任状を更新時に援用することはできません。
2026/08/21
Japan Trademark
- Once the trademark is registered, will you manage the renewal deadlines for us?
- Yes, of course, once the trademark is registered, we will monitor the renewal deadlines and notify you when the renewal period begins.
2026/08/17審決
識別力
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商 標 :「BARヨーグルト」
商 品 : 第29類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 他」
商 品 : 第30類「ヨーグルトを使用した菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) 他」 -
- 「BARヨーグルト」は、『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の商品』ほどの意味合いを認識させるもので、これに接する需要者は『ヨーグルトを使用した(又はヨーグルト風味の)棒状の菓子』であること、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-12922参照)。
2026/08/14
Japan Trademark
- Is the goods description “fittings of metal for footwear” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “fittings of metal for footwear” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/10外国商標
マレーシア商標
- マレーシア商標出願に関し、公証済みのSTATUTORY DECLARATIONを提出する必要はなくなったのですか?
- マレーシア商標出願に際し、公証認証済みのSTATUTORY DECLARATION(法定宣誓書)を提出する必要はなくなりました。
一方で、Authorization Letter(委任状)の提出は必要ですが、認証は不要です。
2026/08/07
Japan Trademark
- Is the goods description “smart clothing” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “smart clothing” in Class 25 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/08/03審決
識別力
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商 標 :「PICASSO」
商 品 : 第16類「印刷物(但し「定期刊行物」を除く。),書画」 -
- 「PICASSO」は、画家として知られる「ピカソ」(Pablo Picasso)氏を表したものと容易に認識されるもので、ピカソ氏に係る作品集、画集、伝記等の様々な商品が一般的に販売されていることから、需要者は『ピカソ氏に係る商品、ピカソ氏を内容とする商品』を理解するにとどまるとして拒絶されました(不服2025-15872参照)。
2026/07/31
Japan Trademark
- Is the goods description “trampolines” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the goods description “trampolines” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
カテゴリ(国別)
- アジア
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2009/02/19
識別力
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商 標 :「あなたが選ぶカー・オブ・ザ・イヤー」
商 品 : 第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」
役 務 : 第41類「電子出版物の提供,書籍の制作,小型自動車競走の企画・運営又は開催 他」 - 「あなたが選ぶカー・オブ・ザ・イヤー」は、『一般消費者等の人気投票により選ばれた、その年に販売されたの車の中で最も優れた車に授与される賞』を指称する語と認識するに止まり、これを指定商品・役務に使用しても、結局、需要者をして何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-35542参照)。
2009/02/18
識別力
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商 標 :「SPORT HAS SO MUCH TO GIVE US」
商 品 : 第18類「スポーツバッグ(特定の製品の収納用に作られたものを除く。) 他」
第25類「スポーツウエア(ダイビング用被服を除く。) 他」
役 務 : 第41類「スポーツキャンプの企画・運営又は開催,スポーツ施設の運営 他」 - 「SPORT HAS SO MUCH TO GIVE US」は、各語が比較的簡明な英単語であって、我が国の英語教育の普及程度からすれば、需要者は『スポーツは私たちに与えうる多くのものを有している』程の抽象的意味合いを感得・把握するとみて差し支えなく、企業理念を端的に表現した標語の一種と認識するとして拒絶されました(不服2008-650036参照)。
2009/02/17
識別力
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商 標 :「AMERICAN CONSUMER\OPINION」
役 務 :第35類「市場調査用及び世論調査用のワールドワイドインターネットベースの消費者パネル調査」 - 「AMERICAN CONSUMER OPINION」は、審査では『アメリカの消費者の意見』の意味合いを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを想起させる場合があるとしても、直ちに役務の具体的な質を表すものとはいい難く、寧ろ全体で特定の意味を有しない一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2006-65117参照)。
2009/02/16
識別力
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商 標 :「The Insurance Market Place」
役 務 : 第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険の引受け 他」 - 「The Insurance Market Place」は、審査では『保険を取り扱う市場』の意味合いを理解させるとして拒絶されましたが、審判では、該一連の文字が、保険業界において原審説示の意味合いで役務の質を直接的かつ具体的に表すものと理解されるとはいい得ず、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2005-25296参照)。
2009/02/13
識別力
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商 標 :「東京駅赤レンガ」
商 品 : 第30類「コーヒー及びココア,サンドイッチ,たこ焼き,ハンバーガー,べんとう,菓子及びパン 他」 - 「東京駅赤レンガ」は、審査では『東京駅赤レンガ駅舎』で生産または販売される商品であることを理解するに止まるとして拒絶されましたが、審判では、東日本旅客鉄道株式会社私有の建造物である当該駅舎の独占的使用を認めることが公益上適切でないものとは言えず、取引上の普通使用事実もないとして登録になりました(不服2008-5333参照)。
2009/02/12
識別力
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商 標 :「村の駅」
商 品 : 第29類「かつお節,寒天,とろろ昆布,干しひじき,焼きのり 他」
第30類「菓子,パン,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう 他」
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール」 - 「村の駅」は、地域の特産品の販売や特産品を利用した飲食物を提供する施設の表示に冠して全国各地で使用されている事が認められることから、これに接する需要者は『村の特産品の販売場所,村の特産品を販売する交流施設』」の意味合いを理解するにすぎず、自他商品識別標識とは認識し得ないとして拒絶されました(不服2006-11307参照)。
2009/02/10
識別力
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商 標 :「駅弁茶」
商 品 : 第30類「茶,駅売りのべんとう」 - 「駅弁茶」は、審査では『駅弁を食するときに適した容器入りお茶』を認識させるとして拒絶されましたが、審判では、該意味合いを看取させる場合があるとしても、商品との関係から直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-30436参照)。
2009/02/09
識別力
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商 標 :「あったか駅弁」
商 品 : 第30類「駅売りのべんとう」 - 「あったか駅弁」は、駅売り弁当を取り扱う業界において、「あったか」の語が、「温かいこと」を表すものとして一般に使用されている実情があることから、全体として『温かい駅売り弁当』の意味合いを容易に認識し得るものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当として拒絶されました(不服2007-30755参照)。
2009/01/30
識別力
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商 標 : 「S/O」
商 品 : 第 5 類「獣医科用の又は獣医の管理下で製造された動物用の栄養補助の食品及び添加物 他」
第32類「飼料,動物用の栄養補助食品、動物用栄養補助飼料」 - 「S/O」は、「S」と「O」の欧文字の間に区切り符号の「/」を配して纏りよく一体的に表され、また、欧文字とスラッシュを連結した表示が商品の記号として必ずしも数多く使用されている実情も見出せないから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、識別機能を果たし得るとして登録になりました(不服2008-650054参照)。
2009/01/29
識別力
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商 標 :「BIB」
商 品 : 第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」 - 「BIB」は、「よだれ掛け」等を意味する英語であり、指定商品中「ネックレス」との関係において、『よだれかけのような感じで胸元を飾る首飾り』を意味する“ビブ・ネックレス(Bib Necklace)”を認識させるものであり、単に商品の品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとして拒絶されました(不服2006-6749参照)。
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