Q&A

このページでは、商標の実務や理解に役立つ外国商標情報または審決情報を紹介して参ります。ご参照ください。

最新Q&A

2026/07/10

Japan Trademark

Is the goods description “chips for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “chips for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/07/06審決

識別力

商 標 :「安房の粟」
商 品 : 第31類「千葉県南部地域産のあわ 他」

「安房の粟」は、本願は「安房の粟」の文字を毛筆書体で普通に用いられる方法で縦書きしてなるところ、これに接する取引者、需要者は、『千葉県南部地域産のあわ』ほどの意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ないとして拒絶されました(不服2025-17258参照)。

2026/07/03

Japan Trademark

Is the goods description “gaming machines for gambling” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “gaming machines for gambling” in Class 28 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/29外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定国における一部の区分を削除して更新することはできますか?

いいえ、マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うに際し、特定の指定国における一部の区分を削除して更新することは出来ません。
その場合、更新手続に先立ち、当該不要な区分を削除しておく必要があります。

2026/06/26

Japan Trademark

Is the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “PROSCIUTTO DI PARMA” in Class 29 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/22審決

識別力

商 標 :「住むだけでしあわせになる家」
役 務 : 第36類「不動産業務,建物の貸借,建物の管理 他」

「住むだけでしあわせになる家」は、『住むことのみによって幸せになる家』を提供するものであるという、役務の特性又は優位性等を表すための宣伝広告の一種であると認識するに止まるというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるとして拒絶されました(不服2025-9698参照)。

2026/06/19

Japan Trademark

Is the goods description “muesli” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “muesli” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/15外国商標

マドプロ商標

マドプロのe-Renewalで、特定の国を削除して更新することは可能ですか?

マドプロのMadrid e-Renewalで更新手続を行うにあたり、更新が不要な指定国について、更新対象国に含めずに更新手続を進めることは可能です。

2026/06/12

Japan Trademark

Is the goods description “couscous” acceptable to the Japan Patent Office?

No, the goods description “couscous” in Class 30 cannot be accepted by the Japan Patent Office.

2026/06/08審決

識別力

商 標 :「チョコレート色の温泉」
役 務 : 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供」
役 務 : 第43類「入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,温泉浴場の提供」

「チョコレート色の温泉」は、『チョコレートのような色彩の温泉を利用した浴場を有する入浴施設の提供又はこれに関する役務』であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するに止まるのであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものとして拒絶されました(不服2025-8556参照)。

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アジア ー中国ー

2025/06/16
中国商標

中国商標について、即日出願は可能ですか?

はい、既に中国社名表記が決まっていれば、直ちに委任状を用意できますので、ご署名を頂ければ、中国商標局への即日出願・当日出願が可能です。

2024/02/19
中国商標

中国商標出願に関して、BaaSは受け付けられますでしょうか?

中国商標出願に関して、Blockchain as a service [BaaS]は、第42類の役務として、今年2024年から受け入れられるようになりました。

2023/12/25
中国商標

中国商標訴訟に関する委任状には、領事認証が必要ですか?

中国商標の訴訟手続に係る委任状については、以前は領事認証が必要でしたが、2023年11月7日より、アポシティーユ(Apostille)で足りるようになり、領事認証は不要となりました。

2022/02/28
中国商標

中国商標については、紙の登録証は発行されなくなったのですか?

はい、中国商標の登録証に関しては、2022年1月1日より、紙媒体の登録証は発行されなくなり、電子登録証の発行のみとなりました。

2021/08/30
中国商標

中国においては、同一商標同一商品の重複登録が可能なのでしょうか?

はい、中国商標に関しては、同一商標・同一指定商品/指定役務に係る重複登録が可能です。

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識別力

2008/10/03
識別力

商 標 :「外からスイッチサービス」
商 品 : 第 9 類「盗難警報器,ドア及び窓用進入検知器,ネットワーク用カメラ,テレビ電話装置 他」
役 務 : 第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」

「外からスイッチサービス」は、審査では、近時 外出先から通信機器を用いて電化製品等のスイッチ操作を可能するサービスが広く行われていることから、商品の品質等をキャッチフレーズ的に表したものと理解するとして拒絶されましたが、審判では、構成全体で一体不可分の一種の造語と認められるとして登録になりました(不服2006-28577参照)。

2008/10/02
識別力

商 標 :「味わいと健康プラス」
商 品 : 第31類「野菜,果実,ペット用飲料,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料 他」

「味わいと健康プラス」は、原審説示の如く『商品の味と健康についてさらにプラスされていること』程の意味合いを暗示させることがあるとしても、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であるとして登録になりました(不服2008-7339参照)。

2008/10/01
識別力

商 標 :「キレイなこころとカラダ」
商 品 : 第16類「ポスター,カレンダー,雑誌,その他の印刷物,写真,文房具類 他」

「キレイなこころとカラダ」は、たとえ『きれいな心と身体』との意味合いを認識させるとしても、本願指定商品との関係において、原審説示のごとく、標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは言い難く、また、本願指定商品の分野において、取引上普通に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-2600参照)。

2008/09/30
識別力

商 標 :「おやすみ前にも一滴」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬等)」他

「おやすみ前にも一滴」は、『寝る(就寝)前にも一滴使用する』程の意味合いを容易に理解させ、商品の使用時期及び使用する量を表したものと認識させるとみるのが相当であり、単に商品の品質、使用時期、使用方法を表示してなるにすぎないものであり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとして拒絶されました(不服2007-29960参照)。

2008/09/29
識別力

商 標 :「ひんやり快感クール」
商 品 : 第5類「薬剤(目薬,外皮用薬剤等) 他」

「ひんやり快感クール」は、原審説示の『ひんやりして気持ちのいい冷たさ』程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとも言えないから、構成全体をもって一種の造語と認識されるとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-24177参照)。

2008/09/26
識別力

商 標 :「飲んでサプリ」
商 品 : 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

「飲んでサプリ」は、審査では『サプリ成分を含有してなる飲料』であることを認識させるとして拒絶されましたが、審判では、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとも言えず、取引上一般に使用されている事実もないとして登録になりました(不服2007-29713参照)。

2008/09/25
識別力

商 標 :「ふわふわサプリ/FUWA FUWA SUPPLE」
商 品 : 第29類「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・錠剤状の加工食品(略)他」

「ふわふわサプリ」は、原審説示の『軟カプセル状のふわふわしたサプリメント』の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難く、取引上普通に使用されている事実もなく、構成全体で一体不可分の一種の造語と認識されるとして登録になりました(不服2007-4621参照)。

2008/09/24
識別力

商 標 :「アソートサプリ」
商 品 : 第29類「各種ビタミンを主原料とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状又はクッキー状の加工食品(略)他」

「アソートサプリ」は、構成中「アソート」の文字は「詰め合わせの」の意を有し、該意味合いでも広く使用され、「サプリ」の文字は「サプリメント」の略称として認識され、広く使用されているものであるから、全体からは『詰め合わせのサプリメント(栄養補助食品)』程の意味合いが容易に理解されるとして拒絶されました(不服2006-16794参照)。

2008/09/22
識別力

商 標 :「アンチエイジングサプリ」
商 品 : 第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とする錠剤状・液体状・固形状・カプセル状の加工食品(略)他」
    第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,即席菓子のもと 他」
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
    第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

「アンチエイジングサプリ」は、構成中「アンチエイジング」の文字は「老化防止の」を意味する英語「antiaging」を片仮名表記したものと認められ、「サプリ」の文字は「栄養補助食品」を意味する「サプリメント」の略であるから、全体よりは『老化防止用の栄養補助食品』の意味合いを容易に看取させるとして拒絶されました(不服2006-25262参照)。

2008/09/19
識別力

商 標 :「エヌ・ジュウ」
商 品 : 第5類「薬剤,衛生マスク,カプセル,眼帯,ばんそうこう,包帯 他」

「エヌ・ジュウ」は、原審説示のような欧文字1文字と2桁の数字の組み合わせである『N10』の文字を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であり、取引上一般に使用されている事実も見出すことはできなかったとして登録になりました(不服2007-26677参照)。

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