2026/05/18外国商標
ザンビア商標
- ザンビアで多区分出願は可能でしょうか?
- はい、ザンビア新商標法により、一商標多区分出願が可能となりました。
2026/05/15
Japan Trademark
- Is the service description “tax filing services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “tax filing services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/11審決
識別力
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商 標 :「ヨワナーイ」
商 品 : 第5類「薬剤,サプリメント 他」 -
- 「ヨワナーイ」は、原審説示のごとく『乗り物酔いを防ぐ効果を有する商品』や『酒酔いを防ぐ効果を有する商品』であることを表示記述したものとして、その取引者、需要者に直ちに理解、認識されるとはいい難く、本願商標を指定商品に使用しても、『酔わない』ほどの意味合いを暗示させるに止まるとして登録になりました(不服2025-12491参照)。
2026/05/08
Japan Trademark
- Is the service description “outsourcing services [business assistance]” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “outsourcing services [business assistance]” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/05/04外国商標
ザンビア商標
- ザンビアでサービスマークを登録できるようになったのですか?
- はい、ザンビアの新商標法により、サービスマークの保護が認められることになりました。
2026/05/01
Japan Trademark
- Is the service description “commercial lobbying services” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “commercial lobbying services” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/27審決
識別力
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商 標 :「できる、を創る。」
商 品 : 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着 他」
役 務 : 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)他」
役 務 : 第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),品質管理 他」 -
- 「できる、を創る。」は、企業理念を表す表現の一部として使用されている事実は散見されるものの、それらが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品や役務の説明、特性や優位性、品質(質)等を表すものとして、また、企業の特性や優位性を表すものとして使用されている事実は発見できないとして登録になりました(不服2025-12551参照)。
2026/04/24
Japan Trademark
- Is the service description “promotion of goods through influencers” acceptable to the Japan Patent Office?
- No, the service description “promotion of goods through influencers” in Class 35 cannot be accepted by the Japan Patent Office.
2026/04/22助成金・補助金
外国商標出願費用助成金(令和8年度)
- 東京都の第1回目の外国商標出願助成金の受付は、いつからいつまででしょうか?
- 東京都知的財産総合センター令和8年度の外国商標出願費用助成事業に係る第1回目の申請受付は、本日令和8年4月22日(水)から5月14日(木)17時までです。
助成金の申請にあたっては、GビズIDが必要になります。
2026/04/20外国商標
イラク商標
- イラク商標出願にあたっては、事前調査が必要になるのでしょうか?
- はい、イラク商標出願にあたっては、出願前調査の実施が必須となります。事前調査には2~3ヶ月程の期間が掛かっています。
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アジア ー中国ー
2025/06/16
中国商標
- 中国商標について、即日出願は可能ですか?
- はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。
2024/02/19
中国商標
- 中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?
- 中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。
2023/12/25
中国商標
- 中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?
- 中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。
2022/02/28
中国商標
- 中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?
- はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。
2021/08/30
中国商標
- 中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?
- はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。
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識別力
2008/09/29
識別力
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商 標 :「ひんやり快感クール」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬,外皮用薬剤等) 他」 - 「ひんやり快感クール」は、原審説示の『ひんやりして気持ちのいい冷たさ』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-24177参照)。
2008/09/26
識別力
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商 標 :「飲んでサプリ」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」 - 「飲んでサプリ」は、審査では『サプリ成分を含有してなる飲料』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとも言えず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-29713参照)。
2008/09/25
識別力
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商 標 :「ふわふわサプリ/FUWA FUWA SUPPLE」
商 品 : 第29類「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」 - 「ふわふわサプリ」は、原審説示の『軟カプセル状のふわふわしたサプリメント』の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-4621参照)。
2008/09/24
識別力
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商 標 :「アソートサプリ」
商 品 : 第29類「各種ビタミンを主原料とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状又はクッキー状の加工食品(略)他」 - 「アソートサプリ」は、構成中「アソート」の文字は「詰め合わせの」の意を有し、該意味合いでも広く使用され、「サプリ」の文字は「サプリメント」の略称として認識され、広く使用されているものであるから、全体からは『詰め合わせのサプリメント(栄養補助食品)』程の意味合いが容易に理解されるとして拒絶されました(不服2006-16794参照)。
2008/09/22
識別力
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商 標 :「アンチエイジングサプリ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とする錠剤状・液体状・固形状・カプセル状の加工食品(略)他」
第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,即席菓子のもと 他」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」 - 「アンチエイジングサプリ」は、構成中「アンチエイジング」の文字は「老化防止の」を意味する英語「antiaging」を片仮名表記したものと認められ、「サプリ」の文字は「栄養補助食品」を意味する「サプリメント」の略であるから、全体よりは『老化防止用の栄養補助食品』の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されました(不服2006-25262参照)。
2008/09/19
識別力
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商 標 :「エヌ・ジュウ」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,カプセル,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」 - 「エヌ・ジュウ」は、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである『N10』の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実も見出すことはできなかったとして登録になりました(不服2007-26677参照)。
2008/09/18
識別力
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商 標 :「ティージー」
商 品 : 第5類「薬剤」 - 「エルエックス」は、構成全体から特定の語義を観念し又は想起することが困難であることよりすれば、単に商品の規格又は品番を表示するための記号として通常用いられる標章の一類型である『LX』を片仮名(表音)で表したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-14481参照)。
2008/09/17
識別力
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商 標 :「エルエックス」
商 品 : 第 9 類「ソケット・プラグその他の電気接続具,電灯用ソケットを備えた調光器 他」
第11類「照明器具用リモートコントローラ,照明器具の照度調整機能を備えたアロマセラピー用照明器具 他」
第21類「ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),香炉 他」 - 「エルエックス」は、構成全体から特定の語義を観念し又は想起することが困難であることよりすれば、単に商品の規格又は品番を表示するための記号として通常用いられる標章の一類型である『LX』を片仮名(表音)で表したものと理解するに止まり、商品の出所を示す識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-14481参照)。
2008/09/16
識別力
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商 標 :「ワイディー」
商 品 : 第11類「暖冷房装置,家庭用エアコンディショナー及びその付属品,空気清浄機及びその付属品」 - 「ワイディー」は、その構成上、直ちに極めて簡単でかつありふれた標章であるとは言えず、取引上普通に使用されている事実もなく、単に商品の記号、符号を表すものとして使用される欧文字2字の『YD』の表音を片仮名文字で表したものとは認識されず、むしろ一種の造語として認識、把握されるとして登録になりました(不服2008-8655参照)。
2008/09/12
識別力
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商 標 :「PINK SUGAR/ピンク シュガー」
商 品 : 第3類「化粧品(「口紅」を除く。),香料類」 - 「ピンク シュガー」は、指定商品との関係よりして、直ちに特定の商品の品質、色彩を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、指定商品の取扱業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実もなく、自他商品識別機能を果たし得るものであるとして登録になりました(不服2005-13618参照)。
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